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更新日:2023年5月18日

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事業者におけるマイナンバー制度への対応

マイナンバーの利用が開始されたことに伴い、事業者のみなさまも、従業員の社会保障と税の手続きでマイナンバーを取り扱うため、パートやアルバイトを含めた全従業員から、マイナンバーを適切な方法で取得する必要があります。

 

 

マイナちゃん マイナンバーの利用が開始されたことに伴い、事業者のみなさまも、従業員の社会保障と税の手続きでマイナンバーを取り扱うため、パートやアルバイトを含めた全従業員から、マイナンバーを適切な方法で取得する必要があります。

 各事業者においては、取得したマイナンバー及び特定個人情報の漏えいや滅失又は毀損の防止、その他の適正な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じるとともに、従業員を適切に監督する必要があります。

事業者がマイナンバーを利用する場面

 事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成等において、従業員等のマイナンバーの記載が求められます。マイナンバーを従業員等から取得する際には、利用目的(「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」等)をあらかじめ周知してから行ってください。

事業者が提出する手続書類の例

  • 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)
  • 支払調書
  • 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
  • 雇用保険被保険者資格取得届・喪失届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届・喪失届 等

 また、マイナンバーを取得する際は、他人の成りすまし等を防止するため、厳格な本人確認を行う必要があります。
 本人確認では、番号が正しいこと、番号の正当な持ち主であることを確認します。マイナンバーカードなら1枚で両方確認することができますが、それ以外の書類等で確認する場合は、番号が正しいことをマイナンバーの通知カード(通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合のみ)又は住民票の写し(マイナンバー入り)で、持ち主の身元確認は運転免許証又はパスポート等で行います。

 本人確認書類

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事業者が行わなければならない安全管理措置

 特定個人情報は、個人の識別性が特に高い情報であるため、マイナンバーの利用範囲は番号法によって限定され、厳格な取扱いが求められています。個人情報保護委員会は、事業者がマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)の適正な取扱いを行うために、守るべき事項や必要な対応等をガイドラインとして示しています。

基本方針の策定  特定個人情報等の適正な取扱いの確保について、組織として取り組むための基本方針の策定
取扱規程類の策定  特定個人情報等の具体的な取扱いを定める取扱規程等の策定
組織的安全管理措置  組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し
人的安全管理措置  マイナンバーを取り扱う事務取扱担当者の監督・教育
物理的安全管理措置  特定個人情報等を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄
技術的安全管理措置  アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報漏えい等の防止

 マイナンバーの取扱いに当たっては、次の各ホームページを参考に、適切に準備・対応をお願いします。

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法人番号とは

 株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、マイナンバーと異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。
 法人番号は、法人等の登記上の所在地に通知され、また法人番号公表サイト(国税庁ホームページ)を通じて、以下の3項目が公表されています。

  1. 商号又は名称
  2. 本店又は主たる事務所の所在地
  3. 法人番号
(参考)神奈川県の法人番号

 名称:神奈川県

 所在地:神奈川県横浜市中区日本大通1

 法人番号:1000020140007

 また、法人番号には、マイナンバー法の基本理念である、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤として、次のような役割と目的があります。

行政の効率化

 法人その他の団体に関する情報管理の効率化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコストを削減し、行政運営の効率化を図る。

国民の利便性の向上

 行政機関間での情報連携を図り、添付書類の削減など、各種申請等の手続を簡素化することで、申請者側の事務負担を軽減する。

公平・公正な社会の実現

 法人その他の団体に関する情報の共有により、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持を可能とする。

新たな価値の創造

 法人番号特有の目的として、法人番号の利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値の創出が期待される。

 
 法人番号についての詳細は、国税庁ホームページ「法人番号について」をご覧ください。
 

マイナンバーに関する問合せ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

日本語

0120-95-0178(無料)

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語

マイナンバー制度、マイナポータルに関すること

0120-0178-26(無料)

個人番号通知書、通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関すること

0120-0178-27(無料)

【開設時間】

 平日 9時30分から20時00分まで

 土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始12月29日から1月3日までを除く)

 IP電話等で上記フリーダイヤルに繋がらない場合は次の番号におかけください。(通話料金がかかります)

マイナンバー制度、マイナポータルに関すること

050-3816-9405(有料)

個人番号通知書、通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関すること

050-3818-1250(有料)

マイナンバーカードの紛失、盗難等によるカードの一時利用停止については、24時間、365日対応しています。

 

個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)

日本語

0570-783-578(有料)

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合

050-3818-1250(有料)

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語

0570-064-738(有料)

【開設時間】

 全日8時30分から20時00分(年末年始12月29日~1月3日までを除く) 

 マイナンバーカードの紛失、盗難等によるカードの一時利用停止については、24時間、365日対応しています。

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