ホーム > 県へのご意見・県政参加 > 「旅行業法第19条第1項及び第37条第1項に基づく旅行業者等及び旅行サービス手配業者の不利益処分の基準について」の一部改正について
初期公開日:2025年8月1日更新日:2025年8月1日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2025年8月1日(金曜日)
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「刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)」及び「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)」の公布を受け、当然必要とされる規定の整理を行うための改正であるため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
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