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更新日:2024年7月26日
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旅行業を始めるには
第2種旅行業、第3種旅行業及び地域限定旅行業並びに旅行業者代理業、旅行サービス手配業を始めるには、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録が必要です。登録のための主な要件は次のとおりです。
1. 旅行業務取扱管理者(旅行サービス手配業の場合は旅行サービス手配業務取扱管理者)を選任すること。
2. 基準資産額が第2種の場合700万円以上、第3種の場合300万円以上、地域限定旅行業の場合100万円以上であること。
なお、第1種旅行業を始める場合は、観光庁観光産業課(電話03-5253-8111)にお問合せください。
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