更新日:2023年11月24日

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代替地について

代替地について

事業用地の取得にあたって、事業用地を提供していただいた皆さんの移転先や代替資産となる代替地を詮索しています。

代替地を提供してくださる方(代替地提供者)に対しても租税特別処置法上の優遇処置が用意されています。

事業用地の提供者、代替地提供者、神奈川県の三者による契約(三者契約)をした場合、代替地提供者の譲渡所得について1,500万円の特別控除が受けられる課税上の特例があります。

 

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