ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県土・まちづくり > 道路・交通 > 代替地について
更新日:2025年1月10日
ここから本文です。
代替地について
代替地を提供してくださる方(代替地提供者)に対しても租税特別処置法上の優遇処置が用意されています。
事業用地の提供者、代替地提供者、神奈川県の三者による契約(三者契約)をした場合、代替地提供者の譲渡所得について1,500万円の特別控除が受けられる課税上の特例があります。
このページの所管所属は 県西土木事務所小田原土木センターです。