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更新日:2025年1月10日
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税制上の優遇処置
公共事業に協力していただきますと、お支払いした補償金の課税について租税特別処置法に基づく税法上の優遇処置を受けることができます。
補償金で代替資産を取得した場合に、補償金の全部で代わりの資産を取得したときは、譲渡所得についての課税を繰り延べることができます。補償金の一部で代わりの資産を取得したときは、補償金のうち残った部分についてだけ税金がかかることになります。
事業に協力していただく皆さんの土地について、最初に買取りの申し出を行った日から6ケ月以内に土地売買等の契約が成立しますと、最高5,000万円を譲渡所得の金額から控除することができます。
注意:なお課税の特例については、租税特別処置法の適用条件が個々に異なりますので、詳細については、所轄の税務署にご相談ください。
このページの所管所属は 県西土木事務所小田原土木センターです。