更新日:2024年8月13日

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銃砲刀剣類を所持するには

銃砲刀剣類を所持するには

問い合わせ先

 銃砲や刀剣類を発見又は拾得した場合には、速やかにその旨を最寄りの警察署へ届け出てください。
 なお、県公安委員会の所持許可を受けたもの、又は県教育委員会の開催する登録審査会の審査により、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類と認められ登録されたものに限り、適法に所持することができます。
 また、登録証のある銃砲や刀剣類を譲り受けたり、相続した場合には、20日以内にその銃砲や刀剣類が登録されている都道府県教育委員会に所有者変更の届出をしてください。


根拠
  • 銃砲刀剣類所持等取締法

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