更新日:2024年4月26日

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令和6年度神奈川県水素ステーション整備費補助金

燃料電池自動車(FCV)用の水素ステーションの整備に対する補助金のページです。

新着情報

令和6年4月26日 制度の詳細、手続の方法などを公開しました。
令和6年4月23日 申請受付は、令和6年4月26日(金曜日)から開始します。

補助の概要

 神奈川県では、FCVの水素充填環境の整備を促進するため、FCVの普及に不可欠な水素ステーションを整備する経費の一部を補助します。

補助の内容

補助対象者

県内に水素ステーションを整備する法人等

補助対象事業

県内に商用を目的とする水素供給設備(※)を導入する事業

※ 水素供給設備とは、経済産業省の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金(燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業)」(以下「経済産業省補助金」といいます。)において定義される水素供給設備のうち、「定置式」のものをいいます。

  • 新設のほか、実証等を目的として導入済みの設備を転用し、増設・改造する場合も対象となります。

補助対象経費

水素供給設備の導入に要する設備機器費、設計費、設備工事費、工事負担金、経費・管理費

補助額

次のうちいずれか低い額(千円未満切捨て)

  1 補助対象経費に5分の4を乗じた金額から経済産業省補助金交付額を差し引いた金額(※)

  2 補助上限額 3,500万円

  R6イメージ図

※ 導入済みの設備を転用し、増設・改造する場合は、増設・改造に要した補助対象経費から経済産業省補助金交付額を差し引いた額とします。

  • 定置式水素ステーションが設置されていない市町村に新たに整備する場合、又は大型事業用車両への充填が可能な水素ステーション(水素供給能力が500N㎥/h以上で、ピーク時に500N㎥/hの水素を充填できる能力を有するもの)を整備する場合は、補助額に700万円を加算します(補助上限額は4,200万円となります。)ただし、国と県の補助金の総額が補助対象経費を超える場合は、補助対象経費を超えない範囲で加算します。
  • 受付期間内に有効な申請が複数あった場合は、各々の補助額を上限として、予算額を当該補助額に応じて按分します。

受付期間

令和6年4月26日(金曜日)から6月28日(金曜日)まで(郵送必着)

交付申請

水素ステーションの整備に係る工事の契約・着工の1か月以上前に申請をしてください。

交付申請書類については交付申請の際に提出が必要な書類補助要綱等を確認してください。

事業着手(工事の契約・着工)は、交付決定後に行ってください

なお、交付決定前に着手せざるを得ない場合は、必ず事前に県に相談してください。

実績報告

補助事業を令和7年3月24日(月曜日)までに完了(設置工事・代金支払の完了)し、

完了日の翌日から起算して2か月以内又は令和7年3月24日(月曜日)のいずれか早い期日までに実績報告をしてください。

実績報告書類については実績報告の際に提出が必要な書類補助要綱等を確認してください。

要綱・様式・提出書類等について

 要綱・様式・要領

神奈川県運輸部門脱炭素推進事業費補助金交付要綱
(水素ステーション整備費補助関係抜粋)(PDF:545KB)

様式(別表5第1号様式から第12号様式/第1号様式別紙)(ワード:89KB)

神奈川県水素ステーション整備費補助金実施要領(PDF:68KB)

 交付申請の際に提出が必要な書類

書類名称

様式番号

1

 補助金交付申請書 別表5第1号様式
2

《法人の場合(連名を含む)》

  • 現在事項証明書又は履歴事項証明書(発行から3か月以内の原本又は写し)
  • 財務諸表(直近2か年分)
  • 役員等氏名一覧表(別表5第1号様式別紙)

別表5第1号様式別紙

《個人事業者の場合(連名を含む)》

  • 運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード(表面)のいずれかの写し、又は住民票の写し(発行から3か月以内のもの、複写したもの可)
  • 確定申告書B(直近2か年分)又は銀行の当座預金口座開設に関する証明書(発行から3か月以内)の写し
 
3

 申請する施設に係る設備の仕様書

 
4

 対象設備の計画図面 ※カラー・A3サイズで提出してください。

 
5

 周辺地図 ※A3サイズで提出してください。

 
6

 経済産業省補助金の交付申請書(写し)

 
7

 上記以外の経済産業省補助金の交付申請に係る書類一式(写し)

 
8

 経済産業省補助金の交付決定通知書(写し)

 
9

《次のいずれかの関係にある会社から調達(工事等を含む。)する場合のみ》

  補助対象経費が利益等を排除した金額であると分かる書類

 ・補助事業者自身
 ・100パーセント同一の資本に属するグループ企業 
 ・補助事業者の関係会社(上記以外)

 ※他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含みます。
 ※経済産業省補助金を申請する場合は、同じものを提出してください。

 
10

 その他知事が必要と認める書類

 

※経済産業省補助金の交付決定を受けていない個人事業者又は法人が交付申請を行う場合は、上記6及び8の提出は要しません。ただし、上記7と同等の内容が確認できる書類を提出してください。

 実績報告の際に提出が必要な書類

書類名称

様式番号

1

 実績報告書 別表5第10号様式
2

 通帳等の写し

 ※振込先の口座名義人(フリガナ)、金融機関名、店名、預金の種類及び口座番号が確認できるもの
 ※申請者名義の口座に限ります。

 
3

 請求書(写し)

 
4

 請求明細書(写し)

 
5

 領収書(写し)又は金融機関発行の振込証(写し)

 
6

 設備の完成を証する書類・高圧ガス保安法に基づく製造施設完成検査証(写し)

 
7

 取得した設備の写真 ※カラーで提出してください。

 
8

 完成図書 ※A3サイズで提出してください。

 
9

 工程表

 
10

 経済産業省補助金の実績報告書(写し)

 
11

 上記以外の経済産業省補助金の実績報告に係る書類一式(写し)

 
12

 経済産業省補助金の額の確定通知書(写し)

 

13

《補助対象設備の仕様等を変更した場合で、交付決定額の20%を超える減額が生じないとき》

  • 神奈川県水素ステーション整備費補助金仕様変更報告書(別表5第10号様式別紙)
  • 変更に係る書類

別表5第10号様式別紙

14

 その他知事が必要と認める書類

 

※経済産業省補助金の交付決定を受けていない個人事業者又は法人が実績報告を行う場合は、上記10及び12の提出は要しません。ただし、上記11と同等の内容が確認できる書類を提出してください。

書類の提出先及び問合せ先

〒231-8588
横浜市中区日本大通1
神奈川県 環境農政局 脱炭素戦略本部室 運輸グループ
水素ステーション整備費補助担当
電話 045-210-4133(直通)
受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)
     8時30分~17時15分(12時~13時は除く。)

 (注意)郵送で提出してください。持込みによる提出は受け付けません。
 また、県から問合せがあった際などのために必ず写しを手元に保管してください。

その他

翌年度も継続して事業を実施する場合

こちらの取扱いを確認のうえ申請してください。

翌年度も継続して事業を実施する場合の取扱い(PDF:125KB)

事業計画の変更等

  • 個人事業者にあっては住所又は氏名を変更したとき、法人にあっては所在地、名称又は代表者を変更したときは、速やかに文書をもって、その旨を届け出てください。
  • 交付決定後に、補助事業の内容を変更しようとする場合で、交付決定額にその20%を超える影響を及ぼす(減額となる)ときは、変更承認申請書(別表5第4号様式)に関係資料を添付のうえ提出してください。
  • 交付決定後に、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、中止・廃止承認申請書(別表5第7号様式)を提出してください。

補助事業により取得した財産の処分

  • 補助事業の完了後、財産処分制限期間内において、補助事業により取得した財産を処分しようとするときは、必ず事前に財産処分承認申請書(別表5第12号様式)を提出してください。
  • 財産処分を承認し、必要であると認める場合には、補助金の全額又は一部に相当する金額の納付を請求します。
財産の処分の制限期間
財産の種類 期間
水素供給設備一式 受電設備、原料ガス設備、水素製造装置、液化水素貯槽・気化器、 水素輸送用設備・接続装置、圧縮機、蓄圧器、ディスペンサー、プレクーラー、冷却水装置、計装空気設備・窒素設備、散水設備・貯水槽、制御・監視・検知警報設備等、その他水素を燃料として燃料電池自動車に供給するために必要な設備 8年
工事負担金

敷地外の中圧ガス本支管工事に関する負担金、給水配管/排水配管工事に関する負担金、電気の供給設備に関する工事費負担金

15年

上記以外の財産については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める期間によります。
 

このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。