ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 地球環境・温暖化 > 他の者の温室効果ガスの排出の量の削減に貢献する事業の登録制度
更新日:2023年6月8日
ここから本文です。
他の者の温室効果ガスの排出の量の削減に貢献する事業の登録制度
各種届出の提出のための外出・移動や、対面での窓口受付に伴う感染リスクの増大を避けるため、当分の間、郵送による書類の受付に御協力をお願いします。
令和3年3月1日以降の申請に当たっては、申請書・届出書への押印が不要となりました。押印欄を廃止した新たな申請書・届出書は、現在準備中ですので、当面の間、従来の申請書・届出書をご利用ください(押印は不要です)。
この制度は、神奈川県地球温暖化対策推進条例第49条の規定に基づき、他の者の温室効果ガス排出量の削減に貢献する事業について、事業者からの申請に基づき県が登録簿に登録し公表することで、事業者や県民の皆様が自らの温室効果ガス排出量の削減に取り組む際の参考としていただくことを目的とする制度です。
登録の対象としている事業は以下の6種類です。
登録の申請に当たっては、次の申請・届出手引をご確認ください。
他の者の温室効果ガスの排出の量の削減に貢献する事業の登録制度申請・届出手引
第21号様式及び別紙 温室効果ガス削減事業登録申請書及び別紙
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1(神奈川県庁新庁舎4階) 案内図
電話番号 045-210-4090
各種届出の提出のための外出・移動や、対面での窓口受付に伴う感染リスクの増大を避けるため、当分の間、郵送による書類の受付に御協力をお願いします。
国民の祝日・年末年始の休日を除く月曜日から金曜日までの
8時30分から17時15分まで(除く昼休み(12時から13時まで))
本制度は、他の者の温室効果ガス排出量の削減に貢献する事業について、事業者からの申請に基づき県が登録簿に登録し公表することで、事業者や県民の皆様が自らの温室効果ガス排出量の削減に取り組む際の参考としていただくことを目的とする制度であり、県が登録された事業の温室効果ガス排出量の削減効果を定量的に審査・評価し、認定・認証等を行うものではありません。したがって、事業の登録を受けた事業者との取引に対し、県が何らかの保証を行うものではありません。また、事業者の皆様は、この登録をもって自身や事業が県による認定・認証・公認等を得ていると称することは、本制度の趣旨に反するため、できません。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。