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更新日:2025年4月30日

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令和7年度神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金

既存住宅の窓等の省エネ改修工事に係る経費の一部を補助します。

事業の概要 / 補助金の交付申請について / 事業の実施 / 事業の完了と実績報告書の提出 / 補助金交付 / 書類の提出先・問合せ先 / Q&A

新着情報

令和7年4月25日

 令和7年度の受付を本日より開始します。

 

 予算額(予定件数300件程度)に達した場合は申請期間終了前に受付を終了する場合があります。

事業の概要

事業の目的

 神奈川県では、2050年脱炭素社会の実現に向けて、家庭部門における省エネルギー化及び太陽光発電設備等の導入を促進しています。その取組の一環として、既存住宅の省エネ改修工事に対して補助することにより、既存住宅の省エネを促進します。

対象事業

 指定する補助対象製品を用いて県内の既存住宅に改修工事を行う事業

 改修工事を行う既存住宅は、次の全てに該当する必要があります。

1 神奈川県内にあること。

2 申請者の方が常時居住し、所有または区分所有していること。

3 耐震性能を確保した住宅であること。(具体的には、昭和56年6月1日以降に建築確認を得て着工したもの又は現行の耐震基準に適合させる改修工事が施工されているもの)

補助対象となる製品

 国補助金において補助対象製品として登録されている窓、ガラス及び断熱材

 確認は、下記の外部リンク先を御参照ください。

 

1 既存住宅における断熱リフォーム支援事業の補助対象製品(リンク先:公益財団法人北海道環境財団)

2 住宅省エネ2025キャンペーンの補助対象製品(先進的窓リノベ2025事業、子育てグリーン住宅支援事業)(リンク先:国土交通省、経済産業省、環境省)

補助額等

 補助対象経費の3分の1又は20万円のいずれか低い額を上限とします。

改修箇所 要件 補助対象経費 補助上限額

窓(玄関ドア等含む)

必ず改修(注意) 材料費及び労務費 20万円
任意の改修 材料費及び労務費
天井 任意の改修 材料費及び労務費
任意の改修 材料費及び労務費

(注意)外気に接する窓(玄関ドア等含む)を改修することが必須となります。

補助金の交付申請について

 申請は、必ず事業の着手の1か月以上前に行い、交付決定を受けた後に事業に着手してください。
 交付決定の前に事業に着手した場合は補助金を交付できません。

 申請期間は、令和7年4月25日(金曜日)から令和7年12月26日(金曜日)までです。

 申請にあたっては、神奈川県家庭部門脱炭素推進事業費補助金交付要綱((以下「交付要綱」という。)及び神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金実施要領(以下「実施要領」という。)の規定に従い、県に補助金交付申請書及び添付書類を提出してください。持込みによる提出は受け付けません。

 提出いただいた申請書類等については、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)に基づき申請者等が暴力団又は暴力団員でないことを確認し、交付要綱等に基づく審査を行った上で補助金の交付の可否について決定し、通知します。

要綱・要領等

提出が必要な書類

 記載については必ず交付要綱、実施要領、補助事業実施の手引を熟読の上、(1)または(2)のいずれかの方法で1部提出してください。

(1)郵送の場合

 インデックスを付け、パンチで2穴開けたものを、書類の郵送先・問合せ先までご提出ください。
 レターパック等、追跡可能な方法での郵送にご協力ください。

(2)電子申請システムを利用して申請する場合

 交付申請については、以下より電子申請が可能です。

神奈川県電子申請システム(交付申請)

  提出書類 備考 記載例
(1)

交付申請書(第1号様式)

様式(ワード:40KB) 記載例(PDF:148KB)
(2)

事業計画書(第1号様式別紙1)

様式(ワード:50KB) 記載例(PDF:145KB)
(3)

補助対象経費の積算に関する根拠となるもの

補助事業に係る見積書等の写し(申請者宛てで作成されているもの)

現在も有効のものか確認すること

契約内容に補助対象以外の工事が含まれる場合、補助対象外も含めた工事一式の見積書等の写しを提出すること

 
(4)

補助事業者の住民票の写し

個人番号(マイナンバー)の記載がないもの又はマスキングされたもので、発行日から3か月以内のもの

 
(5)

補助事業者を代表する者への申請手続に係る委任状(第1号様式別紙2)、委任者の住民票の写し

※住宅を複数の者で所有する場合のみ

様式(ワード:38KB)

全ての委任者の情報が確認できる住民票の写し(発行日から3か月以内のもの)も併せて提出すること

記載例(PDF:94KB)
(6) 補助対象住宅の建築図面

改修工事箇所について明記し、他の提出書類と照らし合わせられるように共通の通し番号を振ること

 
(7) 補助事業者が補助対象住宅を所有することを証する登記事項証明書の写し

登記事項証明書の写しが提出できない場合にはこれに代わるもの(検査済証の写し等、所有権があることを確認できるもの)とし、実績報告時に提出すること

登記情報提供サービス等でダウンロードした登記情報は不可

 
(8)

現行の耐震基準に適合させる改修工事が施工されていることを証する書類の写し

※昭和56年6月1日より前に建築確認を得て着工した住宅の場合のみ

耐震基準適合証明書の写し

今年度中に現行の耐震基準に適合させる改修工事を実施する場合は、実績報告時に提出すること

 
(9) 改修工事箇所の現況写真

改修工事前の写真をA4縦白色の紙に印刷又は添付し、用紙には改修工事箇所を明記すること

改修後との違いが分かるように、窓の外観写真(引きの写真)のほかにガラスの厚み、窓サッシ、窓金具(クレセント)が分かる写真(寄りの写真)も提出すること

カーテンや家具等でガラス面が遮られないように注意して撮影すること

 
(10) 利益等排除に関する書類 補助対象経費の中に補助事業者自身、100%同一の資本に属するグループ企業又は関係会社からの調達(工事等含む。)する場合のみ  
(11) その他知事が必要と認める書類

必要な場合は追加の書類提出を求めることがあります

 

 

事業の実施

 交付決定通知書を受けた方は、交付決定通知書記載の補助の内容及び条件に従い、事業を実施してください。なお、事業の完了は令和8年3月31日(火曜日)まででなければなりません。

【変更、中止・廃止事由の発生】
 補助事業の内容を変更しようとする場合、取りやめる場合は、速やかに以下の書類を提出してください。

(補助事業の内容を変更する場合)

 以下の2点の書類に加え、変更に係る書類を提出してください。

 変更承認申請書(第4号様式)(ワード:38KB) (記載例)(PDF:62KB)

 事業変更補助額積算書(第4号様式別紙1)(ワード:48KB) (記載例)(PDF:105KB)

(補助事業を取りやめる場合)

 中止・廃止承認申請書(第7号様式)(ワード:37KB) (記載例)(PDF:64KB)

事業の完了と実績報告書の提出

 本補助金の交付にあたっては、令和8年3月31日(火曜日)までに事業が完了していなければなりません。

 事業が完了してから2か月以内に実績報告書を提出してください。(必着)

 事業の完了から2か月以内が令和8年4月1日以降にあたる場合で、令和8年3月31日(火曜日)までに実績報告書を提出できない場合は、実施状況報告書(第10号様式)(ワード:37KB) (記載例)(PDF:80KB)を令和8年3月31日(火曜日)までに提出してください。(必着)

提出が必要な書類

 記載については必ず交付要綱、実施要領、補助事業実施の手引を熟読の上、(1)または(2)のいずれかの方法で1部提出してください。

(1)郵送の場合

 インデックスを付け、パンチで2穴開けたものを、書類の郵送先・問合せ先までご提出ください。
 レターパック等、追跡可能な方法での郵送にご協力ください。

(2)電子申請システムを利用して申請する場合

 実績報告の電子申請については、現在準備中です。

 

  提出書類 備考 記載例
(1)

実績報告書(第11号様式)

様式(ワード:38KB) 記載例(PDF:76KB)
(2)

事業結果及び施工証明書(第11号様式別紙1)

様式(ワード:40KB) 記載例(PDF:101KB)
(3)

通帳等の写し

※申請者本人名義の口座に限る

【通帳がある場合】

補助金振込先の口座名義人(フリガナ)、金融機関名、店名、預金の種類及び口座番号が記載されている部分の通帳の写し

【ネットバンキング等で通帳が無い場合】

ネットバンキングの入力画面(口座名義人(カタカナ又はローマ字)、金融機関名、店名、預金の種類及び口座番号が記載された画面)のコピーなど

※キャッシュカードの写しでも可(クレジットカード一体型の場合、セキュリティコードなど不要な情報が写りこまないよう注意すること)

 
(4)

仕様変更報告書(第11号様式別紙2)及び変更に係る書類

※補助額に影響を及ぼすことがない仕様等を変更した場合のみ

様式(ワード:37KB)

併せて変更に係る見積書等の写しも提出すること

記載例(PDF:88KB)
(5)

住民票の写し

※交付申請時の住所と補助対象住宅の住所が異なる場合のみ

個人番号(マイナンバー)の記載がないもの又はマスキングされたもので、発行日から3か月以内のもの

 
(6)

登記事項証明書の写し

※交付申請時に提出できなかった場合、申請時から所有者に変更があった場合のみ

補助事業者が補助対象住宅を所有することを証するもの

登記情報提供サービス等でダウンロードした登記情報は不可

 
(7)

現行の耐震基準に適合させる改修工事が施工されていることを証する書類の写し

※昭和56年6月1日より前に建築確認を得て着工した住宅で交付申請時に提出できなかった場合のみ

耐震基準適合証明書の写し

 
(8)

国による交付通知書又はこれに代わるもの

※国補助金を受ける場合のみ

実績報告の提出期限(注釈)までに交付決定通知書が提出できない場合、次の書類を提出すること

1.共同事業実施規約の写し

2.工事請負契約書(変更契約書含む)の写し

3.交付申請詳細画面の写し(申請済であることが分かり、申請日、共同申請者名及び交付申請額が明示されているもの)
なお、交付決定通知書が届き次第、速やかに写しを提出すること
(注釈)事業の完了の日から2か月以内又は令和8年4月30日のいずれか早い日

 
(9) 施工が確認できるもの(改修工事箇所の現況写真)

改修工事前の写真をA4縦白色の紙に印刷又は添付し、用紙には改修工事箇所を明記すること

改修前との違いが分かるように、窓の外観写真(引きの写真)のほかにガラスの厚み、窓サッシ、窓金具(クレセント)が分かる写真(寄りの写真)も提出すること

カーテンや家具等でガラス面が遮られないように注意して撮影すること

 
(10)

支出を証する書類

補助対象事業に係る領収書の写し

支出を証する書類として、申請者の氏名(フルネーム)、日付、金額等が明記されていること

 
(11) その他知事が必要と認める書類 必要な場合は追加の書類提出を求めることがあります  

 

補助金交付

 実績報告書類の内容審査が完了した後、実績報告書に記載された口座に振り込みます。
 交付決定時と金額が異なる場合は、その旨の通知を行います。
 交付決定時と金額に変更がない場合は、通知は行いません。

書類の郵送先・問合せ先

 〒231-0005

 神奈川県横浜市中区本町1-2 日本経済新聞社横浜支局ビル2階

 神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室 神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金審査事務局

 電話:050-3852-1017

 受付時間は月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)8時45分~17時00分

 ※県からの問合せがあったときのために、必ず手元に写しを保管してください。
 ※持込みによる提出は受け付けません。

Q&A

Q1.賃貸住宅の貸借人が改修する場合、補助対象となるか。
A1.賃貸住宅については、補助対象外です。

Q2.国の補助金と併用できるか。
A2.できます。

Q3.市町村の補助金と併用できるか。
A3.市町村の補助金との併用も可能ですが、市町村の規定で県との併用を認めていない場合がありますので、御利用を検討されている市町村の補助制度の確認をお願いします。

Q4.押印は必要か。
A4.令和4年度から押印は不要となりました。

Q5.申請の受付は先着順か。
A5.はい。申請書類を受理した順となります。なお、申請書類に不足等があった場合は、不足等を解消できるまで受理とはなりませんので、御注意ください。

Q6.いつまでに事業完了すればよいか。
A6.年度末(令和8年3月31日)までに補助対象設備等の設置工事、代金支払いの全てを終える必要があります。

Q7.住民票は、申請時に必要か。
A7.必要です。個人番号(マイナンバー)の記載がないもの又はマスキングされたもので、発行日から3か月以内のものの写しを提出してください。なお、住宅の所有者が複数いる場合には、全員分の住民票の写しが必要です。

Q8.契約日は、申請受付開始日より後でなければならないか。
A8.いいえ。そのような条件はありません。

Q9.補助額の算定基礎となる「補助の対象となる経費」には、材料費だけでなく労務費も含めてよいか。
A9.労務費も計上できます。

Q10.製品は業者から仕入れるが、施工を申請者自身で行う場合、対象となるか。
A10.自身で施工する場合、材料費のみ補助対象経費として申請することができます。ただし、事業の着手は工事の着手ではなく、材料の購入をもって着手とみなします。

Q11.申請から交付決定まで、どれくらいの期間を要するか。
A11.不備不足のない申請書類が受理された時点から、通常1か月程で交付決定通知書を送付します。

Q12.交付決定された場合、施工業者等に通知は来るか。
A12.いいえ。交付決定の通知は、申請者本人のみに送付します。

Q13.外気に接するキッチンの勝手口、バルコニーのガラスドアなど玄関ドア以外のドアも、補助対象経費に含められるか。
A13.はい。窓に類するものとして、補助対象に含めることができます。なお、ドアについては、ガラス部分の有無に限らず、国補助金において補助対象製品として登録されているものであれば対象となります。

Q14.窓の写真は、どのような写真を撮影すればよいか。
A14.改修前後の違いが分かるように窓の外観写真(引きの写真)の他に、ガラスの厚み、窓サッシ、窓金具(クレセント)が分かる写真(寄りの写真)を撮影してください。なお、カーテンや家具等でガラス面が遮られないようにご注意ください。

Q15.壁、天井、床の写真は、どのような写真を撮影すればよいか。
A15.断熱材の種類及び施工部位ごと(壁、天井、床ごと)に代表的な施工写真を撮影してください。改修後には、仕上材施工前の断熱材を撮影してください。

Q16.玄関ドアについて、オプションで追加する部分も補助対象経費となるか。
A16.国補助金において補助対象として登録されている製品については、補助対象に含めることが可能です。ただし、窓における網戸や玄関ドアにおける鍵の追加など、製品にオプションで別途追加する部分については、原則として補助対象となりません。

Q17.ネットバンキング等で通帳がない場合は、何を提出すればよいか。
A17.キャッシュカードの表裏両面又はネットバンキングの入力画面(口座名義(カタカナ又はローマ字)、金融機関名、店名、預金の種類及び口座番号が記載された画面)のコピーを提出してください。なお、クレジットカード一体型の場合、セキュリティコードなど不要な情報が写りこまないようご注意ください。

 

このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。