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更新日:2025年4月25日

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令和7年度神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電等導入費補助金

共同住宅への自家消費型太陽光発電及び太陽光発電と併せて導入する蓄電システム等の導入に係る経費の一部を補助します。

事業の概要 / 補助金の交付申請について / 事業の実施 / 事業の完了と実績報告書の提出 / 補助金の交付 / 書類の提出方法・問合せ先 / Q&A

新着情報

令和7年4月25日

令和7年度の受付を本日より開始します。

 

予算額に達した場合は申請期間終了前に受付を終了する場合があります。

事業の概要

事業の目的

神奈川県では、2050年脱炭素社会の実現に向けて、家庭部門における省エネルギー化及び太陽光発電設備等の導入を促進しています。その取組の一環として、県内の共同住宅に自家消費型太陽光発電設備及び蓄電システム等を導入する経費の一部を補助します。

  • 本補助金における「自家消費型太陽光発電設備」とは、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」第9条第1項の認定を受けず、設置した共同住宅において、発電した電力を消費することを目的とした設備をいいます。
  • 本補助金における「蓄電システム等」とは、「自家消費型太陽光発電設備」で発電した電力を効果的に利用する蓄電システム並びに当該発電設備で発電された電力及び蓄電システムに充電された電力を停電時に利用するための設備をいいます。

対象事業

県内の共同住宅に、新たに太陽光発電設備等を導入する事業(以下「補助事業」という。)であって、次の要件に該当するもの

(1)耐震性能を確保した共同住宅(昭和56年6月1日以降に建築確認を得て着工したもの(増築等を含む。))又は現行の耐震基準に適合させる改修工事が施工されているもの(当該年度内に施工完了するものを含む。)であること。

(2)補助事業を実施する共同住宅において、新たに導入する自家消費型太陽光発電設備で発電された電力を当該共同住宅で消費すること。

(3)導入する太陽光発電設備等は未使用品(蓄電システムにあっては、電気自動車のリユースバッテリーを使用して製品化した定置用蓄電システムであって、定置用蓄電システムとして製品化された後の使用実績がないものも含む。)であること。

(4)新たに導入する蓄電システムの設備が、次のいずれかの要件を満たしていること。

  • 環境省令和7年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の補助対象設備
  • 環境省令和6年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の補助対象設備

(5)新たに導入する蓄電システムの機能が次の全ての要件を満たしていること。

  • 停電時においても操作を行うことなく、自家消費型太陽光発電設備で発電された電力を蓄電システムに充電することが可能であること。
  • 停電時においても操作を行うことなく、蓄電システムに充電した電力を、補助事業を実施する共同住宅で、通常時に使用可能な電気機器の全部又は一部に使用することが可能であること。

(6)神奈川県住宅用太陽光発電・蓄電池導入費補助金との併用申請はできません。

補助対象者

(1) 県内の分譲共同住宅の管理組合

(2) 県内の賃貸共同住宅を所有する個人又は法人(国及び公共法人を除く。)

補助対象経費

補助事業を実施するために必要な経費のうち、設備費(補助対象設備の購入及び製造等に要する経費)及び設置工事費(補助対象設備の設置に要する経費(設計に要する経費を含む。))とする。

補助額

補助対象設備の種類ごとに、次に掲げる額とする。ただし補助対象額は補助対象経費を上限とする。

種類 補助額
自家消費型太陽光発電設備 発電出力(*1)に1kW当たり7万円を乗じた額とする。
蓄電システム等(*2) 導入する蓄電システム台数に1台当たり15万円を乗じた額とする。

(*1)太陽光電池モジュールの日本工業規格に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれか低い方とする。

(*2)補助金の交付対象となる自家消費型太陽光発電設備と併せて設置するものであること。

予算額

540万円

補助金の交付申請について

要綱・要領等

交付申請期間

令和7年4月25日(金曜日)から令和7年12月26日(金曜日)

※審査に1か月ほどかかる見込みです。補助事業の着手予定日の1か月以上前に申請書を提出してください。

提出が必要な書類

 記載については必ず交付要綱実施要領手引、記載例一式を熟読の上で作成してください。

(1)郵送により申請する場合

書類の提出方法・問合せ先に郵送してください。

※提出書類には左側に2穴をあけ、提出書類ごとにインデックスをつけてください。

(2)電子申請システムにより申請する場合

こちらから提出してください。

  提出書類 備考 記載例
(1) 神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電等導入費補助金交付申請書(第1号様式) 様式 記載例
(2) 神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電等導入費補助金事業計画書(第1号様式別紙1) 様式 記載例
(3) 契約書の写し 共同住宅の新築・購入と補助対象設備の導入に係る契約が別の場合は、両方提出すること(変更契約書も含む)  
(4) 経費の内訳を証する書類 見積書等の経費の内訳が確認できる書類  
(5) 仕様書等 カタログ、仕様書などで導入するそれぞれの機器について型式、定格出力が確認できる書類  
(6) 設置図(機器配置図、システム系統図及び単線結線図)

機器配置図、システム系統図及び単線結線図をそれぞれ提出

 
(7) 住民票の写し

補助事業者が個人の場合に提出

※個人番号(マイナンバー)の記載がないもので、発行日から3カ月以内のもの

※補助事業者が複数の場合は、共有者についても提出すること

 
(8) 履歴事項証明書など

補助事業者が法人の場合に提出

※発行日から3カ月以内のもの

 
(9) 管理組合の集会の決議によることを明らかにする書類

補助事業者が管理組合の場合に提出

※建築主が申請する場合は、補助対象設備が後に設立される管理組合により管理されることが確認できる書類

 
(10) 役員等氏名一覧表(第1号様式別紙2)

補助事業者が法人又は管理組合の場合に提出

様式

記載例
(11) 建物の登記関係書類

賃貸共同住宅を所有する個人又は法人の場合は、登記事項証明書又は検査済証の写しを提出

※共同住宅を新築する場合には、建築確認済証の写しを提出

 
(12) 耐震性能を確保した共同住宅であることを明らかにする書類

昭和56年6月1日以降に建築確認を得て着工したことを明らかにする書類

※(11)の書類で確認できる場合は提出不要

※昭和56年6月1日より前に着工した場合は、現行の耐震基準に適合させる改修工事が施工されていることを証する書類の写し

※今年度中に現行の耐震基準に適合させる改修工事を実施する場合は、実績報告時に提出すること

 
(13) 年間の想定発電量及び昼間想定電力消費量の計算書又はこれに代わるもの

【年間の想定発電量】

施行事業者が作成した発電シミュレーション等

【年間の昼間想定電力消費量】

任意様式の計算書とともに、根拠となる電気料金票等

 
(14) 委任状(第1号様式別紙3)

様式

※補助事業者が単独の場合は不要

記載例

(15) 利益等の排除に関する書類 補助対象経費の中に補助事業者自身、100%同一の資本に属するグループ企業又は関係会社から調達(工事費含む。)する場合のみ提出  
(16) その他知事が必要と認める書類

県が必要に応じて指示する場合に提出

 

 

 

事業の実施

事業の着手

補助事業は、交付決定後に着手してください。交付決定前に着手した場合には、補助対象外となりますので、注意してください。

<事業の着手に当たる行為>

  • 太陽光発電設備等が設置された共同住宅の引渡し受ける場合は共同住宅の引渡し
  • その他の場合は補助対象設備の設置に係る工事

<事業の着手に当たらない行為>

  • 契約・代金の支払
  • 太陽光発電設備等の工事を含まない共同住宅の工事

計画変更、中止・廃止

補助事業の内容を変更しようとする場合や取りやめる場合は、速やかに次の手続を取ってください。また、交付決定後に補助事業の内容の変更に伴う補助金の増額はできません。

なお、設備の種類ごとの補助金額に影響を及ぼすことがないものについては、変更の承認を得る必要はありませんが、実績報告の際には、事業結果報告書(第11号様式別紙1)に、変更内容等が分かる書類を添えて提出してください。

【計画変更時】
 補助事業の内容を変更をする際は、次の書類を提出してください。
 ・神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電等導入費補助金変更承認申請書(記載例参照)

 ・変更契約の写し
 ・変更箇所に係る確認書類(注釈3)
 注釈3 金額の変更の場合は見積書等、機種の変更の場合は仕様書等

【中止・廃止時】
 中止・廃止する際は、次の書類を提出してください。
 ・神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電等導入費補助金中止・廃止承認申請書(記載例参照)

事業の完了と実績報告書の提出

事業の完了と報告

本補助金の交付にあたっては令和8年3月31日(火曜日)までに事業が完了していなければなりません。

事業が完了してから2か月以内又は令和8年4月30日(木曜日)のいずれか早い日までに実績報告書を県へ提出してください。(必着)
なお、補助事業の内容に変更が生じ、補助金額が変更になる場合は、実績報告の前に速やかに変更承認申請を行ってください。変更承認通知がなされるまでは実績報告の提出ができません。

事業完了の2か月以内に実績報告書の提出ができるよう、変更承認申請は余裕を持って行って下さい。

2 提出が必要な書類

 記載については必ず交付要綱実施要領手引記載例一式を熟読の上で作成してください。

(1)郵送により提出する場合

書類の提出方法・問合せ先記載の郵送先に送付してください。

(注意)提出書類には左側に2穴をあけ、提出書類ごとにインデックスをつけてください。

(2)電子申請システムを利用して提出する場合

実績報告に係る電子申請システムのフォームは現在準備中です。

実績報告時に必要な書類は以下のとおりです。

  提出書類 備考 記載例
(1) 神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電等導入費補助金実績報告書(第11号様式) 様式 記載例
(2) 神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電等導入費補助金事業結果報告書(第11号様式別紙1)

様式

記載例
(3) 通帳等の写し

【通帳がある場合】

補助金振込先の口座名義人(フリガナ)、金融機関名、店名、預金の種類及び口座番号が記載されている部分の写し

【ネットバンキング当で通帳が無い場合】

ネットバンキングの入力画面(口座名義人(カタカナ又はローマ字)、金融機関名、店名、預金の種類及び口座番号が記載された画面)のコピーなど

※キャッシュカードの写しでも可(クレジットカード一体型の場合は、セキュリティコードなど不要な情報が写りこまないよう注意すること)

※申請者本人名義の口座に限る

 
(4) 耐震性能を確保した共同住宅であることを明らかにする書類 昭和56年6月1日より前に建築確認を得て着工した共同住宅の場合であって、今年度中に現行の耐震基準に適合させる改修工事を実施した場合は、施工されていることを証する書類の写し  
(5) 神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電等導入費補助金仕様変更報告書(第11号様式別紙2)

仕様変更報告書及び変更が確認できる見積書等の写し

※補助額に影響を及ぼすことがない補助対象設備の仕様等を変更した場合に提出

様式

記載例
(6) 納品及び支出を証する書類の写し 納品書及び領収書などの写し  
(7) 実際の設置図(機器配置図、システム系統図及び単線結線図)

機器配置図、システム系統図及び単線結線図をそれぞれ提出

※申請時と変更がない場合も提出

 
(8) 補助対象設備の型式及び製造番号が明記された書類 太陽光モジュール、パワーコンディショナー及び蓄電システム等の型式及び設置枚(台)数がわかる書類(保証書、出荷証明書、出力対比表、検査成績書等の写し)  
(9) 建物全体写真・太陽光発電設備等の写真 建物の全体写真と、自家消費型太陽光発電システム、蓄電システム等や、稼働可能なことが確認できる写真(モニター等)  
(10) 役員等氏名一覧表(第1号様式別紙2)

様式

※補助金交付申請を建築主が行った場合に提出

記載例
(11) 引渡し証明 共同住宅の引渡しを受け取得する場合は提出  
(12) その他知事が必要と認める書類 県が必要に応じて指示する場合に提出  

補助金の交付

 実績報告書類の内容審査が完了した後、実績報告書に記載された口座に振り込みます。
 交付決定時と金額が異なる場合は、その旨の通知を行います。
 交付決定時と金額に変更がない場合は、通知は行いません。

書類の提出方法・問合せ先

書類の提出方法

書類の提出方法については、(1)又は(2)のいずれかの方法で提出してください。

県から問合せがあった時のために必ず各種書類の写しを手元に保管してください。

(1)郵送での提出

1部を次の郵送先に送付してください。レターパック等、追跡可能な方法での郵送に御協力ください。

提出書類には、左側に2穴をあけ、提出書類ごとにインデックスを付けてください。

<書類の郵送先>

〒231-8588 横浜市中区日本大通1
神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室
共同住宅用自家消費型太陽光発電等導入費補助金担当

(2)電子申請システムによる提出

e-kanagawa電子申請システムからも書類の提出が可能です。申請完了時に整理番号とパスワードが発行されますので、必ず保管してください。電子申請システムで提出した場合は、郵送は不要です。

電子申請システムのURLは近日中に公開します。

 

問合せ先

電話:045-210-4115(直通)
受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)
     8時30分~17時15分(12時~13時を除く。)
お問合せ前にページ下部のQ&Aを御覧ください。

Q&A

1 スケジュールなど

質問 1.いつ頃、工事に着手すれば補助を受けられるのか。
回答

太陽光発電設備等の工事着手は、補助金交付決定後でなければなりません。申請の受理から交付決定まで、通常1か月程度を要しますので、交付申請は、着手予定日の1か月以上前に提出してください。

<事業の着手にあたる行為>

  • 同住宅の引渡しを受け取得する場合は、当該共同住宅の引渡し
  • その他の場合は、補助対象設備の設置に係る工事の着工
質問 2.太陽光発電設備等を導入する契約は、補助金の交付決定前でもよいのか。
回答 交付申請の際、契約書の写しの提出が必要になりますので、交付申請前に契約を締結してください。

2 申請者の要件など

質問 1.県外に本社のある企業が、神奈川県内の共同住宅に太陽光発電設備等を導入したいと考えているが、この場合は補助対象となるのか。
回答

補助対象となります。太陽光発電設備等を導入する共同住宅が神奈川県内であれば、導入者の住所は問いません。

質問 2.既に自家消費型太陽光発電設備を導入済みだが、自家消費型太陽光発電設備の増設に併せて、蓄電システム等を導入しようと考えている。この場合、補助は受けられるのか。
回答 新たに導入する太陽光発電設備の発電出力が、1kW以上であれば補助を受けることができます。
質問 3.施工事業者が申請者に代行して、申請手続をしてよいか。
回答 施工事業者が添付書類等を準備するなど、申請者を支援いただくことは差し支えありませんが、申請は、太陽光発電設備等を導入する方が行ってください(行政書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、「官公署へ提出する書類その他の権利義務又は事実証明に関する書類の作成」を業とすることができません。)。

3 申請時の提出書類

質問 1.単線結線図とは、どのような図を指すのか。
回答 導入する太陽光発電設備等の接続関係を記載した配線図面を指します。手引きに記載例を載せていますので参考にしてください。
質問 2.提出する住民票は個人番号(マイナンバー)が記載されていてもよいのか。
回答

住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がないものを御提出ください。個人番号(マイナンバー)が記載されているものは受理できません。

質問 3.住民票は本籍地の記載は必要か。
回答

必要ありません。

質問 4.共同住宅の登記事項証明書は、全部事項証明書でないといけないのか。また、土地についても必要なのか。
回答 現在事項証明書で問題ありません。土地については提出不要です。
質問 5.住民票、商業登記簿現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書は発行日から何箇月以内のものでなくてはならないか。
回答 申請日時点で発行日から3か月以内のものでなくてはなりません。

 

 

このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。