ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育 > 教育制度・教育統計 > 税法上の控除について
更新日:2019年12月23日
ここから本文です。
個人の方は、確定申告により所得税及び住民税の寄附金控除の対象となります。確定申告をされない方も、「ふるさと納税制度」寄附金税額控除の対象となります。
法人の方は、寄附された金額が損金算入の対象となります。
ふるさと納税を行う際、2,000円を除いた全額が控除される限度額である「ふるさと納税枠」が、約2倍に拡充されました。
平成27年1月1日以降のふるさと納税から対象となります。
寄附金控除額の計算シュミレーション(EXCEL:54.5KB) (それぞれ総務省HPより引用)
従来、ふるさと納税について寄附金税額控除の適用を受けるためには、寄附者が確定申告を行う必要がありましたが、確定申告を要しない給与所得者等がふるさと納税を行う場合において、寄附者の申請により、確定申告を行わなくても寄附金税額控除の適用を受けることができる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
平成27年4月1日以降のふるさと納税から対象となります。
なお、給与所得者等であっても、5団体を超える自治体にふるさと納税をした方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方は、これまでと同様にお住まいの住所地を管轄する税務署への確定申告が必要となります。
申請書をダウンロードし、必要事項を記載のうえ、寄附をした年の翌年1月10日(平成29年中に納付した場合は、30年1月10日)までに、寄附先団体(まなびや基金においては教育施設課)に送付してください。
(申請書はこちら → 地方税法施行規則第55号の5様式(PDF)[PDFファイル/248KB])
※(転居による住所変更など)提出済の申請書の内容に変更があった場合、寄附をした年の翌年の1月10日までに、寄附先団体へ変更届出書を提出する必要があります。(変更届出書はこちら → 地方税法施行規則第55号の6様式(PDF)[PDFファイル/246KB])
※寄附に係る領収書について、これまでと同様に確定申告によりふるさと納税制度の適用を受ける際には、申告の際に領収書を添付する必要がありますので、大切に保管してください。
平成28年1月1日以降のふるさと納税について、ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用する際には、個人番号を記載する欄のある「申告特例申請書」をご使用いただき、個人番号の確認ができるものと、身元(実存)確認ができるものを併せてご提出していただく必要があります。
「申告特例申請書」+「個人番号カード」の写し1枚(表・裏が必要です。)
「申告特例申請書」+「通知カード」または「住民票(個人番号付き)」の写し1枚
+「運転免許証」「旅券(パスポート)」「写真付き身分証明書※1」の写しをいずれか1枚
「申告特例申請書」+「通知カード」または「住民票(個人番号付き)」の写し1枚
+「健康保険の被保険者証」「写真なし身分証明書※2」「地方税、国税、公共料金の領収書」「納税証明書」「印鑑登録証書」「住民票+住民票記載事項証明書」「母子健康手帳」「国民年金手帳」の写しをいずれか2枚以上
※1「写真付き身分証明書」とは、通知カードに記載された氏名及び生年月日又は住所が記載され、かつ、本人の写真の表示があるものを指します(写真入りの学生証・社員証・資格証明書など)。
※2「写真なし身分証明書」とは、本人の写真の表示のない身分証明書等で、通知カードに記載された氏名及び生年月日又は住所が記載されているものです(写真のない学生証・社員証・資格証明書など)。
ふるさと納税制度については、総務省ポータルサイトをご覧ください。
ふるさと納税(自治体への寄附)の税額の控除額例(総務省ホームページより引用)
<給与所得者(配偶者を扶養)の場合>
年収500万円の方
1万円寄附したとき
⇒
8,000円控除
(住民税分7,200円、所得税分800円)
所得税は寄附を行った年分の所得税から控除され、住民税は寄附を行った年の翌年度分の住民税から控除されます。
一例であり、控除額は実際の控除額と異なる場合があります。
確定申告については、国税庁ホームページをご覧ください。
所得税及び復興特別所得税の確定申告書コーナーの入力例
寄附金控除の入力編
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は教育局 行政部教育施設課です。