ホーム > 意見募集(パブコメ) > 厚木土木事務所長が定める「都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築許可の運用基準(案)」に関する意見の募集について

初期公開日:2025年5月14日更新日:2025年5月14日

ここから本文です。

(意見募集中の案件)
厚木土木事務所長が定める「都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築許可の運用基準(案)」に関する意見の募集について

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築をしようとする者は、将来の都市計画事業の
円滑な施行を確保するため、都市計画法(以下、「法」という。)第53条第1項による許可を受けなければならないこととされています。 
県では、「都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築許可の標準的な運用基準」(以下「標準
的基準」という。)を定めたうえ、都市計画法施行細則第2条により事務を委任した土木事務所長が所管区域の実情等を勘案
して許可を行っています。
なお、都市計画事業が完了した区域においても法第53条第1項に基づく許可を受ける必要があることについては、国土交通省より
見解が示されていますが、都市計画事業が完了した区域における建築物の建築に関する基準についての規定はありません。
このたび、都市計画事業が完了した厚木土木事務所管内の愛川都市計画道路(1・3・1号さがみ縦貫道路)区域内における
トンネル構造(愛川トンネル)上部の取扱いについて明確化するため、厚木土木事務所長が定める「都市計画施設の区域又は
市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築許可の運用基準(案)」を作成いたしました。
今回定めるのは、厚木土木事務所長が許可を行う場合の運用基準であり、適用区域は愛川町です。
(※市については、権限移譲により、平成24年4月1日から全ての市で許可を行うこととなったため、各市の基準が適用されます。)
つきましては、厚木土木事務所長が定める「都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築許可の
運用基準(案)」に関する県民の皆様からのご意見を募集いたします。

意見募集期間

2025年5月14日(水曜日) から2025年6月13日(金曜日)

意見提出方法

フォームメール

(1) フォームメール ホームページ
(https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/userLoginDispNon.action?tempSeq=6042&accessFrom=)
※「お問い合わせ内容」の1行目に「厚木土木事務所長が定める『都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築許可の運用基準』(案)」について」と入力してください。

(2) 郵送 〒231-8588(住所の記載は不要です。)
 神奈川県県土整備局都市部都市計画課調整グループ 宛
(意見募集期間最終日までに必着とします。)
手話を撮影・録画したDVDにより意見を提出される場合は、上記宛先に郵送してください。

(3) ファクシミリ 045-210-8879 都市計画課 調整グループ 宛

今後の予定

  • 意見募集結果の公表時期 2025年7月頃(予定)
  • 計画等・規則等の公布(公表)時期 2025年7月頃(予定)

根拠法令条項

行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項
都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条第1項
都市計画法施行細則(昭和45年神奈川県規則第88号)第2条

その他

電話での意見提出はお受けできません。
お寄せいただいたご意見について個別の回答はいたしませんが、ご意見をとりまとめ、県の考え方を整理したうえで、後日、ホームページ、県政情報センター、各地域県政情報コーナー、各土木事務所、厚木土木事務所東部センター、県西土木事務所小田原土木センター、都市計画課で公表します。

このページに関するお問い合わせ先

県土整備局 都市部都市計画課

県土整備局都市部都市計画課へのお問い合わせフォーム

調整グループ

電話:045-210-6175

ファクシミリ:045-210-8879

このページの所管所属は県土整備局 都市部都市計画課です。