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更新日:2024年6月10日
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線引き見直し
線引き見直しで決定(変更)する都市計画は主に以下のようなものがあります。
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針とは、一体の都市として整備、開発及び保全すべき区域として定められる都市計画区域全域を対象として、長期的視点に立った都市の将来像を明確にするとともにその実現に向けて、次のような都市計画の基本的な方針を定めるものです。(根拠条文:都市計画法第6条の2)
(1) 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める場合はその方針
(2) 都市計画の目標
(3) 土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針
区域区分とは、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものです。(根拠条文:都市計画法第7条)
【豆知識コーナー】
(1)市街化区域:既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。
(2)市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域で、原則として新たな建築物の建築などが制限されています。
(3)市街化調整区域を市街化区域に変更することを、一般的に「市街化区域に編入する」といい、逆に市街化区域を
市街化調整区域に変更することを、「逆線引きを行う」などといいます。
(4)保留制度:この制度は増加する人口等が市街化区域内に収容できない場合、その受け皿として、市街化調整区域内
に市街化区域への編入を保留する区域等を設定し、土地区画整理事業等による計画的な市街地整備が確実になった
時点で随時、市街化区域に編入しようとする制度です。区域を特定する特定保留と、人口等の枠(フレーム)を示す
一般保留に分けられます。
「都市再開発法」に基づき、計画的な再開発を行うことにより都市全体の機能の回復、向上に貢献することとなる市街地で、既成市街地を中心とする市街地について、再開発の目標や土地の高度利用に関する方針などを定めるものです。(根拠条文:都市計画法第7条の2第1項第1号)
「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」に基づき、実現すべき住宅市街地のあり方、住宅の建設及び更新、良好な居住環境の確保に係る目標などを定めるものです。(根拠条文:都市計画法第7条の2第1項第2号)
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に基づき、市街化区域内の密集市街地について、防災街区としての計画的な再開発や開発整備を図るための方針などを定めるものです。(根拠条文:都市計画法第7条の2第1項第4号)
※ 線引き見直しでは、これらの他にも、各市町が「用途地域」や「地区計画」など、様々な都市計画を併せて決定(変更)する場合があります。
※ 政令指定都市(横浜市・川崎市・相模原市)の区域における「1.都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(整開保)」から「5.防災街区整備方針」については、政令指定都市が決定(変更)します。
計画グループ
電話 045-210-6195
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