意見募集期間
2026年10月7日(水曜日) から2026年11月5日(木曜日)
ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「公益認定等に関する審査基準等について」の一部改正(案)に関する意見の募集について
初期公開日:2026年10月7日更新日:2026年10月7日
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内閣府から、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)において、公益認定及び変更認定に加え、合併による地位の承継の認可に当たっても、「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会策定)が審査基準であることが明確化されました。また、公益認定等ガイドラインについて、全体的な改訂がされました。このことを踏まえ、内閣府と同様に改訂された公益認定等ガイドラインを県の審査基準とするとともに、公益認定及び変更認定に加えて、合併による地位の承継の認可に当たっても、公益認定等ガイドラインを県における審査基準とすることとしました。あわせて、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第44条、第45条の申請をする特例民法法人がなくなっていることから記載を整理することとしました。つきましては、「公益認定等に関する審査基準等について」の一部改正(案)に関する県民の皆様からのご意見を募集いたします。
2026年10月7日(水曜日) から2026年11月5日(木曜日)
※ フォームメールとは、ホームページの画面上でご意見を入力してくだだき、県にお送りいただくことができる仕組みです。
(2) 郵送 〒231-8588(住所の記載は不要です。)
神奈川県総務局組織人材部文書課公益・宗教法人グループ宛
(意見募集期間最終日までに必着とします。)
手話を撮影・録画したDVDにより意見を提出される場合は、上記宛先に郵送してください。
(3)ファクシミリ 045-210-8892
「公益認定等に関する審査基準等について」の一部改正(案)に対する意見である旨を記載のうえ、いずれかにより提出してください。
行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条、第11条及び第25条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第125条
電話でのご意見はお受けできませんのでご了承ください。
お寄せいただいたご意見については、個別の回答はいたしませんが、県の考え方を整理し、県政情報センター、各地域県政情報コーナー、県のホームページなどで公表します。
このページの所管所属は総務局 組織人材部文書課です。