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更新日:2019年7月24日

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公益法人制度(公益法人になった後に必要な手続きは)

公益法人制度(公益法人になった後に必要な手続きは)

問合せ先

  • 文書課公益・宗教法人グループ(電話045-210-2461)

事業内容等の変更

 新しい制度の公益法人になった後に事業の内容を変更(追加、廃止を含む。)する場合や複数の都道府県で公益目的事業を行うことになったなどの場合には、あらかじめ変更認定を受ける必要があります(公益目的事業を複数の都道府県で行う場合等には、行政庁の変更を伴う変更認定となります。)。主たる事務所の所在地や役員の変更など、軽微な変更の場合には、変更後の届出が必要です。
 変更認定の申請や変更の届出も、インターネットを利用した電子申請により行うことができます。
 変更認定か届出か迷う場合や必要な書類については、上記問い合わせ先にお尋ねください。

変更認定が必要な場合は以下のとおりです。(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条)

  • 公益目的事業を行う都道府県の区域(定款で定めている場合に限る。)を変更するとき
  • 公益目的事業の種類又は内容を変更するとき
  • 収益事業等の内容を変更するとき

定期提出書類の提出

 新しい制度の公益法人になった後は、毎事業年度の開始の日の前日までに、当該事業年度の事業計画書、収支予算書及び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を行政庁に提出しなければなりません。
 また、毎事業年度終了後、3箇月以内に、当該事業年度の事業報告書、貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)などを行政庁に提出しなければなりません。
 書類の提出は、いずれもインターネットを利用した電子申請により行うことができます。なお、これらの定期提出書類は、法人の主たる事務所や従たる事務所に一定期間備え置いて、一般の閲覧に供する必要があります。
 制度の詳細や必要な書類については、上記問い合わせ先にお尋ねください。


根拠
  • 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は総務局 組織人材部文書課です。