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更新日:2021年7月27日

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公益法人制度(公益社団法人・公益財団法人の認定を受けるには)

公益法人制度(公益社団法人・公益財団法人の認定を受けるには)

問合せ先
  • 文書課公益・宗教法人グループ(電話045-210-2461)

公益法人制度について

 平成20年12月1日から新しい公益法人制度がスタートし、登記のみで設立できる「一般社団法人・一般財団法人」と、これらのうち公益認定を受けた「公益社団法人・公益財団法人」の2種類の法人制度が設けられました。
 県内のみに事業所を置き、かつ県内でのみ公益目的事業を行うことを目的とする一般社団法人・一般財団法人は、知事へ申請し、公益社団法人・公益財団法人の認定を受けることができます。知事は、神奈川県公益認定等審議会へ諮問し、その答申に基づき認定します。

※複数の都道府県に事業所を置く場合、あるいは複数の都道府県で公益目的事業を行う場合は、以下の機関にお問い合わせください。

機関名 電話番号
公益認定等委員会事務局大臣官房公益法人行政担当室

03-5403-9669(相談専用)

平日10時から16時45分まで

03-5403-9555(代表)

 

 

 

 

 

公益認定の基準

主な認定の基準は以下のとおりです。(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条)

  • 公益目的事業を行うことを主たる目的としていること
  • 公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を超えないと見込まれること
  • 公益目的事業比率が50%以上であると見込まれること
  • 遊休財産が一定額を超えないと見込まれること
  • 同一親族等が理事又は監事の3分の1以下であること
  • 公益認定取消し等の場合、公益目的で取得した財産の残額相当額の財産を類似の事業を目的とする他の公益法人に贈与する旨を定款で定めていること

 なお、上記の認定基準のほか、暴力団が支配している法人など欠格事由に該当する場合には、公益認定を受けることができません。(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第6条)
 また、公益認定の基準及び欠格事由については、認定後引続き遵守しているか知事の監督が行われます。

公益認定申請の手続

 公益認定の申請は、インターネットを利用した電子申請により行うことができます。
 制度の照会及び具体的な手続については、下記のホームページをご覧いただくほか、上記問い合わせ先にお尋ねください。


根拠
  • 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

参考

一般社団法人及び一般財団法人の概要

 一般社団法人及び一般財団法人の制度は、剰余金の分配を目的としない社団及び財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、登記のみにより簡便に法人格を取得することができるものです。

設立

 事業の公益性にかかわらず登記のみで設立することができます。

一般社団法人
社員2名以上、財産保有規制なし
一般財団法人
300万円以上の財産の拠出が必要

機関

一般社団法人
社員総会、理事は必置。理事会、監事の設置は任意
一般財団法人
評議員、評議員会、理事、理事会、監事は必置

行政庁の関与

 行政庁による監督はありません。

 ※一般社団法人及び一般財団法人の制度の詳細につきましては法務省民事局民事法制管理官室(電話番号03-3580-4111(代表))あるいは神奈川県内の各法務局にお尋ねください。


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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は総務局 組織人材部文書課です。