ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 県民の声・広聴 > 困った時・知りたい時 > 公益法人制度(公益社団法人・公益財団法人の認定を受けるには)
更新日:2021年7月27日
ここから本文です。
公益法人制度(公益社団法人・公益財団法人の認定を受けるには)
平成20年12月1日から新しい公益法人制度がスタートし、登記のみで設立できる「一般社団法人・一般財団法人」と、これらのうち公益認定を受けた「公益社団法人・公益財団法人」の2種類の法人制度が設けられました。
県内のみに事業所を置き、かつ県内でのみ公益目的事業を行うことを目的とする一般社団法人・一般財団法人は、知事へ申請し、公益社団法人・公益財団法人の認定を受けることができます。知事は、神奈川県公益認定等審議会へ諮問し、その答申に基づき認定します。
※複数の都道府県に事業所を置く場合、あるいは複数の都道府県で公益目的事業を行う場合は、以下の機関にお問い合わせください。
国 | 機関名 | 電話番号 |
公益認定等委員会事務局大臣官房公益法人行政担当室 |
03-5403-9669(相談専用) 平日10時から16時45分まで 03-5403-9555(代表) |
なお、上記の認定基準のほか、暴力団が支配している法人など欠格事由に該当する場合には、公益認定を受けることができません。(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第6条)
また、公益認定の基準及び欠格事由については、認定後引続き遵守しているか知事の監督が行われます。
公益認定の申請は、インターネットを利用した電子申請により行うことができます。
制度の照会及び具体的な手続については、下記のホームページをご覧いただくほか、上記問い合わせ先にお尋ねください。
一般社団法人及び一般財団法人の制度は、剰余金の分配を目的としない社団及び財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、登記のみにより簡便に法人格を取得することができるものです。
事業の公益性にかかわらず登記のみで設立することができます。
行政庁による監督はありません。
※一般社団法人及び一般財団法人の制度の詳細につきましては法務省民事局民事法制管理官室(電話番号03-3580-4111(代表))あるいは神奈川県内の各法務局にお尋ねください。
本文ここで終了
このページの所管所属は総務局 組織人材部文書課です。