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更新日:2024年2月26日

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境内建物に関する書類記載例

境内建物に関する書類記載例

境内建物の書類記載例

注意事項

  • この書類は、借用している建物がある場合のみ作成する書類ですので、該当する建物が無い場合には作成する必要はありません。
  • 法人が所有する境内建物については「境内建物に関する書類」ではなく、必ず「財産目録」に記載して下さい。

このページの所管所属は総務局 組織人材部文書課です。