更新日:2024年8月14日

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猟銃などの製造・販売をするには

猟銃などの製造・販売をするには

問合せ先

  • 消防保安課LPガス・火薬・電気グループ(電話045-210-3475)

 猟銃、捕鯨砲、もり銃、と殺銃、空気銃の製造(改造、修理を含む)を行うには、製造する猟銃などの種類を定めて、知事の許可を受ける必要があります。
 また、猟銃などの販売をする場合も、猟銃などの種類を定めて、知事の許可を受ける必要があります。
 ただし、猟銃などの製造事業者が製造したものを、その工場及び事業所で販売する場合は販売の許可は必要ありません。
 許可申請の手続は、事業所を設置する地域を管轄する地域県政総合センター環境部環境保全課(横浜・川崎・横須賀三浦地域は県庁消防保安課)にしてください。


根拠
  • 武器等製造法

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部消防保安課です。