更新日:2025年4月2日

ここから本文です。

LPガス設備工事業を始めるには

液化石油ガス設備工事業を始めるには

問合せ先

 LPガス設備工事業を営むためには、知事等に届け出ることが必要です。
 届出は、事業所所在地を所管する地域県政総合センター環境部環境保全課(横浜・川崎・横須賀三浦地域は県庁消防保安課)で行ってください。

 届出をするためには、事業所ごとに液化石油ガス設備士を置き、LPガス設備工事に必要な器具等を備えることが必要です。


根拠

  • 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

 

このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部消防保安課です。