更新日:2025年4月2日

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LPガス販売店を始めるには

LPガス販売店を始めるには

問合せ先

 LPガスを一般消費者などに販売するには、知事などの登録を受ける必要があります。
 登録申請の手続きは、販売所を設置する地域を所管する地域県政総合センター環境部環境保全課(横浜・川崎・横須賀三浦地域は県庁消防保安課)にしてください。ただし、地域県政総合センターの区域をまたがって複数の販売所を設置する場合は、県庁消防保安課に申請してください。

 登録を受けるときは、計画の段階で必ず上記に問い合わせてください。
 主な登録要件は次のとおりです。

  1. 貯蔵施設を持つこと
  2. 業務主任者(高圧ガス第2種販売主任者免状所有者)及び業務主任者代理者(高圧ガス第2種販売主任者免状所有者又は業務主任者代理者資格所有者)を選任すること
  3. 損害賠償保険に加入すること
  4. 供給設備、消費設備の点検・調査を自ら保安機関となって行うか、保安機関に委託すること
  5. 販売の方法が法定基準に適合すること

 なお、他の都道府県にまたがって販売所を設置する際には、経済産業大臣又は関東経済産業局長の登録を受ける必要があります。


根拠

  • 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

 


このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部消防保安課です。