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更新日:2024年1月4日

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第47回神奈川県地方税制等研究会 審議結果

このページでは、第47回神奈川県地方税制等研究会の審議結果を掲載しています。

審議結果

次の審議会等を下記のとおり開催した。

審議会等名称

第47回神奈川県地方税制等研究会

開催日時

平成24年5月2日(水曜日)午後3時00分~午後5時20分

開催場所

神奈川県庁新庁舎5階 第5会議室

出席者

(座長)堀場勇夫、望月正光、中里実、青木宗明、沼尾波子、諸富徹

次回開催予定日

未定

問い合わせ先

政策局財政部税制企画課調査グループ 木野、中村
電話番号 045(210)1111 内線2310

下欄に掲載するもの

議事録全文

審議経過

1 開会
2 副知事あいさつ
3 議事
(議題)
再生可能エネルギー促進のための税制措置について(中間報告)案
4 討議
5 閉会

1 開会

事務局:お待たせいたしました。これより第47回神奈川県地方税制等研究会を開催いたします。次第に従いまして進めさせていただきます。まず開催に当たりまして副知事からご挨拶申し上げます。

2 副知事あいさつ

副知事:失礼いたします。本日は、地方税制等研究会に知事が出席する予定でしたが、所用のため私からご挨拶させていただきます。連休の合間、また雨天にもかかわらずご出席を賜りましてありがとうございます。昨年11月に「再生可能エネルギー促進のための税制措置」の検討を研究会にお願いいたしました。諮問から5か月間という大変短い間に、計7回のワーキンググループを開催していただき、精力的なご検討をいただいたということでございます。この場をお借りしまして、諸富先生をはじめ、ワーキンググループの皆様に対しまして、お礼申し上げたいと思います。内容につきましても、神奈川県における再生可能エネルギー関連の施策の優先順位やその効果を勘案しながら、当面取り組むべき施策を絞り込んだ上で、税制上の優遇措置をご検討いただくなど、本県にとって有意義な議論が行われてきたと伺っております。現段階では、まだ、国のエネルギー政策の動向が不確かなところがございまして、エネルギー政策における国と地方の役割分担につきましても、確定的なことはなかなか申せない状況にございます。今日、ご出席の皆様には、ワーキンググループの中間報告書案に基づき、様々な角度からご議論いただきたいと考えております。知事の下で「かながわスマートエネルギー構想」の実現を目指して、スピード感を持って取り組んでおりますけれども、税制措置は効果的なツールになり得ると認識をしております。今回は中間報告という位置付けであり、今後7月に予定されている国のエネルギー基本計画の見直しがございます。そうしたことも踏まえまして、最終報告に向けたより詳細なご検討をいただけると伺っております。研究会委員の皆様におかれましては、引き続きお力添えをいただきますようお願いを申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。平成10年にこの研究会ができて、本当に皆様には県の施策、様々な面で一貫してご助力をいただいていますことにお礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。

事務局:副知事につきましては公務の都合によりまして、大変恐れ入りますが、ここで退席させていただきます。

副知事:失礼いたします。

事務局:続きまして議事に入ります。議事の進行は座長にお願いいたします。

3 議事

座長:それでは、議事進行をさせていただきます。内容の濃い議論をしていきたいと思います。議題は「再生可能エネルギー促進のための税制措置」の中間報告案についてでございます。11月14日、知事よりご依頼がございまして、それ以降ワーキンググループを設置し、7回におよぶ会議を開催していただきました。諸富先生をはじめワーキンググループで濃厚な議論をいただきまして、本日、中間報告案として提出がなされております。今日の会議は、この中間報告案についてコメントをいただくということでございます。それではまず、事務局より内容のご説明をいただきますので、よろしくお願いします。

税制企画課長:恐縮ですが、座って説明をさせていただきます。恐れ入りますが、お手元の資料「再生可能エネルギー促進のための税制措置(中間報告)案」をご覧いただきたいと思います。表紙を1枚おめくりいただきまして、裏に目次がございます。この報告書案の全体の構成をご説明申し上げますと、「第1 エネルギー政策の動向」がございまして、税制措置を検討するに当たっての背景といいますか、現在の概況を記載しております。次に「第2 再生可能エネルギー普及促進のための税制措置」、こちらは税制措置をする必要性といいますか、あるいは全体的な方向性を提示したところでございます。その次、第3、第4が具体的な税制措置の検討の内容でございまして、「第3 政策税制」、こちらは税の軽減措置によるインセンティブの内容でございます。「第4 財源確保のための税制措置」、最後、「第5 今後の検討課題」という構成になっております。
1枚お開きいただきまして、2ページからが具体な内容となっていまして、かいつまんでご説明いたします。2ページ「第1 エネルギー政策の動向」でございますが、「1 国の動向」、こちらではエネルギー政策の概況を記載しております。詳しい説明は省略させていただきますが、1点、この7月に制度が導入される予定の固定価格買取制度についての記載がされているところでございます。次の「2 神奈川県の動向」でございます。冒頭、副知事からも説明がありましたが、かながわスマートエネルギー構想の取組についてでございまして、二つめの丸に書いてございますが、「原子力発電に過度に依存しない」、「環境に配慮する」、「地産地消を推進する」というこの三つの原則を基に、具体的には電力供給量の拡大を図る「創エネ」、電力のピークカットを図る「省エネ」、電力のピークシフトを図る「蓄エネ」、この三つを組み合わせまして、県内の電力消費量に占める再生可能エネルギーの割合を、2009年度の約2.3%から2020年度に20%以上の水準まで高めることを目標とした取組を記載させていただいています。
次に3ページでございますが、「第2 再生可能エネルギー普及促進のための税制措置」、1といたしまして「再生可能エネルギーの必要性(公益性)」でございますが、全体を通しての記載は、税制措置の意義といいますか、合理性という整理になっておりまして、一番最後の丸にございますように、エネルギー供給の安定化、地球温暖化防止、電力の安定供給に向けて再生可能エネルギーの普及を促進することは、広く社会一般の公益を増進すると認められるため、その公益実現の手段として税制措置を検討することは十分意義がある、という形で整理させていただいています。2の「税制措置の位置付け」の(1)では、税の機能といたしましては、資金調達機能のほか、政策目的を実現させるための手段という機能もございますので、これを踏まえまして、二つ目の丸でございますが、再生可能エネルギー促進のための税制措置としましては、一つとして税の軽減措置、これはこの報告書案の中では政策税制と位置付けてございます。もう一つが、財源確保のための税制措置。この二つに分けて研究するということでございます。(2)の「税制措置の検討範囲」とありますが、まずこの施策に関しましては、太陽光発電などの創エネだけではなくて、省エネ、蓄エネを含めて広く検討を行うということでございまして、その税の対象といたしましては、この取組が国・地方を問わず全体で取り組むべき課題であることを踏まえまして、国税及び地方税を通じた税体系全体の中で検討を行うというものでございます。3ページの欄外の注釈でございますが、ワーキングの中では、エコカー補助金・エコカー減税のように補助金と組み合わせて実施した方が認知度が増して、アナウンスメント効果が期待されるとのご指摘、それから(注2)としましては、税の軽減というのは補助金と同様な効果がございますので、どちらの施策の手段を選択するか、これを比較検討する必要があるというご指摘もございました。
次に4ページでございます。「第3 政策税制」でございますが、「1 政策上の視点からの検討」とありまして、(1)では「施策の優先順位と政策効果」について検討する必要があるだろうということで、(2)で「施策の絞込み」を整理してございます。大きく、住宅分野と事業分野に分けてございます。住宅分野でございますが、一つ目の丸、まず太陽光発電などの太陽エネルギー利用設備あるいは蓄電池ということでございますが、太陽光発電がある程度普及しつつあるということもございますが、まだ一般家庭には高額な設置費用が必要だということがございますので、この設置費用に対して、税の軽減措置を講ずれば導入促進を期待することができるということ。二つ目の丸につきましては、いわゆる売電収入に対する税の軽減。対象は所得税になろうかと思いますが、こちらはまだそれほど大きな収入を得られないだろう、従って実質的な導入促進効果はかなり限定的であるということでございます。三つ目の丸は、断熱性能などの建築物の環境性能向上による省エネルギー対策。こちらは創エネと同じような効果が見込めますので、現行講じられております住宅における優遇措置を更に拡充すれば、導入促進効果が見込めると。四つ目の丸が、太陽光発電と蓄電池の一体設置や、あるいは家庭用エネルギー管理システム、こういった方策も考えられますが、現時点では技術的な制約から、今すぐというよりも近い将来導入促進の効果が見込める施策であろうということが言えます。以上のことから、住宅分野では太陽光発電設備等の導入や省エネに対する税の軽減措置に絞り込まれています。続いて事業分野でございますが、一つ目の丸、固定価格買取制度が導入される予定でありますし、大きな伸びが期待される分野でございまして、国の「グリーン投資減税」が拡充されまして、設備の導入に対しましては、法人税、所得税、固定資産税に特例が設けられていますので、これに加えてメガソーラーあるいは風力発電などの大面積の用地を必要とする発電について、その用地の取得に対する税の軽減措置を講じれば、更なる導入効果が期待できるということでございます。二つ目の丸、売電収入に対する軽減措置につきましては、一定の効果がございますが、電気事業制度・電気料金制度との調整が必要と考えられます。次の丸は、ビルあるいは工場用エネルギー管理システムでございますが、これは節電効果、あるいは電力系統に与える影響の縮減という効果が期待できますが、やはりコストや技術的な制約から、近い将来に導入促進を期待すべき施策という整理がされております。従いまして、事業分野では、主に太陽光発電などの用地取得に対する税の軽減措置に絞り込まれたところでございます。その他といたしましては、再生可能エネルギーの導入促進、あるいはその次の丸の再生可能エネルギー発電事業者への投資促進につきましては、今後の電力自由化や固定価格買取制度の議論を踏まえて検討していく必要があるとしています。次の「2 税制上の視点からの検討」では、再生可能エネルギー導入促進のための税制措置について、これは既に様々な優遇措置がございまして、今年度の税制改正において認定省エネ住宅の特例やグリーン投資減税の拡充といったものが図られてございますので、実現可能性あるいは政策効果を勘案し、これら現行の優遇措置をベースとして、(1)としましては、軽減税率の引下げや非課税限度額の引上げといったもの、(2)としましては、今措置が講じられていない税目に対象を広げた新たな軽減措置、(3)としましては、現行の特例措置の見直し、などの方法について検討することを基本スタンスとしているところです。「(2)再生可能エネルギーや省エネ促進のための国の優遇措置」、これは現行措置の状況を記載したものでございます。まず、太陽光発電設備や高い省エネ性能を有する住宅で、(1)としましては、リフォーム減税。省エネ改修工事を行った場合に、その工事費用の10%相当を所得税から税額控除するというものでございます。次に6ページをお開きください。(2)としまして、認定長期優良住宅の特例。こちらは所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税に表記載のとおりの措置が講じられております。(3)といたしまして、認定省エネ住宅の特例。これは今年度の税制改正で措置されたところでございます。所得税並びに個人住民税と登録免許税に表記載の措置が講じられてございます。(4)の住宅取得資金の贈与の特例でございますが、こちらも今年度の税制改正で、省エネ性を備えた良質な住宅、この取得資金の贈与を受けた場合に贈与税の非課税限度額が下の表のとおり引き上げられてございます。以上が住宅関係でございまして、次が事業用発電設備でございます。(1)としましては、グリーン投資減税。こちらは一定の再生可能エネルギー設備を取得した場合に、法人税あるいは所得税について税額控除又は特別償却という措置がされてございます。(2)が固定資産税の特例でございまして、国の補助を受けて新たに太陽光発電設備を取得した場合、最初の3年度分に限り固定資産税の課税標準を3分の2にするものでございます。これは今年の3月末で廃止されてございまして、その代替措置が(3)でございます。今年度の税制改正において、グリーン投資減税が拡充されまして、国が認定する再生可能エネルギー発電設備に対して、(1)にございました特別償却ではなく、初年度に即時償却ができるようになったということでございます。それからもう1点が固定資産税の課税標準を3分の2にするというものでございます。以上が事業用発電設備に関する優遇措置でございます。右の7ページに移りまして、「(3)税制措置の検討に当たっての留意点」でございますけれども、今ご説明申し上げました国の優遇措置をベースにしながら検討していく訳でございますが、やはり税の公平原則、財政影響、税の性格、こういったものを考慮しなくてはならないという記載でございます。まず、「税の公平原則・財政影響」の三つ目の丸にございますが、具体的な制度設計に当たっては、税制措置による効果や減収影響などを勘案しながら、随時、適用要件、軽減割合及び適用期限などの見直しが行えるような仕組みを導入すべきと指摘しています。特に市町村税で仕組む場合、やはり財政へのマイナス影響について十分配慮すべきであるというのが、もう1点の指摘であります。続いて、「税の性格」でございますけれども、再生可能エネルギーの導入に係る経済的負担の軽減ですが、所得課税として仕組む場合、次の丸でございまして、まず設備等を導入した対象、まさしく家屋等でございますが、これとは課税対象といいますか、課税客体といいますか、これが異なりますので、設備に係る経済的負担の軽減を、例えば所得税の税率を一律に引き下げるというような方法で行った場合、その経済的負担の程度、あるいは環境負荷と言いますか、導入効果に見合っただけの税の軽減というのが難しくなってくる。具体には同じ設備を導入しても所得によって軽減される額が違ってくると不公平が生じるという指摘の議論でございます。また、次の段落につきましては、個人住民税は地域社会の会費という性格、特に地方税の性格の中でも負担分任という性格が強いものでありますので、そもそも所得控除が所得税より低く設定されています。あるいは、税額控除につきましても課税技術上の控除が中心でございまして、従来からかなり限定的でございましたが、近年では、NPO法人に対する寄附金控除が対象となるなど、政策的な控除の範囲も広がりつつあるところです。1枚おめくりいただいて、8ページの一つ目の丸が資産課税でございまして、不動産取得税や固定資産税でございますが、住宅政策あるいは土地政策などに基づきまして、多数の特例が設けられている状況でございます。最後にその他でございますが、目的税で仕組む場合、例えば都市計画税のようなものから税の軽減をする場合には、本来の目的事業と今回検討をいただいている再生可能エネルギー推進施策との接点を見出す必要があるだろうという整理がされてございます。3番が「政策税制の具体案」、これは法改正を伴うものという位置付けでございますけれども、まず、施策の検討、先ほどご説明しました施策の絞込みや現行の国の優遇措置を踏まえ、すなわち施策の優先順位と政策効果、それから実現可能性、こういったことを踏まえまして、当面講じるべき施策としましては、(1)として既築住宅への太陽光発電設備の導入や省エネ改修の促進、(2)として太陽光発電設備や高い省エネ性能を有する新築住宅の取得促進、(3)として事業用再生可能エネルギー設備の導入促進、という整理がされてございます。これらに沿って説明しますと、(1)既築住宅の分でございまして、こちらは初期投資の優遇措置を講じて導入時に生じる経済的負担を緩和し、既築住宅への太陽光発電設備の導入を図るというものでございまして、その下の政策税制の提案でございますが、現行のリフォーム減税、これは所得税で講じられていますが、これを拡充いたしまして、具体的には省エネ改修工事に要した費用を所得税だけでなく個人住民税からも軽減できるようにするということが1点。(2)としまして、リフォーム資金を贈与した場合の非課税限度額の拡大。3点目が家屋に係る固定資産税の軽減という提案でございます。9ページの一番上の丸でございますが、固定資産税の軽減につきましては、大きな家に小さな設備を付けた場合と小さな家に大きな再エネ設備を付けた場合の差がございますので、やはり一定の面積の上限ですとか、政策効果に見合った軽減枠など一定の条件を設ける方法が適当であるというご意見を記載しております。続いて(2)は新築住宅の取得促進の部分でございますが、太陽光発電設備や高い省エネ性能を有する新築住宅の取得に係る経済的負担を軽減するということですが、基本的な考え方としましては、やはり既築住宅のリフォームと比較して、投資額が大きいというのがありますので、初期投資と後年度負担の両面において優遇措置を講じるという考え方です。二つ目の丸のように、既に新築住宅には様々な優遇措置が講じられていますが、なかなか質の高い住宅に対するインセンティブが効きづらくなっているという意見がございます。従いまして、三つ目の丸でございますが、この現行の新築住宅の特例措置を抜本的に見直しまして、質の高い住宅に対して通常の一般住宅よりも大きな税制上のインセンティブを与えるという考え方でございます。次は、政策税制の提案、具体の中身でございますが、認定省エネ住宅の特例、この対象となる家屋において、贈与税、不動産取得税、固定資産税における現行の特例措置を見直した上で、一般住宅よりも大きなインセンティブを与えるというものでございます。具体には、贈与税の場合は1,500万円、不動産取得税の場合は課税標準から1,200万円、固定資産税の減額については2分の1を3年間となっておりますが、これらの割合を引き下げる、あるいは廃止しまして、認定省エネ住宅に関しましては一般住宅よりも高い水準の特例を設けるという提案が一つでございます。次の丸は既築住宅と同じ考え方です。1枚おめくりいただいて10ページの(3)は事業用の部分でございますけれども、その考え方につきましては、太陽光、風力など大面積の用地を要する発電については、この用地取得に対する優遇措置を講じるというものでございまして、具体の提案としましては、グリーン投資減税の対象となる再生可能エネルギー設備について、下にございます(1)から(5)のように、その用地に対し、法人税、所得税、登録免許税、不動産取得税あるいは固定資産税の軽減を行うという提案でございます。
以上が税の軽減による政策税制でございまして、次の11ページからが「財源確保のための税制措置」でございます。まず、財源確保ということでございますので、1としまして「財政需要」を記載しております。(1)が「現行の施策」でございまして、上の二つの丸が国の状況でございます。エネルギー関係の平成24年度当初予算は、1,800億円を計上しております。具体な事業としましては、新エネルギーや省エネルギーに資する技術開発のほか、地方自治体が行う再生可能エネルギー導入施策を支援するための事業などが中心でございます。下の三つの丸が、地方、都道府県の記載でして、平成24年度当初予算において、全ての都道府県が関連予算を計上しておりまして、今後も拡大傾向にあるということでございます。具体の中身としましては、太陽光への補助、あるいは再生可能エネルギーの導入、新エネルギー産業分野への支援、地域の再生可能エネルギーの普及促進施策が盛り込まれてございまして、電力の安定供給に向けた分散型・地域密着型のエネルギーシステムの構築に寄与するものであり、こういったものを担う地方の役割は今後更に重要になってくると整理させていただいています。(2)が「将来的な財政需要」で、二つ目の丸が中期的な財政需要でございまして、今後、再生可能エネルギーの導入量が増加していった場合、配電網における電圧上昇対策、電力系統における安定化対策、こういったものに要する費用、財政需要が発生してくると考えられますので、その費用、その負担者についても、今後全体の政策の中で整理されていくと記載しております。三つ目の丸が、長期的な部分でございまして、今後、現在の集中型のネットワークから、再生可能エネルギーを大量に導入した分散型のネットワークへと転換するということが考えられますので、その場合には長期間にわたって電力系統の更新に係る財政需要が生じるであろうという整理がされております。以上が財政需要でございまして、その次の2が「基本的な考え方」であります。この財政需要に応じた財源をどこに帰属させればいいかということでございますが、やはり国と地方の役割分担や地方が担う役割の重要性を踏まえますと、地方が取り組む施策の財源を確保する仕組みが必要であるということになります。おめくりいただきまして12ページ、「(2)財源の負担者」、誰に負担をしていただくかということになりますが、一つ目の丸の2行目ですが、やはり直接的な利益を受ける者に負担を求めるのが適当であるという整理でございまして、果たして受益とはなんぞやということになりますが、この二つ目の丸にある、一般的にはエネルギー供給の安定化、地球温暖化防止、電気の安定供給等が考えられますが、現在、電力需給の逼迫が続いている状況を踏まえますと、分散型・地域密着型で原子力発電に過度に依存しないエネルギーシステムを構築する必要がありますので、当面は再生可能エネルギー設備やガスコージェネレーションシステムの導入によってもたらされる電力の安定供給という受益に着目すべきであろうという整理がされております。3番目の「税制措置の具体案」、法改正を伴うものでございますけれども「(1)実施時期」でありますが、これは現時点で国のエネルギー政策の方向性がまだ明確に示されているものではございませんし、地方における財政需要がどれくらいあるかということも把握するのが難しい。ただ、財政需要のところでも触れましたが、今後、地方の財政需要が増加するということが予想されますので、その財政需要に対処するため、その税制措置の検討をしておく必要があるという整理でございます。「(2)納税者理解」、一つ目の丸にございますが、今後様々な負担増が見込まれてございます。具体には欄外の注6から注9に記載させていただいておりますが、こういった負担増がございますので、やはりこの財源を確保していく上で、まずは更なる税負担が生じないよう、既存税の使途を組み替えて対応することが考えられる、これが一つの方向性でございます。その上で、更に賄えない財政需要があるのであれば、新たな税負担を求めるということになりますが、その場合にもなるべく税負担の水準を低く抑える、あるいは、再生可能エネルギーや発電に対する優遇措置を設けて、納税者の理解が得られるような制度設計が必要であるとした上で、新たな税を創設する場合、新税の創設と税の軽減措置を同時に打ち出して、まず税の軽減を先行して、一定期間実施した後に、新税を施行するなどすれば、納税者の方も計画的に再生可能エネルギーの導入に取り組むことが可能となるという整理をさせていただいています。次の13ページから具体案でございまして、「(3)既存税制の組替え」でございます。まず、エネルギー関係税の沿革と概況を記載させていただいていますけれども、まず、現行の財源といたしましては、石油石炭税、それから電源開発促進税、いずれも国税でございますけれども、そういったものがあります。石油石炭税につきましては、導入時点は石油備蓄等の石油供給力の確保等を目的としていましたが、その後は石油危機等がございまして再生可能エネルギーをはじめとする代替エネルギーの開発、省エネ対策、地球温暖化対策等へ使途が拡大されているということでございます。加えまして、24年度の税制改正では、石油石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せする「地球温暖化対策のための課税の特例」というものが講じられまして、省エネ対策や再生可能エネルギーの導入等に充てることとされております。次の丸は、電源開発促進税ですが、これも導入当初は電源立地対策という目的がありましたが、その後電源利用対策への使途が拡大されておりまして、現在は再生可能エネルギー施策にも一部が充てられております。最後の丸でございますが、会計検査院からこの原発周辺地域整備資金は過大であるという指摘がなされるとともに、行政刷新会議ではエネルギー対策特別会計の在り方や電源開発促進税の使途について見直しをすることとされています。このような状況を踏まえまして、現行のエネルギー関係税の使途の組替えになりますが、一つとしては電源開発促進税の税収を今後新たに必要となる原発立地地域をはじめとする地方の再生可能エネルギー施策の財源に組み替えるというもの。(2)では、地球温暖化対策のための税、先ほど申し上げました石油石炭税に上乗せされる部分でございますが、この一部を譲与税化して、地方の再生可能エネルギー施策の財源に充てるという具体案が記載されてございます。以上が、既存税制の使途の組替えでございまして、次の(4)が「新税の創設」であります。既存税制の使途の組替えは、いずれも国税でございますので、地方が自由に使える固有の財源を確保する観点から言えば、受益者負担の考えに基づいて、地方税としての新税を検討する必要があるということでございます。次14ページでございます。こうしたエネルギー関係の地方税としては、過去に電気税、ガス税、市町村税でございましたけれども、こういった仕組みがございましたので、その仕組みを活用し、電気やガスに対して課税する方法が考えられるという具体案でございます。この場合の副次的効果がその次の丸でございまして、電気に課税するのであれば消費電力の抑制、あるいは再生可能エネルギー起源の電力の使用や電気の消費量の削減を行った場合の優遇措置を設ければ、再生可能エネルギーの普及や省エネを促進する効果も期待でき、また、ガスに課税するのであれば、CO2の排出抑制や優遇措置を設ければ省エネを促進する効果も期待できます。次の丸とその次の丸につきましては、こういった制度を創設する上での留意点になりますが、もし、電気やガスに対して課税する場合、固定価格買取制度、旧電気税・旧ガス税においても一部の産業については、減免なり非課税という措置が講じられていましたので、こうした産業に関しては一定の負担緩和策を講じることが必要であるというのが1点目でございます。それから、次に負担の逆進性の話でございます。この点に関しても慎重に検討する必要があります。以上の2点が留意点という形での整理でございます。加えまして、消費税との差別化ということですが、やはり電気やガスに対する新税を創設するに当たっては、消費税との関係について留意する必要がある。次の二つ目と三つ目の丸に、平成元年に消費税が導入された際の個別間接税との関係でございまして、普通税である電気税、ガス税が廃止され、娯楽施設利用税や料理飲食等消費税は縮減された。一方で、揮発油税ですとか、地方道路税、軽油引取税及び自動車取得税は、道路特定財源として、受益者負担又は原因者負担的な性格を持つということがございましたので、消費税とは課税の趣旨が異なるため存続されたという状況でございます。四つ目の丸ですが、現在、消費税の議論がされてございまして、その引上げの税収は社会保障財源に充てるとされていますので、仮に新たな財政需要として再生可能エネルギー促進策の財源が発生した場合には、社会保障財源としての消費税とは別に、受益者負担の考え方に基づいて課税することを明確にして、消費税との差別化を図る必要があるとの整理でございます。従ってこの場合には、消費税導入当時の経緯を踏まえ目的税として仕組むのが適当であるという整理でございます。
最後、今後の検討課題でございますが、一つ目は国の動向を踏まえた見直し、今後の再生可能エネルギーにおける国と地方の役割を踏まえ、全体の見直しを行うというのが1点。2点目が、課税自主権の活用でございまして、今回整理させていただいたのは、法改正を伴う税制措置の実現を求めるものでございますが、同時に神奈川県独自に課税自主権を活用した税制措置についても、引き続き検討を行うとしております。以上でございます。

4 討議

座長:ありがとうございました。それでは○○先生からご発言があれば。

委員:大きくは優遇措置によってインセンティブを与えるものと、財源の確保ということで考えるもの、大きく二つ。政策に関しては、いろいろと課税上の公平性の問題がある点。それから実際に政策効果が本当にそれで望めるのかどうかといった点を含めて、もう少し突っ込んだ議論が本当は必要なんですけれども、とりあえずこういう形でアイディアとしてはあり得るのではないかというのが中間報告の位置付けです。財源については未確定な部分が多いですが、再生可能エネルギーを促進すると、それから原子力発電所が再稼動しないことにより、恐らく5月5日に全原発停止になると、その需給状況が逼迫してくる中で、例えば、電力の融通を拡大しなくてはいけない。節電・省エネを前よりも大きな規模でやらなくてはいけない。当面、短期的には、そういった問題があり、ガスとかコジェネとか、地域で電力を新たに作り出す努力だとか、そういったものが必要になってくる。将来的には、スマートグリットとか、地域で様々に電力を作ったり、融通したり、省エネしたり、いろいろな仕組みを作り上げていくことが展望される。そうなると長期的にはインフラが変わっていく。あるいは、一部で検討されているように、熱エネルギーを捨てないできちっと利用していくことを考えますと、熱導管、地域冷暖房などをやろうとすれば、街づくりと一体的に地域で取り組んでいくようなことになりますので、そういったことに対する財政需要が恐らく発生するであろうと。これがいくらというところまでは、今回、見積もってないですけれども、そういったことが必要になるのであれば、その額をどうやって調達するのかというところから、その費用を誰に負担していただくのが望ましいのか。ここでは、そういったインフラを再構築していくことによる受益を受ける方々を主体に負っていただくことが望ましいであろうというところから、具体的な税制上の設計というところに入って、結局は、既存税の組替え、最終的には独自課税、電気税、ガスに対して新たな課税。こういった構成になっております。

座長:ありがとうございました。申し遅れましたけれども、本日はエネルギーに関係している話もありますし、市町村税、市町村財政にも関係してくるので、市町村財政課、エネルギー関係担当の太陽発電推進課もいらっしゃっています。それでは質疑応答、何かご質問等があればどうぞ。

委員:4ページから5ページの政策税制の検討のところで、住宅分野と事業分野に分かれていて、次にその他があって、そこの二つ目の丸のところの「再生可能エネルギー発電事業者への投資促進のための税の軽減措置については、過度な投資の集中は固定価格買取制度における国民負担の増加を招くおそれもあり、買取価格や期間の設定と併せて慎重な検討が必要」とあるが、これに対し、メガソーラーのための用地の取得には軽減してもいいとある。この二つの違いがよく分からない。また、一番大きなところは、政策の方の税制の方も、市町村と県との書き分けというのがないので、その関係が分からない。税については、市町村税なのかなあと。電気税、ガス税にしても以前やっていたのは市町村ですし、課税主体として、やるとなると、あるいは提案するとなると市町村にふさわしい税なのかなあと。その場合、県で報告書をまとめている訳でして、県がどういった形でそこに関係をしていって、仕事の分担をしていけるのかなあと。あるいは逆に、これが説明できないとなると、県なんかいらないと市町村は普通考えると思います。

税制企画課長:まず1点目は、2点目と絡んでくるところもありますが、事業用については、ある程度設備に対する措置が講じられていますので、その用地取得も加えようというのがございます。その他、再生可能エネルギー発電事業者に対する投資促進。これは固定価格買取制度の中で、かなり参入が始まっておりますので、一気に集中してきた時に、その買取価格は電気料金に上乗せされるので、急激に料金が上がってしまう懸念があるという整理です。

委員:上の方に書いてある太陽光発電の用地取得をする方と、再生可能エネルギーをされる事業者の方とどちらなんでしょう。

税制企画課長:事業用という分野で切り分けをしておりますので、本当に発電事業者なのか、通常の事業をやってらっしゃる方が、その本来の事業とは別に何か発電設備を設けるという場合の二通りあると思います。その他の、発電事業者と言った場合には、どこまでなのかは微妙な部分もあるかと思いますが、いずれにしましても固定価格買取制度という中の価格というのは、今、利益も含めた価格であろうかと思うんですよね。太陽光42円で価格が出ていますけれども。それがある中で、更に利益の配当を優遇するのがいいのかという議論もあるかと思います。ちょっと答えになっていないかもしれませんが。

委員:例えば上の方の太陽光発電の用地取得の場合、他の違う仕事をしている人が発電のために用地を買うケースなんですか。

税制企画課長:という場合もあり得るかと思います。

委員:例えば白い犬の会社がやった場合は、これはその他の方なんですか。

税制企画課長:○先生、この辺りの整理はまだされていないという認識でおりましたが、よろしいでしょうか。

委員:単純に分からなかったのは、下の方で、軽減措置はやるべきでないと書いてあって、その他のところでは、やるべきだと書いてあって、どっちなんだろうと。

委員:ワーキンググループでは、ここは議論してないです。集中的な投資というのは、むしろどういったことなのか聞いた方がいいかもしれない。

税制企画課長:再生可能エネルギー発電事業者への投資促進といった場合に、その投資というのが用地取得だけではないということですね。

座長:どういう意味で。なかなか理解が難しいですが。

税制企画課長:ここの部分はある程度、施策の絞込みをしていきましょうというところで、同じ設備に対する用地の取得というのも当然あろうかと思いますけれども、再生可能エネルギー発電事業者へ投資促進、その投資というのは、用地取得だけではありません。

座長:この辺りはなかなか理解が難しい。文面の説明をしていただけますか。

税制企画課長:その他の二つ目の丸でいう税の軽減というのは、発電事業者に投資をする、資金を提供すると、その見返りとして、株なのかもしれませんが、当然配当がくるであろうと。投資家に対する見返りの部分に対して、税を軽減しようというのが税の軽減措置の内容です。

座長:この文面自体は、軽減をすると投資が進んで、投資が過剰になるから、投資の結果、固定価格買取制度の42円が反映して、国民負担が増える可能性があるので、この点を慎重に検討しなくてはいけないと、ということですよね。

税制企画課長:そういうことです。

委員:上では投資促進、例えばメガソーラーであれば土地とパネルしかない訳じゃないですか。土地については、上では優遇しましょうと言ってるんですよね。下では、区別はしていないんですけど、投資優遇はしないようにしましょうと。

座長:そうではなくて、上の方も含めてでしょうけども。投資優遇を行うけれども、その誘因効果を慎重に考えないと過度になって逆に国民負担が増える可能性があるので、その点には留意してくださいね、ということ。だから誘因は行うけれども、その誘因効果については慎重にということなんでしょう。ワーキンググループの時には、固定買取制度自体がはっきりしておらず、まだ明確に42円と出ていなかったので、こういう描写が出た形になっている。だから、文章的に直さなければ、上と齟齬が起きる。文章的な問題だと思われますので、検討していただいて。

税制企画課長:効果がないみたいな書き方になっていますので。

座長:そうですね。上で促進しながら、下で促進するのはいかがなものかという文章になっている。文章的な問題だと思います。

税制企画課長:二つ目の県と市町村との切り分けにつきましては、財政需要がある中で、誰が役割分担を担うのか。国なのか、県なのか、市町村なのかというのはまだ見えてない。あるいは、事業者が負担するという考え方もあろうかと思いますので、その財政需要がどこで発生するのか、市町村でやるべきものであれば市町村税でありましょうし、広域自治体である県が一定の役割を担うということであれば県に財政需要がありますから、都道府県税で仕組むということも考えられる。

委員:フラットな立場で言えば、どこかで調整しないと。神奈川県の中で市町村は比較的体力があるところが多いですから、当然市町村の仕事として、地域で電力を作りましょうと。行く末は、都市計画と一つになってきて、当然、地域の中で作って、地域の中で使ってというのが一番ベストな訳ですよね。当然、市町村の仕事でしょという意見が相当強い。その場合、どこかで調整しないと二重行政ではないかとか、過剰供給になるのではないかとか、そこが心配なので、できればどこかで調整したり、市町村と役割分担を協議する場を設けるなりということが入っていると、少しマイルドな報告書になるのかなという感じはします。

委員:特に市町村との関係、優遇する際に住民税とか、固定資産税とかが関わってくるという意見がありまして、市町村に減収が発生するというところをどうするかという意味でも関わってくるし、もともと電気税、ガス税は市町村税だったということもありますし、その経緯をどう考えるかということもあります。ただし、課税のやり方としては、電気事業者が特別徴収義務者となり、電気料金を徴収する際に上乗せで税の部分も徴収してもらって、それを都道府県なり、市町村に納めてもらうという仕組みでしょうから、理論的には都道府県税として仕組むとか、市町村税として仕組むとか、あるいは共同税的に仕組むこともできるでしょう。電気税、ガス税の制度設計については、そんなに細かい設計のところまでは深く入っていなかったですので、その意味では、本格的にこれを更に議論を進めてよいということであれば、その辺りまで含めて議論したいと思います。

委員:電気税、ガス税を検討する時に気をつけなくてはならないのが、この研究会でも温暖化対策で電気税、ガス税を仕組むという検討をしていることですね。その時とは性格が違うというか、いわゆるインセンティブ課税で、我々検討していた訳ですね。それが今回一切それには触れないで、一転して受益者負担課税ですよという説明がされてしまうと、果たして電気税、ガス税って何なんですかということになってしまう。今後検討するというのなら、制度設計以前の話で、電気税、ガス税ってどういう効果があってどういう税なので、何故今回使うのかっていうところをもう少しやらないと税の性格と財源としての性格が不一致になりかねない。また、エネルギー使用の抑制効果ばかりが進んでしまう危険性もありますので、その点をどうお考えなのかなっていうのがある。研究会として、前にやったことと今回の整合性がとれていないのでそこをどうするのかと思います。

座長:そのご指摘の点は、私もワーキングで、前回議論の対象となっているので、しっかり詰めてくださいとお願いして、CO2排出だとかいろいろなところで、齟齬がないような形で作っていただいたのですが。

委員:今回、受益者負担を理由に挙げているが、本当に再生可能エネルギー普及のための税制を受益者負担でやるべきなのかどうなのか。この場合の受益者って何かなあ。電力を使う人が受益者って言ってしまえば説明は分かりやすいのですが、果たしてそれでいいのか。この再生可能エネルギーが日本全体の課題であれば、一般的な財源で増税してもおかしくない話。なぜ、エネルギーとエネルギーで組み合わせなければならないのか。もう一つ説得力がないのかなぁ。

委員:所得税、法人税が財源でもいいんじゃないかということですかね。

委員:財源確保であれば、財源の性格と効果とを1対1にしなければいけない理由があるのか、というのがよく分からない。違っても今回はいいのではないか。

委員:それはよくある議論で、新しい政策を打ち出していこうとするときに既存財源で組替え、あるいは、既存税の増税で賄ってもいいのではないかという議論があるんですけど、ここでの論理というのは、報告書の12ページの上に書いてあるんですけど、電力の安定供給ということに言い替えてあるんですけど、エネルギーの安全保障のことで、日本が海外から輸入してくる場合の意味でよく安全保障という言い方を、価格が安定するとかいう意味での安全保障とも言われますが、震災以降は計画停電とかいろんなことがありましたので、住民にとって電力やガスが途絶えないという意味で、地域で何かあった場合には安定して供給できる。それから、電気だけではなく、ガスと電気を組み合わせる、そういった形で地域でエネルギーを自給とまで言いませんが、ある程度、いろんな形で多様化して、何か起きた場合にも電気がいくようにする仕組みに変えていきましょうということがあるんです。そうした場合に、何かあった場合でも住民が確実にエネルギーを供給してもらえるというような便益を生み出すというところに注目をして「安全保障」という言い方がされることがあります。したがって、受益というのは、何に着目していくと一番いいのかということから、エネルギーの使用、ガス及び電力の使用に比例的にそれは帰着していくと捉えてもいいんじゃないかと。そういった論理構成をしていいと思うんですね。そうではなくて、必ずしも狭い意味で結びつける必要はなくて、所得税、住民税とか、そういった財源を充ててもいいんじゃないかという議論もあり得るとは思います。しかし、現実には消費税についても、社会保障目的税としていることから、新たな財源として捉えることは難しいのではないか。

委員:この話をやると、最終、再生可能エネルギーを促進する目的はなんでしょうかということに行き着くんですね。それと財源とが組み合わさるのか、組み合わされないのかっていう話なんですが、受益を考えるとそうなるんですが、本当に消費者の受益だけで、この政策の効果っていうか目的を説明していいのかどうか疑問に思います。もう少し、広い話なんじゃないのか。次の世代をにらむような。そうなると、なにも消費者のところの受益だけで狭く見て、そこと対になるような話にしなくてもいいんじゃないのかな。○○先生の話に乗っかると、どういう説明ができるかというと、地域で安定してエネルギーが供給されます、地域の中には、自分で発電して自分で使う方もいるわけですから、そういった方を除いて、受益者が受益に応じて払うのは電気、ガスに乗っけるんですよというのは説明が付くので、そうなれば、今のように書いていただいた方が。自分で発電した方を除くためにわざわざこれでやったんですよって書いた方が分かりやすくなる。ただ、どちらかというと前者の方の、受益者負担でなくてもいいんじゃないのかな。後ろの逆進性の話に配慮するのであれば、もっと大きな話にして、所得比例でやってしまった方が説明がつきやすいような気がします。

座長:受益者負担でやるのはどうなのかとエネルギー専門の方に伺ったところ、震災以降、太陽光とかを導入した方々がエネルギーセキュリティーとか正の便益を住民に及ぼしていると。自分の負担で便益を及ぼしてるという考え方が主なんです。典型的な例は過電流を流した時、変圧設備を創設する場合に自腹の部分がある。それはおかしいだろうと。自家発電した場合の過電流というのは、みんなで負担をすべきであろうという考え方になっている。それが典型的な考え方。震災以降は、みんなでエネルギーセキュリティーを守ろうじゃないかと、それが価格反映されていない。だから、なんらかの方法で、受益者負担として取るという考え方。エネルギー専門家からすると、それはおかしくないですよという説明でした。

委員:以前だと既存の電力会社が安定的に供給をして停電させないようにしているので、自家発電する人達は余ったものを勝手に売って収益を上げているんでしょうという理解だった。しかし震災以降は、東電が電力の安定供給ができなくなったので、自家発電は人々に対して供給する貴重な電源となった。そういった人達はエネルギーの安定供給に貢献しているという位置付けになってきて、電気を受けている我々の方がその受益者だという位置付けに変わってきた。だから、それを可能にするインフラ構築で追加費用が発生した場合には、それを電力消費量で広く薄く負担すべきじゃないかというように考え方が変わってきた。

委員:そこには政府は介在しないんですね。

座長:要するにソーラーパネルの場合には、費用分の回収は不可能なんですね。だから補助金を出しても不可能なんだけど、ボランティア精神なのか何らかの理由によって善意で設置をしている。その受け手は本人以外にも及んでいる。だからそこを補助しなくてはいけないという考え方です。

委員:考え方と理屈はまあまあ分かりますけど、本当にそこまで言っているのですか。

座長:難しい話なんでね、技術的に、というご説明はありました。それから今度は電気、ガス税の応益的課税まで、どうやって詰めればいいのか。私ばっかり話して、○○先生、頭抱えていますが。

委員:消費税は単一税率ですけれども、ここでは複数税率の問題が関係してくる。例えば単一税率10%なんだけれども、電気・ガスだけ12%にする。10%分は通常の消費税・地方消費税でいく。残りは再生可能エネルギーにっていう話になるんでしょうかね。これは、複数税率の消費税だけでなんとかなるんじゃないですかね。別個の税にする必要がない。○○先生がおっしゃった所得比例課税でもいいよねということになる。もちろん電気税、ガス税で悪いということはないんですが。いろいろなやり方がきっとあって、これだけがいいとは言えるのか、理屈が分からないですね。

座長:最終消費者に対する不均一課税。2%上乗せの不均一課税。

委員:食料品に対する軽減ではなく、逆に。

委員:税率を変えるのは政策目的。

委員:この場合どうなんでしょう。不均一でやると、今インボイス制度が入っていないので問題が起きる。

委員:均一課税の方が執行は楽にいきますが、複数税率を主張する人も多い訳ですから。それが望ましいかどうかは、話がいく方向によって違ってくる。これは一種の複数税率の話になる感じなのかな。でも受益者負担っていうから違うんですかね。

委員:でも○○先生のおっしゃる通りで、これがナショナルな問題として、国が先導してエネルギーセキュリティーの問題をやっていかなくてはいけないんだということで、それを付加価値税で均一に消費に課税するよりも、電気、ガスの使用量に応じて、それらの使用量の多い人には上乗せ的に追加負担してもらう方がいいんだという考え方でいえば、付加価値税を使って、もしインボイスが入って、歪みが発生しない仕組みが整えば、電気、ガス上乗せで付加価値税で徴収するというのは論理的に考えられないものではない。そういう形でやるのか、独立に電気税、ガス税を消費税とは切り離した形でやるのがいいのか。付加価値税の超過課税、超過課税と言うのかな、不均一課税と言うのかな。この点については、ワーキンググループでもちょっと我々は考えていなかったです。むしろ電気、ガスにかけた場合に、消費税との重複は起きないのか、二重課税は起きないのかと、そっちを懸念していた。

委員:それはそうですよね。例えば新聞は5%で他が10%という議論は、全部10%で特定のものだけ15%にしろというのと基本的に同じ議論なんですよ。だから業界ごとの喧嘩になっちゃう。これは公共の役に立っているとか、その仕分けというか、評価付けになっちゃって。例えば、新聞は公共の利益のためになっているから5%だけど、エネルギーは公共のためになっていないのから12%なのかという議論になってしまったら、収拾がつかないでしょう。そうするとやっぱり消費税でやらないで、別にやった方がいいんですかね。混乱が生じますよね。

委員:食品の課税の場合もどの食品がとか問題になりますよね。それと同じ問題。

委員:どっちに仕分けするのが難しいかという問題も当然ありますが、業界ごとの戦いの方が心配になりますけどね。エネルギー関係者は何て言うのか。私達は悪いことをしているのかという反感を招きます。別に業者が悪いことしている訳はないですよね。消費者が受益者なんですよという説明ができればいいのでしょうけれども。

座長:現実には揮発油税っていう両方かかっているものもある。

委員:消費税との差別化のところで、二重課税をもし電気税、ガス税としてかけるとなった時に気にされるという話になりましたが、考え方の問題だと思います。現行でも揮発油税なんかは二重でかかっておりますので、それは気にする必要はない。ここで言うのは、一番下に書かれている目的税として仕組むとされている訳だからそれを明確にして、こういう負担を求めてこの目的に使用しますとなるとまさに道路特定財源とシステム的には同じ。だから税制上はそれを気にする必要はない。ただ、一つだけ気になるのは、税制というのは過去の改正の影響を受けますので、消費税を導入する時に市町村税としての、電気税、ガス税は一般間接税の税制なので、廃止しますよと言っている訳ですよ。逆に言うとこれを税制として元に戻すことになるので、これを説得するだけの目的税の根拠を示せるかどうかが、なかなか大変だと思います。

委員:確か廃止された経緯というのは、電気税、ガス税が普通税であったからと言っていいんですかね。揮発油税その他は道路損傷に関する受益者あるいは原因者課税。税の使途というのは、負担との応益性がはっきりしている。電気税、ガス税は一般税で、普通税だったために消費税の導入と課税ベースが競合するという問題がありました。そのために、廃止されたと。二重課税という意味では、揮発油税も電気税、ガス税も同じはず。だけどなぜ、電気税、ガス税だけ廃止されたかというと、それが普通税だから、という要因が大きかった。逆にいえば、応益性をはっきりさせて、それを目的税として仕組むことができれば再導入は可能なのかもしれない。

委員:公益性がそれだけの応益性があるから目的税を仕組むんだという説明、説得する根拠が明確にできるかどうか、そこが一番重要になる。良くも悪くも揮発油税の場合には道路特定財源で、道路をきちんと充実させると。ある意味で目的が明確にされている。それと同じように目的税の絞込みができるか。できれば税の仕組みとしては、揮発油税と同じで、論理的にも同じになる。現行税制でも実行されているという説明ができる。

委員:逆にそれでいけるとすると、電促税という国税がございますので、原発の立地対策に使うとここに書いてありますが、実は再エネの方にも税収がちょっと回っている。それがあるのではないか、しかも目的税ではないかと。したがって、電気税、ガス税と電促税は二重課税だと批判される可能性がある。

委員:ダブルとは思わないですけれど、むしろ電促税の方が環境税と言ってしまってますから。

委員:環境税と言っていますか。

委員:もしかしたら部分的に言っているかもしれません。

委員:向こうが否定しなかったら、こっちこそ環境税と言うのはありだと思いますけど。ここを見て二重課税だとは思わないですけれどね。むしろ違いは揮発油の方、圧倒的に政治力というか、ちょっと前まで言えば族関係がちゃっかりしてるから残るというんでしょうけど。ただここよく分からないんですけど、地方税として神奈川県だけでやるのか、それとも地方税全体でやるのかによって変わると思いますけれど。地方税全体でとなると、廃止した時に経緯、財源を計算した上で、廃止している訳ですから、じゃあこれ復活するぞという時に国と地方の財源配分と税源配分の話がまたここで出てくる。じゃあその分を何で見るの、見ないのっていう交付税も兼ねてね。その議論はもう1回当然ここで出てくる。むしろそっちの方が気になると言えば気になる。

委員:残っている個別間接税は、酒・たばこと自動車とガソリン関係。それと同じように電気やガスも位置付けることができれば、一種の財政物資みたいな、そういう意見ですよね、これね。

委員:そうですよね。

委員:そう考えると電気やガスがあってもいいかなあと。

委員:今電気について非常にセンシティブなんで、電気が上がって反対している時に、更に電気料金を上げるのか。もう一つ言うと、大手町の上のビルの人がなんて言うか。企業向けは減税しないと日本経済の勢力を奪うぞという議論が必ず出てくる気がする。むしろ注意書きするんだったらそっちの方が大きいかもしれない。今この時期は。

座長:その点に関しては、前の方に導入するにしてもと一応書き込んではある。要するに一方で減税を持ち出しながら、増税の話。もちろんインセンティブと財源の問題と違うんですけれど、同時にやったらなんなのという話になるので、これはずらさなきゃいけない。だから増税するにしても軽減措置をした上でという打ち出し方、どこでしたっけね。

税制企画課長:12ページです。

委員:報告書案はすごく気を使っている。

委員:一般的傾向としてはですね、東京電力ではないですが、いずれ家庭の値上げも議論になります。それから、今回の再生可能エネルギー42円の転嫁分が更に入ってくるのを加えると全般的に料金は上昇傾向にあります。もちろん、例えばシェールガスなんかが安く入ってきた時に、火力発電のコストが下がるということもあります。あと電力自由化が進み、発電部門の競争が激しくなることによる料金低下とかいろいろな要素がありますので、一概に上がるばっかりとは言えないかもしれませんが、現在の趨勢では一般的に料金は上がるので、更にそれに上乗せして課税というと批判は当然予想される。

委員:それは明日新聞開いたら、見出しで書きやすいのは、神奈川県電気料金増税とか。

委員:他方で、世論調査とか見てみますと、良い電気料金の値上げと悪い電気料金の値上げがありまして、人々はそこを分けているような気がするんですよ。何で東電にあんなに怒っているかというと、原発事故があり、その後の賠償や料金値上げをめぐる幹部の対応があり、独占企業であることの振る舞いがあって皆さん怒っている訳で、再生可能エネルギーで料金が上がるってことについては意外に、実は既に余剰電力買取制度で上がっているんですけど、それに対して大きな抵抗が起きたということではないんです。ですから、気持ちとしては再生可能エネルギーを伸ばすということで、ある程度負担が生じるということについては受け入れるけれども、東電みたいな人たちがいきなり料金値上げ、と言ってきたら非常に反発するという形になっている。

委員:今おっしゃったことは、どこかに入れておいた方がストンと読めます。世の中苦しいのに、なんだ県庁はみたいなことが必ず出てきますから。

委員:これで何をしようとしているかという点を訴えるのが非常に大事ですね。

委員:家計部門はそうかもしれませんが、企業は恐らく違うでしょうね。消費税で仕組めば企業は仕入控除できますけど、こういう税でやると仕入控除ができない。法人税の経費としては落とせるでしょうけど。仕入控除の有無が決定的な差で、これは家計の説得じゃなくて企業を説得する理屈を考える必要があります。企業も大変ですから。そこはどうしたらいいのか分かりませんけど、何か考えないと。消費税で仕組めば最終的には家計にいくんでしょうけど。

委員:かつて市町村の電気税、ガス税というのは、中小企業含めて全部かかっていたんですか。

委員:そうなんですよね。

委員:ある時は問題にならないんですけど、新たにやろうとなると問題になる。環境税の議論にしても、やっぱり、企業向けは何か別な手段をしましょう。バーターとして減税しましょうというのは組み合わせていたじゃないですか。ですから、言われるのはやむを得ない議論だろうなと思いますね。

座長:読んでいただくと分かりますが、いわゆる投資減税をしている訳ですよね。その規模は、個人の200万の規模とは違って、大型の投資減税をしていて、それがインセンティブ税制の減収分を賄う財源として、税収を目的税化している訳で。企業利益の方がもしかしたら大きいかもしれない。企業にとってインセンティブの方が大きい可能性もある。努力しているところにはメリットは大きい。エネルギーセキュリティーに対して前向きな企業に対しては、裏側で目的税として、投資減税、固定資産税の減税。その財源ですという目的税。

委員:ますます中小企業は苦しいですね。

委員:グリーン投資減税は今年からですよね。

委員:だからそれを使えるのは大企業じゃないですか。

委員:でも実際に政策の効果としては、即時償却を認めるというのは非常に重要じゃないですか。消費税と同じ効果ですからね。簡単に言うと。

委員:そうですよね。

委員:仕組めるような気がします。

座長:ごめんなさい。○○先生是非。

委員:非常に細かい点になりますが、前段の政策税制の話が、効果とか減税額とかが具体的にどのくらいになるのか。これから試算をしていくのだろうということになるのだろうけど、なかなか国の方の方針が決まらない中で試算もしづらいでしょう。重々それは承知しているのですが、こういった政策税制を入れた場合に、減税分に見合う効果がどのくらいなのかなというところがざっくりでも出てこないと、やったはいいけど、効果はどのようなものなのかが若干心配なところです。あと、住宅の新築というのは、戸建てで注文住宅という時代でもないので、業者側がいかに上手く宣伝しながら効果を乗せていけるかということに決まってくると思いますし、改修で太陽光パネルを付ける付けないという話になったときに、なかなかそこに一歩踏み出せないといった場合に、税や補助金で効果があるのかというところもあります。インセンティブの対象が家計なのか、企業なのか、あるいは新規なのか、改修なのかによって違いも出てくると思いますし、その辺りのところを含めてどのくらい税収が減って、どのくらい効果があるのかが全くイメージができませんでした。これは中間報告ですので、これから検討されていくのかと思うのですが、その辺りのことを今後検討していくという記述も見えてこなかったので、どっちにいくのかがよく分からなかったというのが1点目です。それから、もう1点ですけれども、先ほどから出ている12ページの受益者負担のところで、そこの記述の書きぶりなんですけれども、電力の安定供給という受益に着目するというところの意味が、エネルギーの安全保障という概念とその拡大っていう話が出たことで少し理解できたのですけれども、文章だけを読んでしまうと、安定供給を期待するのであれば原発が再稼動すればすんでしまうという理屈になりかねないので、もう少し、ここのところをですね、再生可能エネルギー、つまり長期にわたって安心・安全である電力の安定供給というところを打ち出すことが必要だと思います。このままの表現ですと、今の議論で言われていたようなエネルギーの安全保障というところを包含しているような、そういう意味がちょっと見えてきませんでした。ここの書き方を再生可能エネルギーなどを通じた電力の安定供給による受益ということが分かるような書き方にしておいた方が良いように思いました。原発のリスクを含めての安定供給ということなのかもしれないんですけど、そこがどのような意味なのかが伝わらなかった。受益者負担そのものについての先ほどの議論についてはだいたい先生方がおっしゃったとおりだと思います。もう1点だけ、14ページで、消費税率の引上げの議論で、社会保障財源としての消費税と明確に書き切ってしまっていて、実際世の中の流れはそうなんですけど、ここまで言ってしまっていいんですか。

委員:与党の法案にはっきり書いてありますよね。社会保障・税一体改革の法案の中に。

委員:そうするともう消費税は社会保障財源だという風にこの研究会として書いてしまっていいものかなあ。書きぶりの問題で気になったところです。実際はこのとおりなので、ここに書いてあることに問題があるとは思わないですけれども。

委員:一体改革によれば、とか。我々ではなくて。

委員:そうですね。その方がいいですね。あちらのご主張ですから。ところで、この報告書は、目次見ると本当にきれいにできていて、すごい秀才の書いた論文のようで、きれいですよね。目次見ただけで、中身がよく整理されているのが分かります。あとは、個別のところを直せばいいのでしょうね。細かいことはいろいろあるでしょうけど。

座長:エネルギー安全保障みたいなことを、やっぱり分散化なんですよね。リスク分散化。それ以前はCO2との関係だったんですけれども。ご専門の方々の話を伺っていると、リスクの分散化、地方段階へ分散化されてエネルギー供給する。それが受益を外部性として経済的に置き替える。こういった発想。今までの車における原因者負担ではなくて受益者負担の方がきれいだろうと。それを地方税で組んで、分散化するなら地方段階でやってみるべきであろう。こういう筋道のような感じ。それを電気税、ガス税とどう結びつけて考えるか。消費税の目的税化っていうのはいかがなものか。

委員:ここでは前段で太陽光の話が記載されているんですけれども、例えば、箱根の方で地熱をやりたいといった場合に、その財源としてどう考えるのか、ということも含めて、地域の実態に応じた新たな再生可能エネルギーの開発や普及促進という言い方で地方税としての性格ということをどこかにうたって、明確に打ち出してもいいのかもしれない。知事が太陽光に非常に力を入れておられるということもよく分かるので、地方がやるということの意味を挙げておかないといけない。先ほどにも出ましたけれど、これが神奈川だけなのか、全国なのか。

座長:今の点に関しては当初は太陽光パネルの話だったんです。それをエネルギー問題、知事のご希望とはちょっと違う、もう少し前向きにいこうと広げて。そういう意味では対象を広めにとった中間報告書になっています。今の地熱等の問題に関しても最終的には財源を、電気、ガスで収入ができれば、その対象にはなる。

太陽光発電推進課長:先ほど○○先生にご指摘いただきましたところで、2ページにかながわスマートエネルギー構想の説明があるのですが、原発で失われた電力を補い、安全・安心なエネルギーを将来にわたり安定的に確保すると。ここを基軸にしておりまして、そして分散型のエネルギー体系を目指す、これを基本的な目標・理念にしております。ということを実現するため、今回税制の検討をしていただくという中では、知事も太陽光ということで言っておりますが、スマートエネルギー構想の中では、より幅広い風力・小水力・バイオマス等とそういった様々な再生可能エネルギーをとらえて、全体の消費に対して省エネを合わせて20%の水準にもっていこうという目標を立てていますので、そういう意味では税制の中でも幅広く対象としてはですね、太陽光以外の電力も考えていただくことは我々としても非常にありがたいと思っております。あと、先ほどからインセンティブ税制のその他のところで、過度な投資集中の懸念の話がありましたけれど、私の立場から言わせていただくと、少し過度な集中があった方が投資が大きいということで、より多くの参入、それによってコストダウンが進んでいきますので、そういう部分では、一定期間の中である程度の集中というのは大きな動きを導き出すためには、起爆剤としては必要なのかなあと、このように考えております。あと一方、事業者の立場から言いますと、42円という価格が20年とありますけれども、それは20年の中での採算性でございますので、結局その期間の中でいろいろな事業リスクがあります。そういったものも踏まえた上での投資になりますので、やっぱりそこは初期の投資を促すインセンティブと言ったのは、税の面から検討していただくことは必要なのかなと担当課としては考えています。

座長:そうすると、○○先生のご指摘もありましたので、ここの過剰な投資のところは書きぶりを直しましょうか。

委員:もうちょっと促進、バックアップするという方向ですよね。統一すると。

座長:上との調整を図って、最後でネガティブな話になっているので。

委員:税収ロスのこともあって、多少こういう表現が入ったのかなと気がします。そこが分からないですよね。どれだけ普及してどれだけ減収があるのかだとか、可能であればシミュレーションができればいいんでしょうけれども。ロスの規模がどのぐらいになるのか。大したことでないということであれば、これは普及・促進が第一目的ですので、よろしいですが。あるいは思い切って軽減をやってしまって、議論でもありました電気税、ガス税が入るのであれば、またそちらで収入が補われるということになるでしょう。当面、電気税、ガス税という話は短期では難しいでしょうから、こちらの優遇措置が先行するという風に考えられますね。そこのバランスをどうするのか。

委員:ここは座長に一任したいと思いますが、ここで一番引っかかるのは市町村との関係をどうするのか。この研究会の1年前にも同じようなことを申し上げたと思いますが、今これをシミュレーションして減税効果を出した途端に何言ってんだって3人くらい市長が飛んでくるはず。喧嘩売られる方になる。人の財布に手を突っ込むなという話に当然なってきますから、シミュレーションなんてできる訳ないですけど、逆に分かった上で県は何をやるんですかと。座長おまとめのとおり、分散化していくと、私もそのとおりだと思いますけど、言い方を代えると地域エネルギーの普及であると。となると、これは市町村でしょうという、普通の考え方からして。電気税、ガス税だって、税収が地域分散できるわけですから、なにも県が出てくる必要はないのではないか。そうすると県によほどの理由がない限りは、県はいらないじゃないか。そのためにこの報告書はなんのためにあるんですかっていうことが一番疑問かなあと。

座長:私がワーキングに出席させていただいて今の議論も問題になりました。平たく言うと国税・地方税、特に関係しているのが市町村税でなんでこれをやるんだとというのが一番あったんですけれども、その時の議論のまとめ方は、必ずしも県が市町村税を県税にするわけではなくて、市町村全体で、神奈川県全体でこういった方法で行けばいいんじゃないかということを提案することもあり得る。それが国税・地方税・譲与税の問題として、こういったことを県全体又は市町村全体、同じ方向でやったらどうかということを今回は提案したらどうかと。独自財源は、別に県税として一番最後に書いてありますけども課税自主権を活用してやるということを、また考えなくてはならない。この2段階の1段目という理解でしたが。必ずしも県税を作るという理解ではありません。電気税、ガス税を県税にするといった議論はしなかったですよね。

委員:我々からすると議論の関心は一番そこなんですが、むしろその前に財源としてという話であれば、県の政策って何ですか。市町村の言い分と県の言い分がずっと平行でいくとは思いますけれど、普通に考えれば権限分担ですから、かつエネルギーを分散していきましょうという話であれば、下から行くはずなんですよ。

座長:ただ、県独自でお話を伺う限り、先ほどのエネルギー関係が知事の下で政策の提言、実施がなされている訳ですから、それに対して財源を、市町村税で取ってもおかしくはないですよね。そこの役割というのは、今後、市町村財政課とその他を含めて話さなきゃいけないだろうけれども。ただし、やらなくてもいいかというと、県全体で、ある方向で、国税及び地方税も含めてどうですかっていうことを言ったらどうかというのが中間報告。

委員:フラットで言えば、市町村は市町村でやるべきこと。例えば先ほどの地熱で言えば箱根町、こういうところで一番適したエネルギーを作っていけばいい。じゃあ市町村の役割は、県の役割とは別にまたあるということであれば、これは重複しない、矛盾しないようにどこかで調整する必要がある。

座長:エネルギー政策というのは、実際にはどういう切り分けがなされているんですか。

太陽光発電推進課長:現状、明確な切り分けはないです。ただ全ての市町村ではないですが、一部の市町村では地域エネルギーということで、非常に積極的に議論を進めているところはあります。ただ、そこも市町村の中だけでは成立しないので、そこは広域自治体である県とのつながりというのは、当然市町村の中でもきっちり視野に入れた形で検討していますし、そういった場面で系統だけなら県も入って、地域独自のエネルギーとしてどういうあり方が考えられるかという議論を今している。もともとエネルギー施策というのは、国がやるものだということでこれまできた訳で、それを今、こういった動きの中で地方が主体としてやっていこうという途に就いたばかりで、その辺の明確な国と地方の役割、地方の中でも県市町村の役割というのはまだまだ明確ではない。まさしくこれから議論しなくてはいけない、そういう状況です。

座長:恐らく地方団体のエネルギー政策は必要であるということで考えて、その地方の中で、水源環境税的な、必ずしも県で全てやっている訳ではなくて、市町村にやっていただいたり、民間を活用したりしていますよね。それで動かなければ県でやっている、財源38億円は県で。県税で作るか、市町村税で作るかは今後の話だと思う。少なくとも、地方税で作り上げた上で、政策の調整にかかっていくっていう風に思ってましたけど。国で全てやっていくということは無理があるんじゃないのという発想です。

委員:そこを出来るだけ上手く、上から目線ではなく。

座長:それは副知事がおいでの時に言った方が良かったかな。

委員:いつでも誰がいても言いますけれど。

座長:市町村財政課とも今後検討しなくてはいけない話。市町村との話もしなくてはいけないので、そう簡単にはいかない。

委員:水源環境保全税の時は、事業部局でも検討しながら市町村と検討していましたし、税務課の方も同時に市町村の話を聞きながら、両方で市町村と調整しながら制度を作っていったという経緯がある。だからこれについても、このままこれを出した時に、市町村の方の反応はどうなのかな。そこのプロセスがすごく大事。

座長:今後市町村との調整をしていくとか、第5の後ろに書き込んだら。これだけ見ると人の懐にということになる。

事務局:今回は法改正を伴うものということで、全国一律のものに限って書いているという背景がありますので、神奈川県が本県の33市町村と話をしてもあまりそれはという経緯で書き込みをしませんでした。

委員:配慮して薄めちゃったので、訳が分からない。少し低姿勢で突っ込んだ方が読みやすいと私は思います。

委員:確かに皆さんおっしゃるとおりで、水源環境保全税の時は、施策の議論をずっとしていて、秦野市とか相模原市を交えて下水道や、秦野の場合は里山の保全、更に地下水保全、そういうことをやりたいというのがあって、市町村によって財政力に差があるのでそれを取り込んだ形で県としてバックアップしましょう、ということになっていた。一旦超過課税をした上で、財政需要に応じて配分していく仕組みを県の方で作りますので、施策を直接進めるのは市町村。そういう形だったと思います。再エネの場合も多分そうなっていくのではないでしょうか。長野県飯田市に関わっているのですが、飯田市は長野県の中で突出して進んでいるんですけど、あちこち県内で再エネ促進をやりたいという声が挙がってきていて、県としては長野全部を10ぐらいのエリアに分けて、そういった市町村が推進していけるような環境整備をしていて、地域協議会で再エネの事業者とか、市町村の市役所、町役場、施工業者、NPOとか、そこを入れた地域のエリアをどのようにして、地域エネルギーシステムを作っていくのかということを支援していく。あくまで地域主体で県は黒子である。そのようなバックアップをしているんですけどね。それで将来的にまとまってきて、新しい仕組みに投資をしないといけないという時に、県がそれに対してこういう財源があるのでと提案できる、そういういい関係が築ければ。水源環境保全税の時はいい関係が築けたということですよね。だから県が手を突っ込んでくるのではなくて、市町村がやりたいことを県が推進し、そのための財源を考えていますという姿勢であればよろしいのではないかと思います。

座長:その辺、ご意見を踏まえて、第5の3で丁寧に説明した方がよろしいかもしれませんね。

委員:電気税、ガス税は個人の方、つまり最終的な消費者である家計の場合も個別にメーターがついている。事業者の方で市町村間にまたがるようなものの仕分けさえ出来れば、市町村にとって賦課徴収は非常に実行可能性がある。過去に経験もあります。ですから電気税、ガス税として導入して、上がった財源を再生可能エネルギーに使う。その仕組みを作ることはすごくやりやすいと私は思います。だからこういう新しい税で電気税、ガス税というのは実行可能性があります。やりたいという市町村があれば実現可能性がある。それを県が上前をはねるという話になると、先の議論のようになってしまうが、市町村の行政として仕組めばすごい実現可能性はある。

財政部長:市町村の関係で言うと、神奈川県自治基本条例というのがございまして、市町村の税財政に大きな影響を与えるような施策を講じる場合には、あらかじめ文書協議から始まって、最終的には首長同士が協議するという手続きを経なければならないという仕組みがございますから、そういった仕組みがあるということとともに、丁寧な対応が必要だということを若干書き込むことが必要なのかなと。それと、その前段として、政策税制であれ、財源確保の税制であれ、例えば、政策税制であれば効果と減収影響みたいな重要な点、実際にやるとなると補助金とどっちがいいのかですとか、もう少し詰める必要があると思ってますし、あと財源確保の方で言えば、どこの役割なのかっていうのが、国の政策が動いている中では、なかなか難しいものが残っていると私どもとしても思ってますので、その辺の分担っていうもの、あるいは地産地消であっても、どのレベル、あるいはどのくらいの規模でやるのが地産地消として、施策の面でふさわしいのか。それをやった後でも地財対策の中でゼロクリアになっちゃうのかもしれないっていう問題もあってですね、なかなか税というのは難しいと思ってますけれども、いろんな動きがあったときに、県として、あるいは県内市町村が即座に対応できるような、そういった準備というものを少し深めて進めておく必要があろうかなと考えております。

座長:中間報告を出す意図は、まずは一度出しておこうと。今後の検討課題というのは、かなりあるだろうということは認識した上で、方向性としては、大きくエネルギー安全保障の考え方と、分散化みたいなのを結びつけた上で、地方の段階で打ち出す意義があるだろう、ということが中間報告の一番大きな趣旨です。その方向性が誤りでなければ、ワーキンググループの方は継続させてくださいと、ここでご承認いただければ継続の方向で考えておりますと、これでおしまいじゃないのでと申し上げております。もしよければ、このままの体制で続けたいと考えております。それでよろしいですか。

委員:是非続けていただきたい。

座長:ここで中間報告ということで理解をいただければ。

委員:12ページの一番下のところで、新税創設と政策税制を同時に打ち出しておいて、実行段階では政策税制を先行して、新税をずらすということの意味がよく分からかなかったのですが。むしろ後から増税というのはすごくやりにくいので、同時にメリハリをつけて増減税やりますという方がいいようにも思えますし、税にはアナウンスメント効果があって、いつから入れますと言った瞬間にそれに向けて動き出すので。アナウンスしてからの時間、一定期間準備はできる訳ですから、準備期間としてずらすということの、これを打ち出していることの意味がよく分からなかったのですが。同時の方がやりやすくて、減税やって後から増税やったら減税やった意味がないということになって、増税がつぶれちゃってもと思うので、これはどういう趣旨でしょうか。

委員:最初はコストが高いということで、優遇先行で、普及してコストが下がってきた段階で課税、そういう趣旨だったかと思います。

座長:例えば、固定資産税を投資減税します。一方で別途、電気税、ガス税を増税します。税収中立ですという形はどうなんだろうねという話でした。

委員:ただこういうのは、むしろ、その他の要因、例えば景気の動向などにも左右されるので、税だけを取り出せばそう見えるんですけど、むしろ同時に打ち出した方が全体の政策パッケージとしては整合性があるのかなと、これ感想なので、ワーキングの方で揉んでいただければと思います。

座長:一つの考え方としては、減税の財源及び補助金の財源をこちらへ増税するという理屈の付け方はできます。

委員:ずらす意味がよく分かりませんけれども、多分、過去自動車のグリーン化も減税を先行させましたけれども、要は増税を受け入れてもらうための政治配慮ですから。それ以外はあんまり理由がないのでは。私も少し違和感を感じたので、同時でもいいんじゃないかと思いますけれども。

委員:東京都でも、かつて自動車で不均一課税をやっていましたよね。税収中立で、下げた財源の残りを環境へ、環境に良い車だけ減税して、それ以外のところへ重課して、税収中立ということをしたのですが。

座長:同じ税目で中立ということはあり得ますけれども、片一方と片一方で出来ますかね。

委員:減税される人と増税になる人が食い違った場合は、どうですかね。

座長:これはいつまででしたっけ。

税制企画課長:いつまでという明確な期限はございませんけれども、当初の想定では、年度末か4月早々おまとめいただけるのであれば、夏場の知事会議の方へあげていくという想定でした。

財政部長:全国知事会にしっかりあげていくところまで熟度を高めるとなると、夏くらいまでになります。

政策局長:7月ですね。全国知事会は。その1か月前くらいから調整が始まりますから、なかなか厳しいスケジュールであることは確かですね。

財政部長:他県の皆さんがご了解いただける内容になるかどうか。また、税の問題は地方と都心部ではだいぶ違いますからね。

座長:たたき台ということで、中間報告をお預かりした上で、知事会に持っていくかどうかというのは、もし、持っていくというのであれば、詰めた上でもう1回この会を開いて認めていただいて。この状態でいきなりという訳にはいかないので。要するに親会とのやり取りを何回かした上で全国知事会へという話になると、中間報告の第2弾になりますか。

委員:間に合うんですかね。

座長:間に合ったならばということで。

委員:この段階ではちょっと難しいですよね。

座長:ここまでまとめていただいたので、中間報告案ということで公にしていただいて、知事にご説明申し上げて、こちらでご了解いただいて、知事会に間に合うかどうかは別にして。間に合うのであれば親会を開いて知事会へということにもするし、間に合わなければ最終報告まで待つと。一度、この中間案を公にするということでよろしいでしょうか。もちろん、今のご意見を全部入れ込まなければならないでしょうけれども。

委員:いろいろと疑問点が出たので、しかも論点が結構あるので、どういう趣旨でやるかですね。固まっていない要素がたくさんありますよね。ですので、世間に対して問題提起をする意味では公開するということもあるでしょうし、そうでなくて、きちっとした成案を見せるんだということであれば、公開せずにもうちょっと議論を進めて知事会へ持っていける段階まで高めてという手もあるでしょうし、もしこれを出すというのであればどういう趣旨で出すのか。結構突っ込みどころが満載の段階ではありますけれどもね。

座長:それでは、私の方からのご提案としては、今日のご意見の内容を踏まえますと、もう1回ワーキングで詰める点がありますので、至急ワーキングへお戻しして、可能であれば、知事会を目指してもう少し詰めていただくということで。

委員:それは成案ということになりますと、例えば、提案している内容に数字が入るというイメージですよね。どこまでやるのか。方向性だけなのか。

税制企画課長:そうなってくると最終報告的なものになるかと思いますが、今回は政策税制も財源確保も法改正ということですので、全国知事会へあげて来年度の税制改正要望へ入れていただくというストーリーを描いておりましたので、それをあまり煮詰まっていないものをあげても、実現可能性がなくなってまいりますので、無理に夏場の知事会になんでもかんでも間に合わせたいというつもりはございません。ですから今、○○先生がおっしゃったように、そこでもし間に合えばぐらいの形でワーキングの中でやっていただければと思います。

座長:2~3回ワーキングで。

委員:今の課長の話は分かったんですが、方向性ですよね。税制改正要望にあげるということであれば、あまり数字は入らないですよね。方向性についての提案であれば、今日いただいた意見を踏まえて2~3回開けばいいかなと。ただ、数字を含めてとか、市町村との関係とか、神奈川県独自でやるのか、ナショナルレベルでやるのかとか、今日出た提案を全部詰めて、国でやるのか市町村レベルでやるのか県レベルでやるのか、そういうのを全部含めて議論するのか。何を目指すのかですよね。

座長:今日のご意見を文書の中に入れ込んで、方向性を確認して理屈を詰めるということであれば、この裏側の議論というのはワーキングでかなり密にしていますので、そう難しい作業ではないと思いますね。

委員:はい。

座長:とりあえず、その方向で、もしできましたらワーキングを開いていただいて、もう一度お出しいただいてここまで議論しましたという報告をしていただくことでいかがでしょうかね。あまり大きく中身が変わるということは恐らくないと思います。

財政部長:今の報告書でも、法改正のところに絞ってはいただいていますけれども、結構幅広にやっていただいておりますので、それを全国知事会にあげるときに、全国共通して国に対して法改正を要請できるところを、ポイントを少し絞るというやり方もあろうかと思います。全てをあげなければならないということではないと思います。

座長:エネルギーの関連の方々と話をしていると、ここで急速にいろんな議論が高まっていますので、どこかのタイミングで、神奈川県としてはせっかくここまで頑張ってきたものがあるので、知事会に出すのか、どういう形で出すのか分かりませんけれども、公にした方がいいのではないでしょうかね。

財政部長:政策部門も頑張っていますのでね。税財政制度上でも、うちの特性を踏まえて、何か言えるものがあればいいなと。

座長:何もない状況であれば無理ですけれども。ここまでまとめていただいているので。

政策局長:いずれにしましても、全国知事会で、ある一定の合意が得られないと出せないものですから、そうなると、全てを出しても、我々はここまで一緒に出来るよというところで収めざるを得ないんですよ。ですから、最初から私どもが、ある程度の方向の中で収めて要望を出していくというやり方はあると思っております。いつ出来上がるのかにらみながら、適宜、全国知事会も夏に出さないと絶対だめというものでもないし、関東地方知事会議も、九都県市首脳会議もあります。いろんな要望のツールがありますから、それを使いながらやっていけばいいと思いますので。研究会としての方向がまとまった段階で、きちっとやればよろしいかと思っています。

座長:それでは、現段階ではこれ自体を公表しないで、これをベースに今日のご意見を踏まえてワーキングでご検討いただければということでご了承願いますか。改めて出来次第もう一度親会の方へ報告いただければ。それでお願いします。本日の内容は全て終わりましたので、これで閉会したいと思いますけれども、何かございますか。それでは司会をお返しします。

5 閉会

事務局:本日は大変熱心にご議論いただき誠にありがとうございました。最後になりましたが、政策局長からご挨拶を申し上げます。

政策局長:今日は予定時間を過ぎて、大変長い時間にわたり熱心にご議論いただいて、本当にありがとうございます。この場をお借りして感謝申し上げたいと思います。冒頭の副知事の挨拶にもありましたけれども、神奈川県としては、「かながわスマートエネルギー構想」に全力を挙げて取り組むことにしております。その中で、全庁を挙げて様々なツールで構想実現に向けて進めたいという思いがありまして、今回こういった内容をお願いしているところでございます。今日全て中間報告という形でまとまりませんでしたが、今後のいろんな議論を真摯に受け止めて、是非、私どもの政策に活かしていきたいと思っておりますので、今後とも引き続き、座長を初め各委員の皆様には是非私どもにお力を添えていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたしします。本日はどうもありがとうございました。

事務局:これをもちまして、第47回神奈川県地方税制等研究会を閉会いたします。本日は大変お忙しい中ありがとうございました。

-以上-

 

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