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更新日:2024年1月22日

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神奈川県地方税制等研究会生活環境税制専門部会の設置等に関する要綱

このページでは、神奈川県地方税制等研究会生活環境税制専門部会の設置等に関する要綱を掲載しています。

(趣旨)

第1条 この要綱は、神奈川県地方税制等研究会設置要綱第5条第1項の規定に基づき、神奈川県地方税制等研究会(以下「研究会」という。)に設置する生活環境税制専門部会の設置及び運営等に関することについて定める。

 

(目的)

第2条 神奈川の豊かな自然環境を守り、県民の良好な生活環境を確保し、快適な生活空間づくりをするため、自然環境や生活環境に対する負荷全般を規制・抑制するとともに、その税収を幅広く生活環境対策の費用に充てる「生活環境税制」について調査及び検討することを目的として生活環境税制専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。

 

(所掌事項)

第3条 専門部会では、前条の目的を達成するため、次の事項について調査研究を行い、その結果を研究会の座長に報告する。

(1) 神奈川における生活環境・自然環境の現状と課題

(2) 安全・快適な生活環境・自然環境づくりのための施策の検討

(3) 環境諸施策を促進するための税制措置等の検討

 

(部会長、副部会長等)

第4条 専門部会に部会長、副部会長及び幹事を置く。

2 部会長は、知事が指名し、副部会長及び幹事は、部会長が指名する。

3 部会長は、専門部会を招集し、その会議を主宰する。

4 副部会長は、部会長を補佐し、必要に応じて、その職務を代理する。

5 幹事は、専門部会の運営及び報告の取りまとめについて部会長を補佐する。

6 部会長は、必要があると認めたときは、専門部会の委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

 

(幹事会の設置)

第5条 専門部会の円滑な運営を図るため、専門部会の運営に関する事項について協議する幹事会を設置する。

2 幹事会は、部会長、副部会長及び幹事をもって構成し、部会長が招集する。

 

(庶務)

第6条 専門部会の庶務は、総務部税務課において処理する。

 

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。

附則

この要綱は、平成13年6月6日から施行する。

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