更新日:2023年12月4日

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暴力団員等に該当しない旨の陳述書等の提出

公売不動産の入札等をする方が提出する暴力団員等に該当しない旨の陳述書等の提出について掲載しています。

 手続に入る前に

  1. 手続に入る前に、神奈川県インターネット公売ガイドラインおよびKSI官公庁オークションのヘルプページを必ずお読みください。
  2. KSI官公庁オークションのログインIDの取得などを行い、オークションシステム内の神奈川県インターネット公売の公売物件詳細画面から公売参加仮申込みを行った後に、この手続を行ってください。
  3. 公売参加申込者が法人の場合、法人名で取得したログインIDで神奈川県インターネット公売の公売物件詳細画面から公売参加仮申込みを行った後に、この手続を行ってください。

 暴力団員等に該当しない旨の陳述書等の提出

公売不動産の入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員)及び自己の計算において当該公売不動産の入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)は、暴力団員等に該当しない旨の陳述書等を提出する必要があります。

該当する様式を印刷して記入し、添付書類とあわせて、入札開始日の2開庁日前までに執行機関に到着するように郵送または直接持参してください。

提出がない場合や記載に不備がある場合は、入札が無効になります。

公売参加者 提出する様式 添付書類
個人の場合 陳述書(個人用)(ワード:35KB)

≪宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者の場合≫

  • その許認可等を受けたことを証明する文書(宅地建物取引業の免許証又は債権管理回収業の許可証)の写し
  • 運転免許証などの本人確認書面の写し(運転免許証を持っていない場合または運転免許証記載の住所が住民票記載の住所と異なる場合は、住民票の写しのコピー)

≪上記に該当しない場合≫

  • 運転免許証などの本人確認書面の写し(運転免許証を持っていない場合または運転免許証記載の住所が住民票記載の住所と異なる場合は、住民票の写しのコピー)

法人の場合

(注意)別紙(入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項)も提出してください。

陳述書(法人用)(ワード:59KB)

≪宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者の場合≫

  • その許認可等を受けたことを証明する文書(宅地建物取引業の免許証又は債権管理回収業の許可証)の写し
  • 商業登記簿の登記事項全部証明書などの法人の役員を証する書面
  • 役員全員(代表者を含む。)の運転免許証などの本人確認書面の写し(運転免許証を持っていない場合または運転免許証記載の住所が住民票記載の住所と異なる場合は、住民票の写しのコピー)

≪上記に該当しない場合≫

  • 商業登記簿の登記事項全部証明書などの法人の役員を証する書面
  • 役員全員(代表者を含む。)の運転免許証などの本人確認書面の写し(運転免許証を持っていない場合または運転免許証記載の住所が住民票記載の住所と異なる場合は、住民票の写しのコピー)

自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合は、上記の書類に次の書類を添付してください。

自己の計算において入札等をさせようとする者 提出する様式 添付書類
個人の場合 自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項(ワード:34KB)
  • 運転免許証などの本人確認書面の写し(運転免許証を持っていない場合または運転免許証記載の住所が住民票記載の住所と異なる場合は、住民票の写しのコピー)

法人の場合

(注意)(1)と(2)の両方を提出してください。

(1)自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項(ワード:34KB)

(2)自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項(ワード:45KB)

  • 商業登記簿の登記事項全部証明書などの法人の役員を証する書面
  • 役員全員(代表者を含む。)の運転免許証などの本人確認書面の写し(運転免許証を持っていない場合または運転免許証記載の住所が住民票記載の住所と異なる場合は、住民票の写しのコピー)

 問い合わせ先

掲載内容について

横浜県税事務所納税課
電話:045-651-1471(代表)

受付時間:9時から16時30分まで(月曜日から金曜日 ただし、祝日を除く。)

電子メールでの照会はお受けしません。

このページに関するお問い合わせ先

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