更新日:2024年2月16日

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共同入札の手続(不動産)

このページでは、インターネット公売における共同入札の手続(公売財産が不動産である場合)について掲載しています。

1 共同入札とは

(1) 公売財産を共有する目的で、複数の公売参加申込者が共同して、一つの公売財産について買受申込みをすることを共同入札といいます。

(2) 公売物件が不動産(土地や建物など)である場合、共同入札をすることができます。

(3) 共同入札をする方の中から1人の代表者(以下「共同入札代表者」といいます。)を決めてください。実際の公売参加申込手続や入札手続等については、共同入札代表者のログインIDで行います。

(4) 共同入札をする場合は、クレジットカードによる公売保証金の提供はできません。

 

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2 手続に入る前に

(1) 手続に入る前に、神奈川県インターネット公売ガイドラインおよびKSI官公庁オークションのヘルプページを必ずお読みください。

(2) 共同入札代表者名でKSI官公庁オークションのログインIDの取得などを行い、オークションシステム内の神奈川県インターネット公売の公売物件詳細画面から共同入札代表者のログインIDで公売参加仮申込みを行った後に、この手続を行ってください。

(3) 公売保証金の納付方法および金額は公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売物件の売却区分ごとに必要となります。

(4) 公売物件が農地を含む場合は、こちら(銀行振込みなどによる公売保証金納付手続(不動産))をご覧の上、公売担当部署にご連絡いただき、あらかじめ手続を確認してください。

 

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3 必要書類の提出

共同入札代表者の方は、次の(1)~(4)の書類を、公売担当部署(「8 書類送付先あて名・住所」の項を参照)あてに書留郵便(簡易書留等)にて送付してください。

(1) 公売保証金に関する届出書
次の「公売保証金に関する届出書」を印刷し、届出書の太枠内に共同入札代表者の氏名、住所などを記入してください。

  • 「公売保証金に関する届出書」に記入された氏名、住所、電話番号、ログインID、電子メールアドレス、振込先金融機関情報は、入札終了後の買受代金の納付または公売保証金の返還手続の完了まで変更できませんのでご注意ください。
  • 右下余白に、必ず「共同入札」と記載してください。

(2) 委任状
次の「委任状」を印刷し、委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所を記入してください。

  • 委任者の実印を押印してください。
    (例)3人で共同入札をする場合、共同入札代表者以外の2人から共同入札代表者への委任状がそれぞれ1通ずつ必要です。したがって、あわせて2通の委任状を提出する必要があります。

(3) 共同入札代表者の届出書
次の「共同入札代表者の届出書」を印刷し、共同入札者全員の氏名(名称)および住所並びに各共同入札者の持分を記入してください。

  • 委任状および共同入札代表者の届出書に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、公売物件を落札された場合でも所有権移転等の権利移転登記を行うことができません。

(4) 印鑑証明書(委任者全員分)

  • 印鑑証明書は、発行後3か月以内のものに限ります。

 

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4 公売保証金の納付

(1) 公売担当部署は、「公売保証金に関する届出書」を受領した後、共同入札代表者のログインIDで認証された電子メールアドレスに電子メールを送信し、振込先口座などをご案内します。この電子メールは必ず公売担当部署に受信情報が届くように開いてください。

(2) 公売担当部署から送信された電子メールの案内に従い、次のいずれかの方法により公売保証金を納付してください(公売物件によっては利用できない方法があります。)。

  • 公売保証金は、入札開始日の2開庁日前までに執行機関が確認できるように納付してください。執行機関がその納付を確認できない場合、入札することができません。

ア 銀行振込み

  • 公売保証金を振り込んだ日から執行機関が納付を確認するまでには、3開庁日程度の期間を要することがあります。
  • 振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
  • 類似の口座名にご注意ください。

イ 現金書留による送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)

  • 現金書留の郵送料等は、公売参加申込者の負担となります。

ウ 郵便為替による納付

  • 郵便為替で公売保証金を納付する場合は、手続等についてあらかじめ執行機関にご相談ください。

エ 現金または銀行振出小切手の直接持参

  • 小切手は、東京または横浜手形交換所管内の銀行が振り出したもので、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
  • 受付時間は、平日の9時から16時30分までです。

(3) 公売担当部署が執行機関への公売保証金の納付を確認し、参加申込み完了(参加登録)の手続を行うと、入札することができるようになります。

(4) 公売参加仮申込みを行った共同入札代表者のログインIDでログインした画面で、参加申込みが完了したことが表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

 

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5 入札の際の注意事項

(1) 公売参加申込みが完了した共同入札代表者のログインIDでのみ入札できます。参加申込み状況、入札した価額などは、共同入札代表者のログインIDでログインした場合のみ閲覧できます。

(2) KSI官公庁オークションシステムからの自動送信メールは、ログインIDに登録されている共同入札代表者の電子メールアドレスのみに送信されます。

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6 落札後の注意事項

(1) 共同入札者が買受人(売却決定を受けた方)となった場合、執行機関は、参加申込時に登録された共同入札代表者の電子メールアドレスのみに、公売物件の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先などを記載した電子メールを送信します。この電子メールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。共同入札代表者は電子メールを受け取った後できるだけ早く、執行機関に電話で連絡してください。公売担当職員がその後の手続についてご説明します。

(2) 買受人となった場合、売却決定後、買受代金納付期限までに買受代金を納付してください。買受代金納付期限までに執行機関が買受代金全額の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

(3) 登録免許税相当額、買受代金の振込手数料、書類の郵送料など、物件の買受けのための費用は、すべて買受人の負担となります。

(4) 次のア~オの書類等を、速やかに執行機関へ提出してください。

ア 所有権移転請求書

次の請求書を印刷し、請求書の太枠内に共同入札者の氏名、住所などを記入してください。なお、所有権移転登記請求書は、共同入札者全員が提出する必要があります。

イ 共同入札者全員の住所証明書(個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿の登記事項証明書など)

ウ 登録免許税納付済領収証書

エ 郵便切手1,500円程度(登記嘱託書等の郵送料)

オ 権利移転の許可書または届出受理書(公売物件が農地を含む場合)

(5) 売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて、共同入札者全員に交付します。なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」の正本が必要な場合がありますので、執行機関で一旦「売却決定通知書」をお預かりすることがあります。お預りした「売却決定通知書」は、登記完了後にお返しします。

 

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7 公売保証金の返還

(1) 落札者(最高価申込者)および次順位買受申込者以外の者が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。この場合、公売保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度の期間を要することがあります。

(2) 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)が買受代金全額を納付した場合などに返還します。この場合、公売保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度の期間を要することがあります。

(3) 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合、またはインターネット公売全体が中止となった場合は、納付した公売保証金は中止後に返還します。この場合、公売保証金の返還までには、公売中止後4週間程度の期間を要することがあります。

(4) 公売保証金の返還方法は、「公売保証金に関する届出書」に記入した振込先口座への振込みのみとなります。

(5) 公売参加申込み後、入札をしない場合における公売保証金の返還時期は、入札期間終了後となります。

(6) 国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しません。

 

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8 書類送付先あて名・住所

あて名(公売担当部署)

郵便番号

住所

横浜県税事務所
納税課

231-8555

神奈川県横浜市中区山下町75

問い合わせ先

掲載内容について

横浜県税事務所納税課
電話:045-651-1471(代表)

受付時間:9時から16時30分まで(月曜日~金曜日 ただし、祝日を除く。)
電子メールでの照会はお受けしません。

 

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