更新日:2024年2月16日

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落札後の手続(自動車)

このページでは、インターネット公売における落札後の手続(公売財産が自動車である場合)について掲載しています。

落札後の手続(自動車)の流れ

落札後の手続(自動車)の流れ(フロー図)

  1. 執行機関連絡先へ電話
  2. 買受代金の納付(買受代金納付期限までの納付が必要です。)
  3. 必要書類の提出
  4. 公売物件の引渡しおよび登録の移転

1 執行機関連絡先へお電話ください

(1) 開札後、各執行機関が落札者(最高価申込者)となった方へ電子メールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先などをお知らせします。この電子メールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。

  • この電子メールは、入札終了日に送信します。入札されたログインIDでログインした公売物件詳細画面に落札したことが表示されているにもかかわらず、執行機関からの電子メールが届かない場合には、「落札後の注意事項」に表示されている問い合わせ先を確認の上、ご連絡ください。

(2) 電子メールに記載された執行機関連絡先に電話をし、公売担当職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。公売担当職員が買受代金の納付方法、その後の手続等について説明します。

(3) 落札者本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」の項をご覧ください。

 

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2 買受代金の納付

(1) 納付する金額
買受代金:落札価額-公売保証金

(2) 落札者は、落札日の7日後に売却決定された後、買受代金納付期限までに買受代金を納付してください。なお、買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。

(3) 買受代金納付期限は、執行機関から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。

(4) 買受代金の納付方法は次のとおりです。

ア 銀行振込み

  • 執行機関から送信する電子メールで振込先口座をお知らせします。
  • 振込手数料は、落札者の負担となります。
  • 類似の口座名にご注意ください。

イ 現金書留による送付(買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。)

  • 現金書留の郵送料等は落札者の負担となります。

ウ 郵便為替による納付

  • 郵便為替で買受代金を納付する場合は、手続等についてあらかじめ執行機関にご相談ください。

エ 現金または銀行振出小切手の直接持参

  • 小切手は、東京または横浜手形交換所管内の銀行が振出したもので、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
  • 受付時間は、平日の9時から16時30分までです。

(5) 買受代金納付期限までに執行機関が買受代金全額の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

(6) 落札者本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」の項をご覧ください。

 

 

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3 必要書類の提出

(1) 次のア~コの書類等を執行機関に提出してください。

  • 必要書類等の提出先は、入札期間終了後に各執行機関が落札者へ送信する電子メールにてご確認ください。

ア 執行機関が落札者へ送信した電子メールをプリントアウトしたもの

イ 落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)

ウ 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿の登記事項証明書等

エ 保管依頼書(買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けない場合)

オ 所有権移転登録請求書(下の様式を印刷し記入してください。)

カ 自動車保管場所証明書

キ 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))

ク 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書

ケ 落札者の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)

コ 郵便切手1,500円程度(差押抹消登録、移転登録等の嘱託を郵送にて行う場合)

(2) (1)のア~コの書類等は、郵送(郵送料は落札者の負担)または執行機関に直接持参してください。

(3) 落札者本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」の項をご覧ください。

 

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4 公売物件の引渡しおよび登録の移転 

(1) 執行機関の案内に従い、公売物件の引渡しを受けてください。

(2) 執行機関は、買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容および提出された書類をもって、権利移転の手続(移転等の登録の嘱託)を行います。

(3) 落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、または自動車検査登録事務所が関東運輸局神奈川運輸支局および県内自動車検査登録事務所以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送にて行うことがあります。

(4) 落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、または自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。

(5) 売却決定後、執行機関が買受代金全額の納付を確認した後に引渡しを受けることができます。

(6) 買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。

(7) 引渡場所は、原則として、公売物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。

(8) 詳細は、落札後にいただく電話等にて説明します。

 

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5 代理人が落札後の手続を行う場合

落札者本人が買受代金の納付や公売物件の引渡しを受けることができない場合、代理人がその手続を行うことができます。

代理人がその手続を行う場合は、次のア~ウの書類を執行機関にご提出ください。

ア 委任状(委任者の実印が押印されていることが必要です。)

イ 落札者本人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)

ウ 代理人が執行機関に来庁する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等(本人の写真が添付されている書面)

  • 落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付や公売物件の引渡しを受ける場合も、その従業員の方を代理人とした委任状等が必要となります。

 

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問い合わせ先

掲載内容について

横浜県税事務所納税課
電話:045-651-1471(代表)

受付時間:9時から16時30分まで(月曜日~金曜日 ただし、祝日を除く。)

電子メールでの照会はお受けしません。

このページの所管所属は総務局 財政部税制企画課です。