更新日:2024年2月16日
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このページでは、インターネット公売における落札後の手続(公売財産が動産である場合)について掲載しています。
(1) 開札後、各執行機関が落札者(最高価申込者)となった方へ電子メールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先などをお知らせします。この電子メールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。
(2) 電子メールに記載された執行機関連絡先に電話をし、公売担当職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。公売担当職員が買受代金の納付方法その後の手続等について説明します。
(3) 落札者本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」の項をご覧ください。
(1) 納付する金額
買受代金:落札価額-公売保証金
(3) 買受代金納付期限は、執行機関から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
(4) 買受代金の納付方法は次のとおりです。
ア 銀行振込み
イ 現金書留による送付(買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。)
ウ 郵便為替による納付
エ 現金または銀行振出小切手の直接持参
(5) 買受代金納付期限までに執行機関が買受代金全額の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
(6) 落札者本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」の項をご覧ください。
(1) 次のア~オの書類を執行機関に提出してください。
ア 執行機関が落札者へ送信した電子メールをプリントアウトしたもの
イ 落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
ウ 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿の登記事項証明書等
エ 保管依頼書(買受代金納付日に公売物件の引渡しを受けない場合)
オ 指図運送人引渡依頼書(運送による公売物件の引渡しを希望する場合)または、送付依頼書と配送伝票
(2) (1)のア~オの書類は、郵送(郵送料は落札者の負担)または執行機関に直接持参してください。
(3) 落札者本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」の項をご覧ください。
(1) 執行機関の案内に従い、公売物件の引渡しを受けてください。
(2) 売却決定後、執行機関が買受代金全額の納付を確認した後に引渡しを受けることができます。
(3) 買受代金納付日に公売物件の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
(4) 運送による公売財産の引渡しを希望される場合は、「指図運送人引渡依頼書」を提出してください。執行機関は、運送人(運送業者)の斡旋、梱包、配送伝票の作成、運送費用の立替払いなどは行いませんので、引渡しの場所、日時、運送代金の支払方法、荷送人の取扱いなど、運送に必要な事項を落札者の責任において運送人(運送業者)に指示してください。ただし、落札者が運送人(運送業者)の運送中に破損するおそれがないと判断した公売財産については、宅配便などによる引渡しもできますが、運送に耐えうる梱包を保障することはできません。この場合は「送付依頼書」と「配送伝票」を提出してください。なお、運送や宅配便などに係る費用は落札者の負担となります。
(5) 引渡場所は、原則として、物件詳細画面に記載されている保管場所となります。
(6) 詳細は、入札期間終了後にいただく電話等にて説明します。
落札者本人が、買受代金の納付や公売物件の引渡しを受けることができない場合、代理人がその手続を行うことができます。
代理人がその手続を行う場合は、次のア~ウの書類を執行機関に提出してください。
ア 委任状(委任者の実印が押印されていることが必要です。)
イ 落札者本人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
ウ 代理人が執行機関に来庁する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等(本人の写真が添付されている書面)
横浜県税事務所納税課
電話:045-651-1471(代表)
受付時間:9時から16時30分まで(月曜日~金曜日 ただし、祝日を除く。)
電子メールでの照会はお受けしません。
このページの所管所属は総務局 財政部税制企画課です。