鉱区税
掲載日:2020年3月12日
この税金は、地下の埋蔵鉱物を採掘するという権利(鉱業権)を与えられていることに対する負担として課税されるものです。
納める人
県内に鉱区をもっている鉱業権者
納める額
1. 砂鉱を目的としない鉱区
(1) 試掘鉱区は面積100アールごとに年額200円
(2) 採掘鉱区は面積100アールごとに年額400円
ただし、石油または可燃性天然ガスを目的とするものは、上記の税率の3分の2となります。
2. 砂鉱を目的とする鉱区
(1) 河床に存するものは延長1,000メートルごとに年額600円
(2) (1)以外のものは面積100アールごとに年額200円
申告と納税
- 申告
納税義務が発生または消滅した日から7日以内に申告することになっています。 - 納税
県から送付される納税通知書により5月に納めることになっています。
関連情報
問い合わせ先
最寄りの県税事務所まで