県たばこ税
掲載日:2020年9月14日
この税金は、たばこの消費等に対して課税される税金で、みなさんがたばこを購入するときにその代金の中に含まれているものです。
納める人
製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者
納める額
製造たばこ1,000本につき860円
平成30年度税制改正により、県たばこ税の税率が段階的に引き上げられます。
(単位 円/1,000本)
期間 | 税率 |
---|---|
平成30年9月30日まで | 860 |
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで | 930 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 1,000 |
令和3年10月1日から | 1,070 |
ただし、旧3級品の紙巻たばこ(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、ウルマおよびバイオレットの6銘柄)については、次のとおりです。
(単位 円/1,000本)
期間 | 税率 |
---|---|
令和元年9月30日まで | 656 |
令和元年10月1日から令和2年9月30日まで | 930 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 1,000 |
令和3年10月1日から | 1,070 |
申告と納税
日本たばこ産業株式会社等が当月分を翌月末日までに申告して、納税することになっています。
県たばこ税等は、たばこを買った場所がある県や市町村の収入となりますので、たばこは地元で買いましょう。
関連情報
問い合わせ先
横浜県税事務所まで