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更新日:2024年1月22日

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神奈川県県税条例の規定による個人県民税の寄附金税額控除について

このページでは、個人県民税の寄附金税額控除について掲載しています。

神奈川県県税条例の規定による個人県民税の寄附金税額控除について

県が条例で指定する個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附先の一覧表はこちら

概要

  • 所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として都道府県または市区町村が条例で定めるものは、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
  • 本県では、神奈川県県税条例において、個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金(以下「控除対象寄附金」といいます。)の範囲を定めています。
  • なお、本県における個人県民税の寄附金税額控除は、寄附金を受領する法人からの申出に基づき、個別に知事の指定を受けた寄附金に限って適用されます。

 

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寄附金を受領する法人の皆様へ

控除対象寄附金の要件を満たす寄附金を受領する法人の皆様は、寄附金の申出を行ってください。

控除対象寄附金の範囲

所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金(国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金を除きます。)のうち、次のいずれかに該当する寄附金

  1. 県内に事務所または事業所を有する者に対する寄附金であって、その目的が県民の福祉の増進に寄与するもの
  2. 県内において業務(主たる目的である業務に限ります。)を行っている者に対する寄附金であって、その目的が県民の福祉の増進に寄与するもの
  3. 寄附金を信託財産とする特定公益信託の目的が県民の福祉の増進に寄与するものである場合の当該寄附金

※ 県外施設の建設の費用等に充てられることが明らかである寄附金は、県民の福祉の増進に寄与するものに該当しません。

控除対象寄附金の指定

神奈川県県税条例第10条の規定により、個人の県民税に係る寄附金税額控除の対象となる寄附金を指定しています。

指定された寄附金はこちらでご確認ください。

 

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控除対象寄附金の申出の受付について

寄附金の申出の方法

「個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金に関する申出書」(別ウィンドウで開きます)に必要事項を記載の上、次の書類を添えて申出書の裏面に記載した県税事務所に提出してください。

添付書類

【県内に事務所または事業所を有する法人】
  • 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金であることを証する書類(主務官庁の発行する証明書の写し等)
  • 県内の事務所または事業所の状況を確認できる書類(登記事項証明書、事業概要等)
【県内に事務所または事業所を有さない法人】
  • 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金であることを証する書類(主務官庁の発行する証明書の写し等)
  • 県内における活動の状況を確認できる書類(事業概要等)
【特定公益信託の受託者】
  • 認定特定公益信託であることを証する書面(主務官庁の発行する認定書の写し等)
  • 特定公益信託の状況を確認できる書類(パンフレット等)

 

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申出に当たっての留意事項

  1. 控除対象寄附金の指定に当たっては、申出をいただいた寄附金が、条例の要件を満たしているか否かの確認を行います。
  2. 知事が控除対象寄附金の指定を行った場合は、その内容を、神奈川県公報により告示します(申出から告示までに、一定の期間を要します。)。
  3. 申出をいただいた寄附金を、控除対象寄附金として指定し、または、指定しないこととした場合は、その旨をお知らせします。
  4. 申出の内容に変更が生じた場合には、その都度、その旨を報告していただきます。
  5. 控除対象寄附金を受領する際には、寄附を行った者に対して、控除対象寄附金を受け取った旨の証明書を発行していただきます。
  6. 受領した控除対象寄附金について、寄附を行った者の氏名・住所、寄附金額および受領年月日を適正に管理していただくとともに、その内容(寄附者名簿)を、毎年、寄附を行った者の個人住民税の賦課徴収を行う市町村に対して報告をしていただきます。
    県内各市町村の寄附者名簿提出窓口(PDF:121KB)
  7. 寄附金税額控除の対象となる寄附金は、申出が行われた日の属する年以後に支出されたものとなります。

 

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問い合わせ先

最寄りの県税事務所または税務指導課まで

 

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