更新日:2024年2月16日

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個人県民税の所得控除

このページでは、個人県民税の所得控除の概要について掲載しています。

項目 控除額
雑損控除 次のいずれか多い方の金額
  1. (損失額 - 保険などにより補てんされた金額)-(総所得金額等の合計額×10%)
  2. 災害関連支出の金額 - 5万円
医療費控除

(医療費 - 保険などにより補てんされた金額)-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか低い方の金額)
ただし、控除限度額は200万円

<医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)>

(特定一般用医薬品等購入費 - 保険などにより補てんされた金額)- 12,000円

ただし、控除限度額は88,000円

備考 医療費控除の特例の適用を受ける場合には、通常の医療費控除の適用を受けることができません。

社会保険料控除 支払った金額
小規模企業共済等掛金控除 支払った金額
生命保険料控除
  1. 支払った保険料が一般の生命保険の場合
    (平成23年以前契約分)支払った保険料の額に応じて算出・・・控除限度額35,000円
    (平成24年以降契約分)支払った保険料の額に応じて算出・・・控除限度額28,000円
    備考 平成23年以前契約分と平成24年以降契約分の双方について控除の適用を受ける場合は、それぞれ算出した控除額の合計額(控除限度額28,000円)となります。
  2. 支払った保険料が介護医療保険の場合
    (平成24年以降契約分)支払った保険料の額に応じて算出・・・控除限度額28,000円
  3. 支払った保険料が個人年金保険の場合
    (平成23年以前契約分)支払った保険料の額に応じて算出・・・控除限度額35,000円
    (平成24年以降契約分)支払った保険料の額に応じて算出・・・控除限度額28,000円
    備考 平成23年以前契約分と平成24年以降契約分の双方について控除の適用を受ける場合は、それぞれ算出した控除額の合計額(控除限度額28,000円)となります。
  4. 上記1から3の複数について適用を受ける場合
    上記1から3でそれぞれ求めた金額の合計金額・・・控除限度額70,000円
地震保険料控除
  1. 支払った保険料が地震保険だけの場合
    支払った保険料の額×2分の1の金額……控除限度額25,000円
  2. 支払った保険料が平成18年末までに締結した長期損害保険だけの場合
    支払った保険料の額に応じて算出……控除限度額10,000円
  3. 上記1と2両方ある場合
    上記1と2でそれぞれ求めた金額の合計金額……控除限度額25,000円
障害者控除 26万円(特別障害者は30万円)
ひとり親控除

30万円

備考 合計所得金額が500万円以下に限ります。

寡婦控除

26万円

備考 合計所得金額が500万円以下に限ります。

勤労学生控除 26万円
配偶者控除 最高33万円(老人控除対象配偶者は最高38万円)
備考 合計所得金額が900万円超の場合、配偶者控除の控除額が逓減・消失します。
配偶者特別控除 3万円から33万円
備考1 配偶者の所得に応じ、所要の調整が行われます。
備考2 合計所得金額が900万円超の場合、配偶者特別控除の控除額が逓減・消失します。
扶養控除 扶養親族1人につき33万円
(特定扶養親族は45万円、老人扶養親族は38万円、同居老親等扶養親族は45万円)
基礎控除

43万円

備考 合計所得金額が2,400万円超の場合、控除額が逓減・消失します。

このページの所管所属は総務局 財政部税制企画課です。