「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」に規定された病原体関連の条文が、平成19年6月1日施行となりました。 |
感染症法改正の趣旨 |
○ 我が国においては、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある感染症の病原体等の管理が、研究者、施設管理者等の自主性に委ねられており、その適正な管理体制は、必ずしも確立していない状況にありました。 |
○ 感染症の予防に関する施策の国際的な動向にかんがみ、生物テロに使用されるおそれのある病原体等の管理の強化が重要な課題となっていました。 |
○ このため、病原体等を病原性、国民の生命及び健康に対する影響等に応じて、一種から四種までに分類し、所持、輸入等の禁止、許可、届出、基準の遵守等の規制を設け、生物テロを含む人為的な感染症の発生及びまん延を防止する対策の強化を図るものです。 |
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● 痘そうウイルス、クリミア・コンゴ出血熱ウイルス等の一種病原体は、原則何人も所持することはできません。 |
● ペスト菌、ボツリヌス菌、炭疽菌等の二種病原体は、事業所ごとに厚生労働大臣の許可を受けなければ、原則所持することはできません。 |
● 多剤耐性結核菌、狂犬病ウイルス等の三種病原体を所持するには、所持の開始の日から7日以内に三種病原体等の種類等を事業所ごとに厚生労働大臣に届け出なければなりません。 |
● コレラ菌、赤痢菌、腸管出血性大腸菌等の四種病原体の所持は、厚生労働大臣の許可や届出は不要ですが、病原体管理の施設基準や、保管等の基準を遵守しなければなりません。 |
● 病原体所持者は、感染症発生予防規定を作成し、病原体等取扱主任者を選任し、従事者への教育訓練を行い、病原体の保管は、施設の位置、構造及び設備の技術上の基準や病原体等の保管等の技術上の基準に適合していなければなりません。また、二、三種病原体を運搬するには公安委員会の運搬証明書の交付を受けなければなりません。 |
詳細は:http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou17/03.html |
(企画情報部) |