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重症急性呼吸器症候群(SARS)のイタチアナグマ、タヌキ及びハクビシン
平成16年7月14日付健発第0714006号厚生労働省健康局長通知「重症急性呼吸器症候群を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第六項の指定感染症として定める等の政令及び関係省令の施行について(抜粋)」
重症急性呼吸器症候群を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第六項の指定感染症として定める等の政令(平成15年政令第304号)は、平成15年7月4日に公布され、同年7月14日から施行されたところである。今般、この政令の主な内容について以下のとおり通知するので、十分に了知願いたい。
記
1
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疑似症患者及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用
(略)
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2
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SARSに関する情報の収集及び公表について
(1)
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情報の収集
(1)
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(略)
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(2)
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獣医師は、イタチアナグマ、タヌキ及びハクビシンについてSARSにかかり、又はかかっている疑いがあると診断したときは、直ちに、当該動物の所有者の氏名等の事項を最寄りの保健所を経由して都道府県知事に届け出なければならないこと。
(留意事項)
(一)
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届出をすべき動物は、イタチアナグマ、タヌキ及びハクビシンとすること。
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(二)
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「SARSにかかり、又はかかっている疑いがある」ものとして届出を行う必要がある事由は、以下のとおりとすること。
ア
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SARSコロナウイルス(きわめて類似のウイルスを含む。以下(二)において同じ。)の分離
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イ
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PCR検査によりSARSコロナウイルスウイルス遺伝子の検出
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ウ
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SARSコロナウイルス血清抗体の検出
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(三)
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(二)の要件は、当面、主として研究機関等からの報告を想定しているものであり、一般の獣医療の臨床現場において必要な検査を行うことを求めるものでないこと。
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(四)
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SARSにかかったイタチアナグマ、タヌキ及びハクビシンについての届出事項は、当該動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては、その者。以下同じ。)の氏名のほか、以下のとおりとすること。(※)
ア
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動物の種類
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イ
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動物の所有者の住所
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ウ
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動物の所在地
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(※)
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注意:平成16年10月1日より、届出事項が追加されている。
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