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迷子のペットをお探しの方へ

飼っている動物が迷子になったとき

飼っている動物を逃がしてしまった場合は、当所(電話番号:0463-58-3411)や最寄の保健福祉事務所・警察署へご連絡ください。
ペットの動物が収容されたり、一般宅での保護情報が寄せられることがあります。
また、動物病院や一般宅で保護されていても、当所や保健福祉事務所等へ情報提供していただいていない場合もありますので、失踪場所付近で聞き込みをしたり、失踪チラシを作成したりすることも効果があるようです。インターネット上に迷子動物等の民間掲示板がありますので、それらを利用する方法もあります。

鑑札・迷子札・マイクロチップ等を装着している動物を収容した場合には、当所から飼い主の方に連絡をしています。

当所で収容している動物の情報及び県民の方に保護していただいている
動物の情報を掲載しておりますので、参考にご覧ください。

当所以外で
保護されている動物の情報

このページでは、迷子になった動物を探している飼い主のために、県民の方のもとで保護されている動物の情報を掲載しています。

※当所で収容した動物の情報ではありませんので、ご注意ください

疾病等により動物病院に
保護されている猫の情報

このページでは、飼い主の方に確認していただくために、疾病や負傷により道路上などで動けなくなった猫を治療等するために、動物病院に収容されている猫の情報を掲載しています。

※譲渡動物の情報ではありませんので、ご注意ください!

横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ケ崎市・寒川町及び県外の境界付近で逃がしてしまった場合は、
各市・県の動物愛護センターや保健所・警察署にもお問い合わせください。

当所で収容する猫について

当所で収容する猫は、段ボール箱等に入れられている目の開いていない子猫など、明らかに遺棄されたと判断されたものだけで、飼い主がいないことが明白なため情報を掲載していません。

当所に収容される動物、情報が寄せられる動物の一例

犬、猫、ウサギ、モルモット、フェレット、インコ、ニワトリ、カメ、トカゲなど

受付時間

月曜日から金曜日(祝日及び年末年始を除く)
8時30分から17時15分

犬には首輪等を着け、
鑑札・狂犬病注射済票を
必ず装着してください

狂犬病予防法で、「犬の飼い主は、鑑札・注射済票を犬に着けなければならない」と定められています。
また、鑑札等に加え、マイクロチップを装着すると万が一鑑札等が外れても飼い主の方が判明しますのでご検討ください。

猫には首輪等を着け、
迷子札を着けてください

猫について首輪や迷子札の装着義務はありませんが、
飼い主の方の名前や連絡先が書かれた迷子札を着けておくと、
迷子になった際も保護した方から連絡が来ることがあるので、
迷子札の装着をおすすめします。