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更新日:2023年11月30日

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神奈川県教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進について

神奈川県教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進の対応要領を掲載しています。

平成28年4月1日に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)が施行されることに伴い、法第10条第1項に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、神奈川県教育委員会に属する教職員が適切に対応するため、「神奈川県教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しました。
教育委員会では、本対応要領に基づき、より一層の障害当事者等の方々への適切な対応に努めてまいります。

神奈川県教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

神奈川県教育委員会における障害者差別解消法に係る相談窓口(行政課)

教育委員会に属する職員(会計年度任用職員を含む)による障害を理由とする差別に関する相談窓口です。
電話 045-285-1345(直通)

月曜日から金曜日(年末年始・祝日を除く)8時30分から12時、13時から17時15分

FAX 045-664-4285
 
〇相談窓口へのお問合せフォームのURL
 https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=1242
 
〇相談窓口へのお問合せフォームの2次元コード
2次元コード
 
 
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