更新日:2018年4月10日

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神奈川県手話言語条例案を可決しました

神奈川県手話言語条例案を可決しました

神奈川県手話言語条例案を可決しました

 議員提案の「神奈川県手話言語条例」案が、12月25日の本会議に上程され、全会一致で可決し、成立しました。この条例は、12月26日に公布され、平成27年4月1日に施行されます。

条例制定の理由

 県民の手話に対する理解を深め、これを普及することにより、手話を使用しやすい環境を整備していくことが必要であると考え、手話の普及等に関する施策を推進するための条例を制定しました。

条例の概要

  • 「手話」が「ろう者の意思疎通及び情報の取得又は利用のための手段としての言語」であることを定めています(第1条)。
  • ろう社会に所属する方々のアイデンティティである「ろう者」という用語の意義を定めています(第2条)。
  • 条例の根本的な考え方となる「手話の普及等に関する基本理念」を定めています(第3条)。
  • 手話の普及等に関する県の責務や、市町村との連携・協力に関する努力義務のほか、県民及び事業者の努力義務について定めています(第4条~第7条)。
  • 手話の普及等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、県に、手話推進計画を策定し、実施することを義務付けています(第8条)。
  • 県は、手話の普及等に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めることとしています(第9条)。

神奈川県手話言語条例全文

PDF及びHTML版は、以下のリンクからご覧ください

参考リンク

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