更新日:2023年12月14日
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神奈川県手話言語条例が平成26年12月25日の神奈川県議会において可決・成立しました。条例の制定理由及び内容は、次のとおりです。
令和5年3月に手話言語条例の一部を改正しました。くわしくは「神奈川県手話言語条例を改正しました」のページをご覧ください。
(1)目的
この条例は、手話がろう者の意思疎通及び情報の取得又は利用のための手段としての言語であるとの認識に基づき、手話の普及等(※)に関し基本理念を定め、県の責務や県民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話の普及等に関する施策の総合的かつ計画的な推進に必要な基本的条項を定め、もってろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。
※「手話の普及等」とは、手話の普及、手話に関する教育及び学習の振興、その他の手話を使用しやすい環境を整備することをいう。
(2)基本理念
手話の普及等は、ろう者とろう者以外の者が相互に、その人格と個性を尊重し合いながら共生することのできる地域社会の実現のために、意思疎通や情報の取得又は利用の手段として必要な言語であることを県民の理解の下に、推進されなければならない。
(3)県の責務等
ア 県は、社会的障壁の除去に関する必要かつ合理的な配慮を行い、手話を使用する者の協力を得て、手話の普及等を推進す
るものとする。
イ 県は、手話の普及等に関する施策の推進に当たっては、市町村と連携・協力に努めるものとする。
(4)県民、事業者の役割
ア 県民は、手話に対する理解を深めるよう努めるものとする。
イ 手話を使用する者は、県が実施する手話の普及等に関する施策に協力し、手話の普及に努めるものとする。
ウ 事業者は、ろう者に対しサービスを提供するとき、又はろう者を雇用するときは、手話の使用に関して配慮するよう努め
るものとする。
(5)手話推進計画
ア 県は、手話の普及等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、手話推進計画を策定し、実施しなければなら
ない。
イ 県は、手話推進計画の策定又は変更するときは、県民の意見を聴き、反映するように、必要な措置を講ずるものとす
る。
(6)財政上の措置
県は、手話の普及等に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(7)施行期日
施行期日は、平成27年4月1日とする。
調整グループ
電話 045-210-4804
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