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更新日:2024年4月1日
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請願・陳情
請願(陳情)書の書き方|提出期日|請願の順序|陳情の順序|問い合わせ先|請願・陳情についてのQ&A
県政について、要望や意見等があるときは、どなたでも請願書や陳情書を県議会に提出できます。
請願 | 地方自治法に基づき、国民等が地方公共団体の議会に対し、県政について要望や意見等を述べるもので、議員の紹介が必要です。 ・審査の結果、内容が適当と認められると採択されます。そして、知事や教育委員会、公安委員会など関係する執行機関に送付され、受け取った執行機関では請願の内容を尊重して仕事を進めることになります。 |
陳情 | 請願と同様の行為ですが、本県議会では、陳情書処理規程に基づいて処理を行っています。 ・審査の結果、内容が適当と認められると了承されます。陳情は請願と異なり、関係執行機関へは送付されませんが、陳情に関係する執行機関は、陳情内容に留意し、仕事を進めることになります。 |
平成29年第1回定例会以降に提出された請願・陳情は、採択された請願、了承された陳情でご覧になれます。
特に定まった様式はありませんが、次の例を参考に、件名を記載の上、要旨・理由を簡明に記載してください。(陳情の場合は、表紙及び紹介議員は必要ありません)。また、様式例を使用して提出していただいても構いません。
様式例(参考)
請願様式例(PDF:36KB)・請願様式例(ワード:15KB)
陳情様式例(PDF:31KB)・陳情様式例(ワード:14KB)
【注意事項】
・請願(陳情)者が多数の時は、必ず代表者を決めて、本文に明記してください。また、代表者以外の方の住所及び
氏名は省略せずに全て記載してください。
・署名名簿は本文の後に原本を付けてください。
・請願には、1人以上の紹介議員(自署)が必要です。
なお、議員に紹介を依頼する際は、その請願を審査する常任委員会の委員は紹介議員にはなれませんので、ご注意ください。
当該会期中に審査対象となる請願・陳情の提出期日は、原則、付託日の休日を除く2日前となります。なお、郵送される場合は、提出期日必着としてください。
※付託日については、県議会の日程でご確認ください。
1.受理
点字による請願書・陳情書を受け付けたのち、議会局で訳文を作成し、請願者・陳情者と内容を十分に確認の上、受理します。
2.提出期日
点字による請願書・陳情書は、随時受け付けます。なお、当該会期中に審査対象となる点字による請願書・陳情書の提出期日は原則、付託日の休日を除く7日前(郵送される場合は、提出期日必着)です。
※付託日については、県議会の日程でご確認ください。
3.審査結果の通知
点字による請願書・陳情書の審査結果は、点字により通知します。
※1 公序良俗に反するもの、個人の私生活の秘密を暴露するもの、個人又は団体の名誉毀損となるものなど、委員会で審査されない場合があります。その場合は、本会議に陳情書の写しが配付されます。
<参考>委員会で審査されない陳情(陳情書処理規程第2条2項抜粋)
(1)公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(2)公益上の必要なく、個人の私生活の秘密が明らかとなるもの
(3)公益上の必要なく、個人又は団体の名誉を毀損し、又はその社会的信用を失墜させるもの
(4)係争中の案件等であつて、司法権の独立を侵すおそれのあるもの
(5)職員の身分に関し、人事上の処分を求めるもの
(6)議決のあつた請願又は陳情と同一趣旨のものであつて、その後の状況に特段の変化がないもの
(7)県の公益に関係しないもの
(8)前各号に掲げるもののほか、委員会の審査になじまないもの
※2 県内に住所を有しない方から提出された陳情については、委員会で審査されず、本会議に陳情書の写しが配付されます。
請願・陳情書を提出するに当たって、定まった様式があるのでしょうか。
記載例を参考に、件名、要旨、理由、請願・陳情者等の記入があれば様式は問わず、手書きでも提出できます。
また、下記の様式例を使用して提出していただいても構いません。
<様式例(参考)>
請願様式例(PDF:36KB)・請願様式例(ワード:15KB)
陳情様式例(PDF:31KB)・陳情様式例(ワード:14KB)
提出者の署名また押印は必要でしょうか。
提出者の氏名について、これまで署名または押印が必要でしたが、令和6年4月1日からはワープロ等での記載(記名)のみでも受け付けします。
複数の者で提出する場合は、署名名簿はコピーでもよいのでしょうか。
署名名簿を添付する場合、コピーでの提出はできません。住所及び氏名を記載した署名名簿の原本を提出してください。
提出期日はいつでしょうか。
請願・陳情の提出期日は、原則、付託日の休日を除く2日前となります。
※付託日については、県議会の日程でご確認ください。
提出は郵送でもよいのでしょうか。
郵送でも提出可能です。ただし、内容に不備等がないようにするため、あらかじめお問い合わせをお願いします。また、提出期日がありますので、期限内に必着となるように郵送をお願いします。
請願・陳情者の名前等は公開されるのでしょうか。
請願・陳情書が提出されると、審査に当たり請願・陳情者の住所、氏名(複数の場合は代表者)及び請願・陳情書の内容を記載した文書表を作成し、委員会等に配付されます。
その配付された文書表及び本会議で配付された陳情書の写しは、神奈川県議会ホームページに掲載するとともに、議会図書室及び県政情報センター等で閲覧に供するため、原則として住所・氏名は公開されます。
審査される委員会は決まっているのでしょうか。
請願・陳情は、その内容により、所管する委員会で審査されます。また、内容が複数の委員会にまたがるときは、要旨を分割して複数の委員会で審査される場合があります。
請願・陳情者が常任委員会で説明することができるのでしょうか。
審査を行う委員会において、請願・陳情者は、委員会で許可された場合にその要旨や理由を口頭で説明することができます。希望される方は、当該定例会の委員会採決日の休日を除く前日の午後5時までに所定の申出書の提出が必要です。
委員会で審査されない項目に該当した陳情はどうなるのでしょうか。
委員会で審査されない項目に該当すると考えられる場合、付託日の議会運営委員会にて諮問され、その答申に基づいて議長が決定します。委員会で審査されないことと決定した場合は、陳情書の写しを付託日の本会議に配付します。
域外住所からの陳情についても、陳情書の写しを付託日の本会議に配付します。
継続審査となったときには審査結果が通知されないのでしょうか。
委員会の審査において結果が出ず継続審査となった場合は、委員会において引き続き審査されますので、結果の通知は行われません。
請願・陳情書を提出後、取下げの申出はできるのでしょうか。
請願・陳情書を提出後、願意が達成された場合など、審査を要しなくなったときは、取下げを申し出ることができます。この場合、取下げ願の提出が必要です。
なお、請願の取下げの場合は、請願提出の際に署名した議員の署名が必要となります。
〒231-8588 議事課委員会グループ TEL:045-210-7546(直通)
※送付する場合は、住所の記載は不要です。
このページの所管所属は議会局 です。