更新日:2021年8月19日

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防災広報用物品貸出要綱

総合防災センター防災広報用物品貸出要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、神奈川県総合防災センター(以下「センター」という。)で保有している防災に関するDVD、パネル等(以下「物品」という。)の無償貸出に関し、必要な事項を定めるものとします。

(貸出対象物品)
第2条 貸出する物品は、センターで防災広報用として保有する別表に掲げる物品とします。

(受付)
第3条 物品の貸出を受けようとする者(以下「借用希望者」という。)は、貸出を受けようとする日までに防災広報用物品貸出申込書(様式1)(PDF:59KB)を、神奈川県総合防災センター所長(以下「所長」という。)に提出するものとします。
2 申込の開始日は、原則として貸出を受けようとする日の属する月の2か月前の1日からとします。
3 物品の貸出は、原則として借用希望者が来所により行うものとします。ただし、来所が困難な場合は、借用希望者が郵送料等を負担することにより貸出できるものとします。
4 同一の物品に希望者が重複した場合、原則として先に受付した者を優先します。

(貸出申込の拒否)
第4条 物品の貸出にあたり、次の各号に該当するときは、貸出を行わないこととします。
(1) センターにおいて利用を予定しているとき。
(2) 利用目的が、著作権侵害になる恐れがあると認められるとき。
(3) 他の利用者に、著しく迷惑をかける恐れがあると認められるとき。
(4) 所長が、その利用を不適当と認めるとき。

(貸出の期間)
第5条 物品の貸出期間は、原則として7日以内とします。

(貸出の数量)
第6条 物品の貸出数量は、原則として、DVD等については1回5本以内、パネルについては必要な枚数とします。

(使用結果報告)
第7条 物品の貸出を受けた者(以下「借用者」という。)は、物品の返却時に利用アンケート(様式2)(PDF:67KB)を提出するものとします。
2 物品の返却は、原則として借用者が来所により行うものとします。ただし、来所が困難な場合は、借用者が郵送料等を負担することにより返却できるものとします。

(複製の禁止)
第8条 貸出を受けた物品の複製を禁止します。

(賠償責任)
第9条 借用者は、その使用期間中、善良な管理のもとにこれを使用しなければなりません。
2 借用者は、貸出を受けた物品を損傷又は滅失したときは弁償しなければなりません。ただし、所長がやむを得ないと認めたときはこの限りではありません。

(その他)
第10条 その他、この要綱に定められていない事項については、その都度協議を行うものとします。

附 則
 この要綱は、平成7年6月1日から施行します。
 この要綱は、平成11年4月1日から施行します。
 この要綱は、平成29年3月14日から施行します。

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