更新日:2023年12月12日

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サービス付き高齢者向け住宅の登録基準

サービス付き高齢者向け住宅の登録事業者向けに登録基準を案内しているページです。

登録基準等の概要

登録基準等の概要は、次表のとおりです。概要版ですので、詳細は法令等でご確認ください。また、今後変更となる可能性があります。

所管

項目

基準

住宅部局・福祉部局

登録できる住宅の種別

賃貸住宅または有料老人ホーム

  • 賃貸住宅及び有料老人ホームを構成する建築物ごとに登録する

住宅部局・福祉部局

入居者要件

60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者及びその同居者

同居者は以下の者に限られる

  • 配偶者
  • 60歳以上の親族
  • 要介護・要支援認定を受けている親族

住宅部局

規模、構造及び設備基準 (注意1

規模

  • 1戸あたりの床面積は原則25m2以上。
  • 居間、食堂、台所等、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共用の設備がある場合は18m2以上とすることができる

構造及び設備

原則、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室
(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可となる場合あり)

住宅部局

加齢対応構造等(バリアフリー)の基準

(1)床

段差なし

(2)廊下幅

78cm(柱の存する部分は75cm)以上

(3)出入口の幅

居室・・・75cm以上、浴室・・・60cm以上

(4)浴室の規格

短辺120cm、面積1.8m2以上(1戸建の場合、短辺130cm、面積2m2以上)

(5)住戸内の階段の寸法

T≧19.5、R/T≦22/21、55≦T+2R≦65、T:踏面の寸法(cm)、R:けあげの寸法(cm)

(6)主たる共用の階段の寸法

T≧24、55≦T+2R≦65

(7)手すり

便所、浴室及び住戸内の階段に手すりを設置

(8)エレベータ

3階建以上の共同住宅は、建物出入口のある階に停止するエレベータを設置

上記の基準をそのまま適用することが適当でないと認められる既存建物の改良等の場合(注意2

上の(1)(5)(6)(7)を満たすこと

規則第34条第1項第9号及び規則第10条第5号に規定する基準

加齢対応構造等の新築基準(PDF:186KB)

加齢対応構造等の改修基準(PDF:19KB)注意2

福祉部局

サービス関連

状況把握サービス及び生活相談サービスを提供すること

有料老人ホームの場合は、さらに以下のサービスのいずれかを提供すること。

  • 入浴、排せつ、食事等の介護
  • 食事の提供
  • 調理、洗濯、掃除等の家事
  • 心身の健康の維持及び増進

状況把握サービス及び生活相談サービスの基準

次に掲げる者のいずれかが、原則として夜間を除き、住宅の敷地又は隣接敷地内の建物に常駐しサービスを提供

  • 医療法人、社会福祉法人、介護保険法指定居宅サービス事業所等の事業者が、登録を受けようとする者である(又は委託を受ける)場合・・・当該サービスに従事する者
  • それ以外の場合・・・医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員又はヘルパー2級以上有資格者

常駐しない時間は、各居住部分に設置する通報装置にてサービスを提供

住宅部局・福祉部局

契約関連

  • 書面によっていること
  • 居住部分が明示されていること
  • 敷金・家賃以外の金銭を受領しない契約であること
  • 入居者の合意なく居住部分の変更や契約解除を行わないこと
  • 工事完了前に前払金を受領しないこと
  • 家賃等の前払金を受領する場合
  • 前払金の算定基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
  • 入居後3月以内の契約解除、入居者死亡により契約終了した場合、契約解除等の日までの日割家賃を除く前払金を返還すること
  • 家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること

注意1 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第8条に規定する「規模の基準」及び規則第9条に規定する「構造及び設備の基準」に関する取扱い。

 また、取扱いの中の「2 構造及び設備の基準」にある「台所、収納設備又は浴室の規模が適切なもの」の考え方に関して、共同して利用する台所、収納設備、浴室を設ける予定がある場合は、あらかじめ公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会又は、当課(県所管区域に限る)までご相談下さい。

注意2 規則第10条に規定する基準により、登録を検討される場合は、あらかじめ当課(県所管区域に限る)までご相談下さい。

サービス付き高齢者向け住宅整備運営指導指針について

 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(以下「高齢者住まい法」という。)に基づき、平成23年10月より「サービス付き高齢者向け住宅」制度が創設されたことから、神奈川県では、同住宅の登録基準及び運営指導基準の明確化のために「神奈川県サービス付き高齢者向け住宅整備運営指導指針」(以下「サ高住指針」という。)を作成し、平成26年7月1日より施行いたしました。

 令和2年4月1日より、サ高住指針及び「神奈川県有料老人ホーム設置運営指導指針」(以下「有料指針」という。)が改正され、有料老人ホームに該当するサ高住については、運営面に関して有料指針も一部適用となりますので、各指針の内容をご理解いただき、適切な運営に努めてください。

令和4年12月20日に、法令改正に対応する改正を行いました。

 指針ダウンロード

 サ高住指針にかかる問い合わせ先

  • 運営部分:高齢福祉課 保健・居住施設グループ(電話 045-210-4856)
  • 設備部分:県土整備局建築住宅部住宅計画課民間住宅グループ (電話 045-210-6557)

 有料指針にかかる問い合わせ先

  • 高齢福祉課 保健・居住施設グループ (電話 045-210-4856)

 ※神奈川県が所管するのは横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市「以外」の市町村域です。 

 

サービス付き高齢者向け住宅の建築基準法上の取扱い

 神奈川県所管区域におけるサービス付き高齢者向け住宅の建築基準法上の取扱いについては、神奈川県建築指導課のホームページでご確認下さい。

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部住宅計画課です。