更新日:2023年6月2日

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市町村への意見聴取手続き

サービス付き高齢者向け住宅整備事業については、平成28年4月1日以降に国補助の交付申請を行う場合、市町村への意見聴取手続きが必要となりました。

意見聴取の要否手続きの流れ標準様式のダウンロード

意見聴取の要否

国補助の交付申請を行う場合は、原則、市町村への意見聴取手続きが必要です。意見聴取が不要としている市町村もありますので、以下のページでご確認ください。

県内の意見聴取が必要な市町村(サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局のページ)

手続きの流れ

政令市、中核市におけるサービス付き高齢者向け住宅整備事業については、当該市にお問合せください。
市町村(政令市、中核市以外)への意見聴取手続きは、以下のとおりです。

1. 事前相談

まずは、市町村に「事前相談」を行ってください。「事前相談」に必要な書類等は、各市町村にお問合せください。(図1参照。事前相談は①です。)

図1;市町村に「事前相談」を行ってください。「事前相談」に必要な書類等は、各市町村にお問合せください。

2. 意見聴取申請

 市町村の事前相談が終了した後、市町村から入手した「連絡票」(PDF:9KB)にしたがって、県に「市町村の意見聴取申請」を行ってください。(意見聴取申請は、県を介して各市町村に行うものとされています。図2参照。意見聴取申請は①です。)

注意2:「連絡票」(PDF:9KB)には「市町村の意見聴取申請」に必要な書類等が記されています。書類は正本・副本の計2部を作成し、ご提出ください。なお、県に提出された「市町村の意見聴取申請」書類の正本は県から当該市町村に送付し(図2参照。送付は②です。)、副本は県で保管します。(申請事業者控えとして副本が必要な場合は、各申請事業者側でご用意ください。)

注意3:「市町村の意見聴取申請」書類を県に提出する際は、当該市町村から県への「事前相談」終了連絡が届いているなど、申請受付け可能かどうかを、事前に電話等で県に確認をしてください。

3. 回答文書(意見聴取結果)の手渡し

「市町村の意見聴取申請」に対する「回答文書」が、市町村から県に提出された際は、県から「回答文書」の手渡しについて連絡しますので、県の窓口にて「回答文書」を受け取ってください。(図2参照。回答文書(意見聴取結果)の手渡しは④)

図2;事前相談が終了した後、県に意見聴取申請を行ってください。

<標準様式のダウンロード>

ダウンロードする前に、ここに掲載した標準様式が使用可能か否かについて、必ず各市町村に確認を行ってください。(市町村で別途、様式を定めている場合があります。)

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部住宅計画課です。