更新日:2024年4月8日

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セーフティネット住宅の登録基準を緩和しました

令和3年3月31日に登録基準が緩和されて、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)に登録しやすくなりました。緩和した基準は以下の3つです。

1.面積基準を緩和しました

各住戸の床面積について、建築年度に応じた緩和を行いました。具体の基準は以下の通りです。

一般住宅(シェアハウス以外の住宅)の各住戸の床面積の基準
登録する賃貸住宅が建築確認を受けた時期 各住戸の床面積
平成7年度以前 16平方メートル以上
平成8年度~平成17年度 18平方メートル以上
平成18年度以降 25平方メートル以上

なお、台所・収納設備・浴室又はシャワー室を共同利用する場合は「13平方メートル以上」となります。

※この基準は、政令市(横浜市・川崎市・相模原市)を除く神奈川県及び横須賀市の所管区域が対象です。政令市の基準については、各市にお問い合わせください。

 

2.ひとり親世帯向けシェアハウスの基準が新設されました

単身者向けのシェアハウスだけでなく、ひとり親世帯が入居するシェアハウスもセーフティネット登録住宅として登録できるようになりました。具体の基準は下記資料をご覧ください。

 

3.耐震改修工事の完了前に登録できるようになりました

従来の基準では、登録時に新耐震基準相当の耐震性を有することが必要でしたが、登録前に耐震改修工事を行うことができない特別の事情があり、登録後に耐震改修工事を行って耐震性を確保することができる場合には、耐震改修工事の完了前に登録できることとなりました。

申請の際は、耐震改修工事の計画の概要がわかる書面が必要です。また、耐震改修工事の完了後に耐震性が確保されたことを確認できる書類をご提出いただきます。

 


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このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部住宅計画課です。