造林補助事業に関する計画制度について
「森林経営計画」とは、森林所有者または森林の経営の委託を受けた者が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年を1期とする計画で、森林の所在する市町村の長へ提出し認定を求めることができます。
一体的なまとまりを持った森林において、計画に基づいた効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的としています。
また、「森林施業計画」及び「特定間伐等促進計画」についても、「森林経営計画等」とみなし、造林補助の優遇処置の対象となります。
森林の間伐等の実施の促進に関する特別処置法に基づき、都道府県知事が策定した特定間伐等の実施の促進に関する基本方針に即して、市町村長が作成する計画。