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更新日:2024年3月29日

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「改正DV防止法」「女性支援新法」のポイント

「改正DV防止法」及び「女性支援新法」が令和6年4月1日に施行されます。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(改正DV防止法)

 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」は、配偶者等からの暴力(DV)の防止及び被害者の保護を図るため、DVに係る通報、相談、保護、自立支援等の体制について定めています。
 その一部を改正する「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(改正DV防止法)」が令和6年4月1日に施行され、保護命令制度の拡充、国や都道府県が定める基本方針・基本計画の記載事項の拡充、協議会の法定化等が図られます。

保護命令制度の拡充

 保護命令制度は、被害者からの申立てにより、地方裁判所が相手方配偶者に対して、一定の行為を禁止する命令を発令する制度です。

(1) 接近禁止命令等の発令の対象が「自由、名誉又は財産に対する脅迫により心身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」にも拡大

 改正前のDV防止法では、配偶者から身体に対する暴力又は生命、身体に対する脅迫を受けた被害者が、更なる身体に対する暴力により、身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、接近禁止命令等の申立てをすることができました。
 改正DV防止法では、申立てをすることができる被害者について、配偶者から自由、名誉又は財産に対する脅迫を受けた方が追加されます。
 また、接近禁止命令等の発令要件について、更なる身体に対する暴力又は生命・身体・自由等に対する脅迫により、心身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき(精神的暴力)に拡大されます。

(2) 接近禁止命令等の期間が1年間に伸長

 接近禁止命令等の期間が6か月間から1年間に伸長されます。

(3) 電話等禁止命令の対象行為が拡大

 電話等禁止命令の対象行為に、緊急時以外の連続した文書の送付・SNS等の送信、緊急時以外の深夜早朝(午後10時~午前6時)のSNS等の送信、性的羞恥心を害するデータの送信、位置情報の無承諾取得が追加されます。

(4) 子への電話等禁止命令を創設

 被害者と同居する未成年の子への電話等禁止命令が創設されます。

(5) 退去等命令の期間を6か月間とする特例を新設

 被害者と共に住む住居から退去すること等を命じる退去等命令の期間は、原則として2か月間ですが、住居の所有者又は賃借人が被害者のみである場合には、申立てにより6か月間とする特例が新設されます。

(6) 保護命令違反の厳罰化

 保護命令に違反した者の罰則が、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金から、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に厳罰化されます。

国や都道府県が定める基本方針・基本計画の記載事項の拡充

 DVの防止及び被害者の保護のための施策に関して、国の基本方針及び都道府県の基本計画において、被害者の自立支援のための施策や、国・地方公共団体・民間団体の連携及び協力に関する事項について定めます。

協議会の法定化

 関係機関等により構成される、DVの防止及び被害者の保護に関する協議会が法定化されます。都道府県においては、協議会を組織する努力義務があり、市町村においては、協議会を組織することができます。

 改正DV防止法の詳細は、内閣府男女共同参画局のページ

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性支援新法)

 これまで困難な問題を抱える女性への支援は、昭和31年に制定された「売春防止法」に基づいて行われてきました。「売春防止法」は、売春を行うおそれのある女性の保護と更生を目的としています。
 しかし、近年では、女性が抱える困難は複雑化、多様化、複合化しています。そこで、女性の福祉、人権の尊重や擁護、男女平等といった視点を明確に規定する「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性支援新法)」が新たに制定され、令和6年4月1日に施行されます。
 女性支援新法では、困難な問題を抱える女性への支援に必要な施策を講じることが国・地方公共団体の責務であることを明記し、関係機関や民間団体と連携・協働して、きめ細やかな支援を行っていくこととしています。

 女性支援新法の詳細は、厚生労働省のページ

 「かながわ困難な問題を抱える女性等支援計画」については、かながわ困難な問題を抱える女性等支援計画のページ

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