平塚保健福祉事務所 食品衛生責任者について
掲載日:2020年3月26日
- 食品の製造販売、飲食店等を営業する場合は、営業許可を取得するとともに衛生の自主管理を目的に、食品衛生責任者を置かなければなりません。
- 営業者が自ら食品衛生責任者になるか、従事者のうちから食品衛生責任者を選任しなければなりません。
- 食品衛生責任者は、従業員の衛生教育、施設の管理、食品取扱設備の管理等の役割を担い、不備等を発見したら営業者にその改善を進言します。
食品衛生責任者になる資格は?
食品衛生責任者になるためには、次のいずれかを満たしていることが条件です。
- 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、ふぐ包丁師、食品衛生管理者等の資格を持っている者。
- 食品衛生責任者養成講習会の課程を修了した者。
- その他知事が食品衛生に関して同等以上の知識を有すると認めた者。
食品衛生責任者養成講習会(食品衛生協会主催)
公益社団法人神奈川県食品衛生協会が知事の指定を受けて開催する講習会で、課程を修了すると食品衛生責任者になる資格が得られます。
講習会の開催日程は、「神奈川県食品衛生協会」のホームページに掲載しています。
お問合せ
食品衛生責任者養成講習会についてのお問合せは
平塚地区食品衛生協会(平塚保健福祉事務所内)まで
電話 0463-30-6680
食品衛生責任者講習会(保健福祉事務所主催)
食品衛生責任者は、定期的に講習会を受講することが神奈川県の条例で義務付けられています。
保健福祉事務所長が開催する講習会を、1年に1回を目安に受講するようにしてください。