更新日:2024年6月5日

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急傾斜・砂防・土砂等の許認可

急傾斜地・砂防・土砂・地すべりなどに関わる許認可の申請等についてのページです。

急傾斜地・砂防・土砂等に関わる許認可の申請等について

急傾斜地崩壊危険区域

急傾斜地崩壊危険区域内(※注意1)で、次のような行為をしようとする場合、許可が必要です。

  • 建築物の建築、または敷地の造成による切土、掘削、盛土
  • 水を放流または停滞させる行為等
  • ため池、用水路等の工作物の設置または改造
  • 立木竹の伐採(日常の管理の枝おろし、間伐は除く)
  • 土砂の採取または集積等
  • その他急傾斜地の崩壊を助長し、または誘発させるおそれのある行為

(※注意1)急傾斜地法の目的を達成するために一定の要件を満たす区域で、県知事が指定するもの。区域の詳細については窓口でご確認ください。

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砂防指定地

砂防指定地内(※注意2)で、次のような行為をしようとする場合、許可が必要です。

  • 開墾、掘削その他土地の形状を変更する行為
  • 建築物、道路、橋りょうその他の施設または工作物の新設、改設または除却
  • 土石、鉱物等の採取、たい積または投棄
  • 竹木の伐採または滑走もしくは地引きによる運搬
  • 砂防設備の占用

(※注意2)土石流による災害を防止するために、砂防設備の設置や一定の行為の禁止または制限を必要とする土地で、国土交通大臣が指定するもの。砂防指定地の詳細については窓口でご確認ください。

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地すべり防止区域

地すべり防止区域内(※注意3)で、次のような行為をしようとする場合、許可が必要です。

  • のり長3メートル以上ののり切、直高2メートル以上の切土
  • 1平方メートルあたり10トンを超える施設や工作物、土石を建設もしくは集積する行為
  • 地表から深さ2メートル以上の掘削、地すべり防止施設から5メートル以内の地域における掘削
  • 大規模な用排水路建設(断面積が600平方センチメートルを超える場合) ※小規模でも、地割れや、地表水の浸透しやすい箇所での建設は許可が必要
  • 大規模なため池、池、貯水施設の建設(容量が6立方メートルを超えるもの)※小規模でも、地割れや、地表水の浸透しやすい箇所での建設は許可が必要

(※注意3)地すべりが発生している区域や発生するおそれのある区域など一定の要件を満たす区域で、県から国へ申請することにより指定するもの。地すべり防止区域の詳細については窓口でご確認ください。

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土砂

次のような行為をしようとする場合は、届出または許可が必要です。

  • 建設工事で工事区域外へ500立方メートル以上の土砂を搬出する場合(届出)
  • 2,000平方メートル以上の土砂の埋め立てを行う場合(許可)

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砂利・岩石

次のような行為をしようとする場合は、許可が必要です。

  • 砂利採取業者が砂利採取を行おうとする場合
  • 採石業者が岩石採取を行おうとする場合

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