ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 計量・検査業務 > 特定計量器修理事業

更新日:2024年3月18日

ここから本文です。

特定計量器修理事業

特定計量器販売事業,特定計量器修理事業,特定計量器販売事業

特定計量器修理事業

特定計量器の修理を行おうとする事業者は、都道府県知事に届け出なければなりません。(計量法第46条)

※届出を提出するにあたってはご提出の前に神奈川県計量検定所あてにご連絡ください。

 

事業を始めるとき※製造事業者として既に届出をしている区分については届け出る必要はありません)


必要書類

添付書類(各1部)

個人の場合:住民票

法人の場合:履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

別表第一(第5条関係)により必要とされている検査のための器具、機械または装置の証明書(別ウィンドウで開きます)

(基準器検査成績書の写し、JCSS構成証明書の写し、基準器以外の検査設備にあっては性能証明書または仕様書、設備一覧等)

届出事項に変更があったとき


必要書類

添付書類(各1部)

変更のあった事項

必要な書類 

住所・氏名・代表者の変更

個人:住民票

法人:履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

事業所の所在地の変更 変更の内容を証明する資料等
基準器にかかる記載事項の変更 基準器検査成績書(写し)
基準器以外の検査設備にかかる記載事項の変更 性能証明書または仕様書
事業の譲渡

個人:住民票

法人:履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

事業譲渡証明書

事業の相続

個人:住民票

法人:履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

相続人が2人以上の場合:事業継承同意証明書(戸籍謄本)

相続人が1人以上の場合:相続証明書(戸籍謄本)

事業の合併

個人:住民票

法人:履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

事業の分割

個人:住民票

法人:履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

事業継承証明書

年度報告


計量法施行規則96条より、特定計量器の製造事業者は、毎年度終了後30日以内(4月中)に、その製造個数を都道府県知事へ報告する義務があります。

事業を廃止するとき


必要書類

問い合わせ先


〒221-0062 

神奈川県横浜市神奈川区浦島丘4 

神奈川県計量検定所 指導グル―プ宛

TEL:045-421-3484

FAX:045-402-6260

このページに関するお問い合わせ先

計量検定所

計量検定所へのお問い合わせフォーム

 

電話:045-421-3484

ファクシミリ:045-402-6260

このページの所管所属は 計量検定所です。