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更新日:2024年2月13日

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家畜所有者の「定期の報告」について

家畜伝染病予防法に基づき、家畜の所有者の方は、毎年2月1日時点の飼養状況を報告していただく必要があります。

定期報告について

 下記の対象家畜を飼養している方は、飼養頭羽数・飼養目的に関わらず、定期の報告が義務付けられています。牛・豚・馬等の所有者の方は毎年4月15日までに、鶏等の所有者の方は毎年6月15日までに、お住まいの地域を所管する家畜保健衛生所に提出してください。

 県は、法※に基づき報告された定期報告書等に記載された個人情報を、個人情報の保護に関する法律及び関係法令に基づき適正に管理し、定期報告に係る業務、および家畜防疫の業務に利用しています。

 ※家畜伝染病予防法第12条の4、規則第21条の5及び第21条の6

 対象家畜 

  • 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊
  • 豚、いのしし
  • 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥

これらの家畜を1頭(羽)以上を飼育されている方は、飼養目的に関わらず、毎年2月1日の時点での内容を期日までにお住まいの地域を所管する家畜保健衛生所に提出してください。

定期報告書の提出にあたって

(1)定期報告書は、農場ごとに作成して家畜保健衛生所へ提出してください。

(2)作成者は、家畜の所有者(別に管理者がいる場合は、その者)となります。

(3)報告事項は、その年の2月1日時点のものとしてください。

(4)報告書の提出期限は次のとおりです。

  • 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのししの場合は、毎年4月15日
  • 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥の場合は、毎年6月15日

ペット・ふれあい用として家畜を飼養する方へ

 こちらのパンフレットをご参照ください。

ペット・ふれあい用として家畜を飼養する皆様へ(PDF:399KB)

報告様式について(令和6年1月30日更新)新着

 このたび、家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令(令和3年9月24日農林水産省令第55号)により家畜伝染病予防法施行規則の一部が改正され、新たな飼養衛生管理基準が公布されました。これに伴い、定期報告に関する各種様式も変更されました。

 また、令和7年度の定期報告から、オンラインの提出も可能になります。詳しくは「定期報告等の手続きが電子化されます」をご覧ください。

小規模所有者の方

※小規模所有者とは次の頭羽数の家畜の所有者をいいます。

家畜の種類 頭羽数
牛、水牛、馬 1頭
鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし 6頭未満
鶏、あひる、きじ、うずら、ほろほろ鳥、七面鳥 100羽未満
だちょう 10羽未満

小規模所有者以外の方

※「定期報告様式(チェックシート:神奈川県版)」は、該当する家畜のタブをご使用ください。

家畜の種類 該当タブ
牛、水牛、鹿、めん羊 2(1)牛等

豚、いのしし

2(2)豚等
鶏、あひる、きじ、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥 2(3)家きん
2(4)馬

その他

参考資料

以下の資料を、定期報告書作成のご参考としてください。

 なお、報告いただいた内容を取りまとめた結果については、県内の家畜の伝染性疾病発生の予防、まん延の防止等畜産振興施策に利用させていただきます。

家畜の飼養密度について

畜舎ごとの家畜の飼養密度は、「家畜を収容している最小単位の区画の床面積÷収容頭数」により算出することを基本としますが例えば、

  • 区画ごとの床面積や収容頭数が同一でない場合には、「農場内の平均床面積÷平均収容頭数」により算出する
  • 同一農場で種豚、母豚、育成豚、肥育豚を飼育している場合には、それぞれについて算出する

等してください。

届出先 

 県央家畜保健衛生所

 住所:〒243-0417海老名市本郷3658

 電話:046-238-9111

 ファクシミリ:046-238-9124

 所管区域:

 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、三浦郡、愛甲郡

 湘南家畜保健衛生所

 住所:〒259-1215平塚市寺田縄345

 電話:0463-58-0152

 ファクシミリ:0463-58-5679

 所管区域:

 平塚市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、高座郡、中郡、足柄上郡、足柄下郡


リンク先

農林水産省ホームページ:飼養衛生管理基準について(別ウィンドウで開きます)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。