1 住民基本台帳について
住民基本台帳は、市町村の住民について、その氏名、生年月日、住所等を記載した個々の住民票をもって構成される、住民に関する記録を行う公簿です。住民の居住関係を公に証明する効力があるほか、市町村が行う次のような各種の行政事務処理の基礎とされます。
- 住民の居住関係の公証(住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写しの交付)
- 選挙人名簿の登録
- 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金の被保険者の資格の確認
- 児童手当の受給資格の確認
- 学齢簿の編製、作成
- 生活保護、予防接種の対象者の確認
- 印鑑登録証明に関する事務
2 住民基本台帳ネットワークシステム等(住基ネット等)について
平成11年(1999年)の住民基本台帳法の改正により、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)が構築されました。住民基本台帳ネットワークシステムは、各市町村が管理する住民基本台帳のネットワーク化を図り、全国共通の本人確認を可能とする地方公共団体共同のシステムです。
また、令和元年(2019年)の住民基本台帳法の改正により、附票連携システムが構築されました。附票連携システムは、各市町村が管理する戸籍の附票のネットワーク化を図り、国外転出者に関して本人確認を可能とする地方公共団体共同のシステムです。
神奈川県では、都道府県サーバ及び附票都道府県サーバ(以下「都道府県サーバ等」)を管理し、本人確認情報及び附票本人確認情報(以下「本人確認情報等」)の記録、保存及び提供を行っています。
本人確認情報等とは
本人確認情報は、住民票に記載されている
- 氏名(旧氏※1、通称※2)
- 氏名の振り仮名(旧氏の振り仮名※1)
- 出生の年月日
- 男女の別
- 住所
- 個人番号
- 住民票コード
及びこれらの変更情報をいいます。
※1 住民票に旧氏、旧氏の振り仮名が記載されている日本人住民のみ
※2 住民票に通称が記載されている外国人住民のみ
附票本人確認情報は、戸籍の附票に記載されている
- 氏名
- 氏名の振り仮名
- 出生の年月日
- 男女の別
- 住所
- 住民票コード
及びこれらの変更情報をいいます。
住民基本台帳ネットワークシステム等の構成
住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住民基本台帳ネットワークシステム等」)は、市町村や地方公共団体情報システム機構と連携し、都道府県が主体的に運営しています。
市町村には住民基本台帳及び戸籍の附票と住民基本台帳ネットワークシステム等との橋渡しをするコミュニケーションサーバ(CS)が、都道府県には都道府県サーバ等が、地方公共団体情報システム機構には全国サーバ及び附票全国サーバが、それぞれ設置されています。
市町村・都道府県・地方公共団体情報システム機構の役割
- 市町村
住民基本台帳及び戸籍の附票と連携した住民基本台帳ネットワークシステム等の構築と運営を行います。
- コミュニケーションサーバ(CS)
市町村の住民の本人確認情報及び本籍のある者の附票本人確認情報を記録し、都道府県サーバ等や他市町村のCSとデータ交換を行います。
- 都道府県
市町村や地方公共団体情報システム機構と連携し、住民基本台帳ネットワークシステム等の構築と運営を行います。
- 都道府県サーバ
都道府県内の市町村の住民の本人確認情報を管理し、都道府県内の市町村のCSや全国サーバとデータ交換を行います。
- なお、都道府県サーバの運用及び監視は地方公共団体情報システム機構に委託しています。
- 附票都道府県サーバ
都道府県内の市町村に本籍がある者の附票本人確認情報を管理し、都道府県内の市町村のCSや附票全国サーバとデータ交換を行います。
- なお、附票都道府県サーバの運用及び監視は地方公共団体情報システム機構に委託しています。
- 地方公共団体情報システム機構
地方公共団体が共同して運営する組織で、全国的なレベルで本人確認情報等に関する事務(住民票コードの指定や本人確認情報等の国の機関等への提供など)を一括して処理します。
- 全国サーバ
全国の住民の本人確認情報を記録、保存し、都道府県サーバとデータ交換を行います。
- 附票全国サーバ
全国に本籍がある者の附票本人確認情報等を記録、保存し、附票都道府県サーバとデータ交換を行います。
住民基本台帳ネットワークシステム等の効果
住民基本台帳ネットワークシステム等を活用することにより、住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化が図られています。その効果には、次のようなものがあります。
- 住民票の写しの提出の省略
パスポートを申請する際等において、住民票の写しを提出する必要がなくなりました。
- 住民票の写しの広域交付
住民基本台帳カード、個人番号カードや運転免許証等を提示することにより、お住まいの市町村以外の市町村で、住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)の交付を受けることができるようになりました。
- 転出転入手続の簡素化
住民基本台帳カードや個人番号カードの交付を受けている方は、郵送等により転出届をお住まいの市町村に提出すれば、市町村の窓口に行くのは転入時の1回だけで済むようになりました。
- 住民基本台帳カード
電子証明書を格納した住民基本台帳カードを利用することにより、電子申請が可能になりました。
- ※ 平成27年12月で発行を停止していますが、発行済みの住民基本台帳カードは有効期限内であれば、個人番号カードを取得するまでは利用可能です。
- 市町村間の転入通知のオンライン化
転入地の市町村から転出地の市町村に対して送付する転入通知(転出の事実を確認するための通知)が、それまでの郵送からオンライン化され、市町村の行政事務の効率化や、郵送切手代の削減が実現しました。
住民基本台帳ネットワークシステム等のセキュリティ
住民基本台帳ネットワークシステム等の個人情報保護・セキュリティ確保のための対策は、次のとおりです。これまで住民基本台帳ネットワークシステム等から個人情報が漏えいするといった事故は発生していません。
- 都道府県や地方公共団体情報システム機構が保有する情報は、本人確認情報等(氏名・氏名の振り仮名・旧氏・旧氏の振り仮名・通称・生年月日・性別・住所・個人番号・住民票コード及びこれらの変更情報)に限定しています。(旧氏・旧氏の振り仮名・通称及び個人番号は附票本人確認情報には含まれません。)
- 情報提供を行う行政機関の範囲や利用目的を限定しています。
- システム操作者に守秘義務を課し、刑罰を加重しています(2年以下の懲役または100万円以下の罰金)。
- 生体認証及びパスワードにより、操作者を限定しています。
- 専用回線の利用や、地方公共団体情報システム機構が管理するファイアウォールにより厳重に通信を制御しています。
- 外部の監査法人等による監査、研修を実施しています。
3 本人確認情報等の利用・提供
都道府県は、住民基本台帳ネットワークシステム等の運営に主体的な役割を果たす一方、住民基本台帳法に定める事務(住民基本台帳法第30条の15の2第1項に規定する準法定事務(以下「準法定事務」)を含む。以下同じ。)や住民基本台帳法施行条例(平成22年4月1日施行)で定める事務を執行するに当たり、住民基本台帳ネットワークシステム等を通じて本人確認情報等を活用しています。
神奈川県では、次の事務(一例)の処理に関し、住民の居住関係の確認等のため、本人確認情報等を利用・提供しています。
住民基本台帳法に定める事務(一例)
・地方税法等による地方税の賦課徴収又は調査(地方税法等)
・一般旅券の発給(旅券法)
・高等学校等就学支援金の支給(高等学校等就学支援金の支給に関する法律)
住民基本台帳法施行条例に定める事務(一例)
・地域がん登録に係るがん患者の現況確認(神奈川県がん克服条例)
・神奈川県奨学金の貸付けに係る債権の管理(神奈川県奨学金貸付条例)
・放置違反金の命令等(道路交通法)
4 住民基本台帳カード(住基カード)について
住民基本台帳カード(住基カード)は、転入転出手続の特例が受けられたほか、公的個人認証サービスの電子証明書の格納媒体となっていました。
写真付きのタイプと写真無しのタイプがあり、写真付き住基カードは公的な身分証明書として利用することができました。
平成27年12月で発行を停止し、令和7年12月をもってすべての住民基本台帳カード(住基カード)の有効期限が満了しています。
※ 詳しくは、次のホームページをご覧ください。
5 本人確認情報等の開示
神奈川県が管理する都道府県サーバ等に記録されている、自己の本人確認情報等について、住民基本台帳法の規定に基づき、開示を請求することができます。
(神奈川県内の市町村に住民票がない場合は、請求者の本人確認情報が存在しない旨、お知らせすることになります。また、神奈川県内の市町村に本籍がない場合は、請求者の附票本人確認情報が存在しない旨、お知らせすることになります。)
※ 地方公共団体情報システム機構に対して請求する場合は、次のホームページをご覧ください。
開示請求書
開示請求書の書き方や注意点等については、以下の記載要領をご参照ください。
開示請求の場所
開示請求の時間
月曜日から金曜日(年末年始、祝日除く。)
午前9時から正午、午後1時から午後5時
開示請求の手数料
無料
6 本人確認情報等の提供又は利用の状況の開示
自己の本人確認情報等が、「いつ」、「どこへ」、「何のために」、行政機関等に提供・利用されたのか、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、開示を請求することができます。
詳細や様式につきましては、下記の情報公開広聴課ホームページをご参照ください。
開示請求の場所
7 本人確認情報等の利用提供状況の公表
神奈川県では、住民基本台帳法施行条例及び住民基本台帳法施行条例施行規則の規定に基づき、知事が行う本人確認情報等の利用及び提供の状況について公表するとしています。
| 本人確認情報等の利用の状況 |
利用に係る事務の区分、利用の年月及び利用の件数 |
| 本人確認情報等の提供の状況 |
提供に係る事務の区分、提供の相手方、提供の年月及び提供の件数 |
本人確認情報等の利用の状況
令和7年度の利用及び提供の状況
00_総括(PDF:216KB)
01_利用状況(法別表第5)(PDF:395KB)
02_利用状況(条例事務)(PDF:218KB)
03_提供状況(条例第1条)(PDF:178KB)
04_提供状況(法別表第6)(PDF:182KB)
05_提供状況(条例第4条)(PDF:215KB)
※ 令和7年度の知事が行う附票本人確認情報の利用及び提供はありませんでした。
令和6年度の利用及び提供の状況
00_総括(PDF:104KB)
01_利用状況(法別表第5)(PDF:250KB)
02_利用状況(条例事務)(PDF:92KB)
03_提供状況(条例第1条)(PDF:51KB)
04_提供状況(法別表第6)(PDF:48KB)
05_提供状況(条例第4条)(PDF:77KB)
※ 令和6年度の知事が行う附票本人確認情報の利用及び提供はありませんでした。
令和4年度の利用及び提供の状況
00_総括(PDF:54KB)
01_利用状況(法別表第5)(PDF:107KB)
02_利用状況(条例事務)(PDF:66KB)
03_提供状況(条例第1条)(PDF:50KB)
04_提供状況(法別表第6)(PDF:47KB)
05_提供状況(条例第4条)(PDF:59KB)
令和元年度の利用及び提供の状況
00_総括(PDF:53KB)
01_利用状況(法別表第5)(PDF:92KB)
02_利用状況(条例事務)(PDF:55KB)
03_提供状況(条例第1条)(PDF:46KB)
04_提供状況(法別表第6)(PDF:66KB)
05_提供状況(条例第4条)(PDF:52KB)
8 特定個人情報保護評価書の公表について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第27条第1項に基づき、特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有しようとする者は、特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響に関する評価(以下「特定個人情報保護評価」という。)を実施することとされています。
都道府県知事は、住民基本台帳法に基づき、特定個人情報ファイルを保有することとなるため、特定個人情報保護評価を実施します。