更新日:2023年5月26日

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規定の条件

神奈川県立スポーツセンターの優先利用申込みの規定の条件についてご説明します。

優先利用の申込み基準

特別優先

 特別優先に該当する優先利用とは、次に掲げる行事等をいいます。

(1) 県の機関が主催するスポーツ行事(スポーツ局又は教育委員会(県立の学校を除く。)が主催するものに限る。)
(2) スポーツ団体等が主催する関東大会以上の規模のスポーツ大会。陸上競技及び専門競技にあっては、県大会以上の規模のスポーツ大会。
(3) 神奈川県立総合教育センター(以下「総合教育センター」という。)が主催する教員研修事業
(4) その他所長が特に必要と認めるもの

第1優先

 第1優先に該当する優先利用とは、次に掲げる行事等をいいます。

(1) スポーツ団体等が主催する県規模のスポーツ大会及びこれに類する広域的なスポーツ大会
(2) スポーツ団体等が主催する県内の青少年又は障害者を対象としたスポーツ行事。この場合において、青少年を対象とするものにあっては利用者の3分の2以上が青少年であるもの、障害者を対象とするものにあっては障害者のスポーツ利用を目的とするもので所長が認めるものに限る。次号においても同じ。
(3) 公共的団体が主催する県内の青少年又は障害者を対象とした広域的なスポーツ行事
(4) スポーツ団体等が主催する県内の選手強化事業
(5) 県の機関(県立の学校を除く。)が主催するスポーツ行事
(6) 運動場又はプール等の体育施設が整備されていない又は改修工事中で利用できない県立の学校が実施する幼児、児童又は生徒を対象とした授業又はスポーツ行事
(7) 県内の幼稚園等が主催する幼児、児童又は生徒を対象としたスポーツ行事(部活動の練習を除く。)
(8) 県内の市町村の機関が主催するスポーツ行事
(9) PFI事業者が主催する自主事業
(10)その他所長が必要と認めるもの

 

第2優先

 第2優先に該当する優先利用とは、次の掲げる行事等をいいます。

(1) スポーツ団体等が主催する県民を対象としたスポーツ行事
(2) 県内の障害者グループが行う障害者スポーツの練習。この場合において、利用者のうち障害者が1人以上いるものに限る。
(3) 県内の幼稚園等が行う部活動の練習
(4) 公共的団体が主催する県民を対象としたスポーツ行事
(5) その他所長が必要と認めるもの

 

用語の定義

(1) スポーツ行事

次に掲げるいずれかの要件に該当する行事で、営利を目的としないものをいいます。

  • スポーツ大会(スポーツの実施を目的として短期間(当日から数日間程度の期間をい う。)で行われる国際大会、全国大会、関東大会、県大会、地区大会又はこれらの大会の予選会等をいい、長期に渡るリーグ戦は含まない。)
  • 県民を対象として行うスポーツ教室、スポーツイベント、リーグ戦又は選手強化事業その他これらに類する行事
  • 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(以下「幼稚園等」という。)の部活動の練習、体育大会等のスポーツ活動。ただし、当該幼稚園等の長の申請によるものに限る。
  • アからウまでに定めるもののほか、本県のスポーツ推進に資するとスポーツセンターの長(以下「所長」という。)が認める行事

 

(2) スポーツ団体

スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする公共的団体で、県又は市町村(横浜市、川崎市及び相模原市の区を含む。)の区域を単位として設立されたもので、次に掲げるいずれかの要件に該当する団体(当該団体が主体的な役割を担う実行委員会を含む。)をいいます。

  • 公益財団法人神奈川県スポーツ協会及び加盟団体(この場合において競技団体及び地域団体をいう。)
  • 特定非営利活動法人神奈川県レクリエーション協会及び加盟団体(この場合において地域団体、種目団体及び領域団体をいう。)
  • 一般社団法人神奈川県障がい者スポーツ協会及び加盟団体
  • 神奈川県小学校体育研究会、神奈川県中学校体育連盟、神奈川県高等学校体育連盟、神奈川県特別支援学校体育連盟及び神奈川県ろう学校体育連盟
  • アからエまでに定めるもののほか、団体の活動に継続性及び公益性があり、アからエまでに掲げる団体に類するものとして知事が認める団体

 

(3) スポーツ団体等

スポーツ団体及びスポーツ団体が加盟する県を越える区域を単位として設立された団体をいいます。

 

(4) 青少年

18歳未満の者及び18歳以上の高校生(中等教育学校の後期課程に在学する者を含む。)をいいます。


(5) 高齢者

65歳以上の者をいいます。


(6) 障害者

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳(以下「障害者手帳」と総称する。)の交付を受けている者をいいます。


(7) 専門競技

ボクシング、フェンシング、ウエイトリフティング及び器械体操並びにスポーツセンターの専門的機能を活用し行う競技で所長が認めるものをいいます。


(8) PFI事業者

「神奈川県立体育センター等特定事業」を受注した事業者をいいます。

 

 

 

 

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