更新日:2023年11月30日

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みどりの協定

神奈川県のみどりの保全

みどりの協定とは・・・

事業所の建設、住宅団地の造成、大規模小売店舗の建設、土石の採取など1ヘクタール以上の開発行為または建築行為を行う方が、自然環境の維持や回復のため、開発区域の緑の維持や回復について、知事と協定を締結していただくものです。
開発行為または建築行為を行う方がその行為の法令等に基づく許可や届出などを行う際に締結をお願いいたしますので、開発行為の計画時点で御連絡ください。

根拠法令:「自然環境保全条例」(昭和47年県条例第52号)第22条
「みどりの協定実施要綱」(昭和51年7月1日施行、平成30年10月1日改正施行)
(平成30年10月1日から一部内容が変わりました。)
パンフレットもご覧ください。(PDF:228KB)

対象行為 

協定の対象行為は、土地の区画形質の変更又は水面の埋立を伴う次の各号に掲げる行為と、建築物の建築を伴う大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条に規定する行為です。
いずれも、開発等の区域面積が1ヘクタール以上の場合に対象になります。

1.土地の区画形質の変更又は水面の埋立を伴う次の各号に掲げる行為

(1)公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条に規定する行為
(2)採石法(昭和25年法律第291号)第33条に規定する行為
(3)森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項に規定する行為
(4)農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び第5条第1項に規定する行為
(5)自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項第1号から第10号、第21条第3項第1号(第20条第3項第15号及び第16号に掲げる行為は除く)から第2号及び第33条第1項に規定する行為
(6)古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第7条第1項及び第8条第1項に規定する行為
(7)首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第7条第1項に規定する行為
(8)砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条に規定する行為
(9)都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する行為
(10)都市計画法第29条第1項第3号に規定する開発行為で、神奈川県土地利用調整条例(平成8年神奈川県条例第10号)第3条第1項に規定する行為
(11)都市緑地法(昭和48年法律第72号)第8条第1項及び第14条第1項に規定する行為
(12)神奈川県立自然公園条例(昭和34年神奈川県条例第6号)第19条第1項第1号から第8号及び第21条第1項第1号に規定する行為
(13)土採取規制条例(昭和47年神奈川県条例第10号)第3条第1項に規定する行為
(14)自然環境保全条例第8条及び第14条第1項第1号から第7号に規定する行為
(15)神奈川県土砂の適正処理に関する条例(平成11年神奈川県条例第3号)第9条第1項に規定する行為
(16)県内市町村の風致地区条例において、許可を要する行為として規定する行為

2.建築物の建築を伴う大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条に規定する行為

対象外となる行為

  • 開発区域の全面積が農地の一時転用に係る行為
  • 農地の造成を主たる目的とする行為であって、その全面積を農地として利用するもの及び全面積または一部が農業振興地域整備計画に位置づけられたもの
  • 専ら道路の建設を目的とする行為
  • 工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条に規定する工場及び事業場の設置に係る開発行為
  • 市街化区域内における分譲を前提とした開発行為のうち、分譲後は区画ごとに所有権が移転し、管理組合等の設立の予定または見込みがないもの
  • 横浜市、川崎市内における開発行為(市に別の制度があります)
  • 相模原市、横須賀市、鎌倉市、平塚市、藤沢市、小田原市内における一部の行為

上記市町村には、緑化に関する別の制度があります。詳細は、神奈川県内の緑化協議担当窓口一覧をご覧ください。

緑地率

開発行為をしようとする区域面積に対して、「緑地率」を
市街化区域内では15%以上
市街化区域外では20%以上
確保してください。

  • 「緑地」とは、樹木等でおおわれた土地です。
  • 「緑地率」とは、開発行為をしようとする区域面積に対する緑地の面積の割合です。
  • 「市街化区域内」には、市街化調整区域が定められていない都市計画区域内で、用途地域を定めている区域を含みます。

詳しくは、行為地を管轄する各地域県政総合センターの窓口にお問い合わせください。

協定期間

協定締結の日から10年間が協定期間ですが、協定期間終了後も緑地を維持していただくため、原則として協定の更新を行っていただきます。

1,000平方メートル以上1ヘクタール未満の開発等

1,000平方メートル以上1ヘクタール未満の開発等を実施する場合も、「みどりの協定」の締結を希望される場合には、締結が可能です。
その場合の協定の内容は、1ヘクタール以上の場合と同じになります。

みどりの協定実施要綱、緑化基準について

「みどりの協定実施要綱」等については、下記のページをご参照ください。

※ 要綱改正施行に伴う注意点(要綱最終改正は平成30年10月1日です)

  • 緑地率や協定期間について、平成23年4月1日で改正を行いました。
  • 壁面緑化の算定方法等について、平成30年10月1日で改正を行いました。
  • ただし、既に締結されている協定については、協定期間が満了するまでの間は、これまでの基準が適用になります。

※ 要領改正施行に伴う注意点(要領最終改正は令和3年4月1日です

  • 要領および様式について、令和3年4月1日で改正を行いました。
  • 令和3年4月1日以降は、協定様式において押印を求めないものとします。(様式から押印欄を削除しました)
  • 協定締結者が緑化計画を変更しようとするときは、原則として変更協議が必要ですが、「軽微な変更」の場合は変更協議が不要です(要綱第9条第1項)。この「軽微な変更」の具体的な基準について要領に追記しました。

詳しくは、自然環境保全課緑地・自然公園グループにお問い合わせください。

県有施設の緑地率について

県が設置し、管理する施設(県立学校、県警施設、県営住宅等)の建設にあたっては、別の基準に基づく緑化が必要です。
詳しくは、自然環境保全課緑地・自然公園グループにお問い合わせください。

 

事務手続窓口

みどりの協定の事務手続きについては、開発行為地を管轄する各地域県政総合センター窓口までご相談ください。

行為が行われる場所により、みどりの協定が適用対象外となるのでご注意ください

  • 横浜市内、川崎市内の行為については、全ての行為がみどりの協定の対象外となります。
  • 相模原市、横須賀市、鎌倉市、平塚市、藤沢市、小田原市については、一部行為がみどりの協定の対象外となります。

【参考】神奈川県内の緑化協議担当窓口一覧

行為地の所在市町村

適用となる緑化制度・根拠条例 相談・届出先 電話連絡先 所在地
横浜市

横浜市HP「横浜市における主な緑化制度」をご覧ください

川崎市 川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例 川崎市建設緑政局緑政部みどりの協働推進課 044-200-2391 〒210-0007川崎市川崎区駅前本町12-1川崎駅前タワー・リバーク17階

相模原市中央区、南区、緑区

(大沢・橋本地区)

相模原市開発事業基準条例

相模原市環境経済局環境共生部水みどり環境課
(相模原市開発事業基準条例の対象となる開発行為等)

042-769-8242 〒252-5277相模原市中央区中央2‐11‐15市役所本館5階
みどりの協定 県央地域県政総合センター環境部環境調整課
(上記以外)
046-224-1111(代表)
内線2231~2234
〒243-0004厚木市水引2‐3‐1
(厚木合同庁舎内)

相模原市緑区

(城山・津久井・相模湖・藤野地区)

相模原市開発事業基準条例 相模原市環境経済局環境共生部津久井地域環境課
(相模原市開発事業基準条例の対象となる開発行為等)
042-780-1404 〒252-5172相模原市緑区中野633津久井総合事務所本館2階
みどりの協定 県央地域県政総合センター環境部環境調整課
(上記以外)
046-224-1111(代表)
内線2231~2234
〒243-0004厚木市水引2‐3‐1
(厚木合同庁舎内)
横須賀市 適正な土地利用の調整に関する条例(横須賀市条例) 環境政策部自然環境共生課
(適正な土地利用の調整に関する条例第21条に規定する一定の開発行為)
046-822-9553 〒238-8550横須賀市小川町11番地本館2号館6階
みどりの協定 横須賀三浦地域県政総合センター 環境部みどり課
(上記以外)
046-823-0381 〒238-0006横須賀市日の出町2‐9‐19
(横須賀合同庁舎内)
平塚市 平塚市まちづくり条例 平塚市都市整備部みどり公園・水辺課
(平塚市まちづくり条例の対象とする開発行為)
0463-21-9852 〒254-8686神奈川県平塚市浅間町9番1号本館6階
みどりの協定 湘南地域県政総合センター 環境部環境調整課
(上記以外)
0463-22-2711(代表)
内線2211、2212
〒254-0073平塚市西八幡1‐3‐1
(平塚合同庁舎内)
鎌倉市 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例

鎌倉市都市景観部都市景観課風致担当

(鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の対象とする行為のうち風致地区にて行うもの)

0467-61-3465 〒248-8686鎌倉市御成町18-10本庁舎3階
鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例

鎌倉市都市景観部みどり課みどり担当

(鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の対象とする行為のうち風致地区にて行うもの)

0467-61-3486 〒248-8686鎌倉市御成町18-10本庁舎3階
みどりの協定

横須賀三浦地域県政総合センター 環境部みどり課
(上記以外)

046-823-0381 〒238-0006横須賀市日の出町2‐9‐19(横須賀合同庁舎内)
藤沢市 藤沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例 藤沢市都市整備部 みどり保全課
(藤沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例の対象とする開発行為)

0466-50-8252

〒251-8601藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎6階
みどりの協定 湘南地域県政総合センター 環境部環境調整課
(上記以外)
0463-22-2711(代表)
内線2211、2212

〒254-0073平塚市西八幡1‐3‐1
(平塚合同庁舎内)

小田原市

小田原市緑と生き物を守り育てる条例 小田原市建設部みどり公園課
(小田原市緑と生き物を守り育てる条例の対象とする開発行為)
0465-33-1584 〒250-8555小田原市荻窪300
みどりの協定 県西地域県政総合センター 環境部環境調整課
(上記以外)
0465-32-8905 〒250-0042小田原市荻窪350-1
(小田原合同庁舎内)
逗子市、三浦市、葉山町 みどりの協定 横須賀三浦地域県政総合センター 環境部みどり課 046-823-0381 〒238-0006横須賀市日の出町2‐9‐19(横須賀合同庁舎内)
厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村 みどりの協定 県央地域県政総合センター環境部環境調整課 046-224-1111(代表)
内線2231~2234
〒243-0004厚木市水引2‐3‐1
(厚木合同庁舎内)
茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町 みどりの協定 湘南地域県政総合センター 環境部環境調整課 0463-22-2711(代表)
内線2211、2212
〒254-0073平塚市西八幡1‐3‐1
(平塚合同庁舎内)
南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 みどりの協定 県西地域県政総合センター 環境部環境調整課 0465-32-8905 〒250-0042小田原市荻窪350-1
(小田原合同庁舎内)
  • 県有施設を建設する場合は、みどりの協定は適用されません。
  • ただし、市町村の緑化制度(適用される制度がない場合を除く)、及び別の基準による県の緑化制度が適用されます。
  • 詳細は自然環境保全課緑地・自然公園グループまでお問い合わせください。

みどりの協定実施要綱等について

環境農政局 緑政部自然環境保全課 緑地・自然公園グループ
〒231-8588 横浜市中区日本大通1(神奈川県庁 新庁舎3階)
電話045-210-4310

このページに関するお問い合わせ先

緑地・自然公園グループ
電話 045-210-4310
ファクシミリ 045-210-8848

このページの所管所属は環境農政局 緑政部自然環境保全課です。